2020年12月27日
【通所介護】入浴介助加算の新区分、要件固まる
https://www.joint-kaigo.com/articles/2020-12-21-2.html?fbclid=IwAR0xBFASC4KcFM4K7gAfT_FSTHz2GduAcI7N4Jd0I8a5e40_U-WSn_od1sE
【通所介護】入浴介助加算の新区分、要件固まる 介護福祉士の訪問も可 厚労省
医師や理学療法士、作業療法士については、外部の訪問・通所リハビリテーション事業所との連携によって確保することも容認する構えをみせている。
【通所介護】入浴介助加算の新区分、要件固まる 介護福祉士の訪問も可 厚労省
医師や理学療法士、作業療法士については、外部の訪問・通所リハビリテーション事業所との連携によって確保することも容認する構えをみせている。
タグ:入浴介助
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