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2023年06月29日

公共事業発注システムの弊害


先月、関東のある自治体の公共工事で建設業者が2件の工事を受注したが、専任の技術者が確保できずに辞退した。

ところが、発注者は受注辞退した業者に指名停止処分を言い渡した。

その日の同時刻に5件の類似建設工事の入札があったそうだ。

近年の入札は電子入札が多く、役所まで赴いて入札の札を入れるのではなく

企業にいてインターネット経由で入札を行うのが普通だ。

このように入札には参加したが、何らかの理由で仕事を受注して業務が遂行できないことが多々ある。

そのような場合、発注者である役所は一定期間指名停止処分にしたり入札制限を課したり

業者責任を追及して処分を行う役所が多い。

ネットでの意見では、少子高齢化社会が進展する中で、受注業者も人手が確保できない中で厳しい経営が迫られるわけだから

役所も発注体制を変えるなり柔軟な対応が必要との意見が多かった。
もし、2件目や3件目など受注しても受注案件を遂行できない場合、

2番目に価格や総合評価で高得点だった業者が落札すればよいとの意見も多かった。

公共工事での入札の問題は役所の発注体質の古さや硬直性、柔軟性の低さが問題である。

公共工事であるから、公共性の高い工事、つまりは地域住民などの生活のために必要な工事であるから

もっと、地元の産業振興を考慮した発注体制を考え移行すべきだと考える。

posted by 土木技師 at 00:00| 公共事業の問題


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