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2017年10月30日

アップルバンク給与前払い 法的にはグレーという記事(ロドスタさんのブログより)



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ロドスタさんのブログより

 興味深い記事がありましたので、紹介させてもらいます。

  ・アップルバンクの給与前借システム 評判は? 違法!?
   (ロドスタのソーシャルレンディングブログ)

 当ブログでもリンクさせていただいている、ロドスタさんのブログです。
 大本の記事は日経で、アップルバンクの行っている給与前払いシステムが法的にはかなり黒に近いグレー
 ではないか、との内容です。

 アップルバンクの高橋代表が立ち上げた給与前払いシステムというと、「アド給」です。

  ・アド給

 20171030APB1.png

 給与前払いを申し込んだ労働者側から手数料を徴収するビジネスモデルです。
 導入企業側に金銭的・事務的負担をかけず、かつ労働者側には給料日を待たずに給与が受け取れるという
 Win-Winの関係を見込んだシステムだと思います。


 (私の主義とは違いますが)新自由主義的な観点から言えば、
 「どう考えても弱者からの搾取だけど、お互いが納得しているフェアトレードならOK」
 というところでしょうか。

 しかしこのシステムですが、日本の法律的にはかなり黒に近いグレーなようです。

抵触する可能性のある法律

 具体的にどんな法律に抵触するかを一覧にすると、以下のような内容になると思います。

  @労働基準法
   中間搾取を防ぐため、給与はその全額を、本人に直接支払わなければならない
   →給与を企業がプールして労働者に支払うなら問題ない。
    前払い業者が給与を立て替え、後で精算する方法だと、企業が前払い業者に給与を払う形となり
    法的にグレー。

  A出資法
   給与前払いが「前借り」と見なされれば、前払いサービスを提供する会社は貸金業登録が必要。
   →現在は「貸付ではなく、あくまでも立替」というスタンス。

  B利息制限法
   貸金に対する利息は、いかなる形であれ実質が伴えば全て利息と見なされる。
   手数料などの名目でも利息扱い。
   →前払いシステムの手数料が利息になる場合、年利は上限利率を遙かに超える事になる。
    (10万円以下の貸付に対する上限利率は20%)


 money-965587_960_720.jpg


 似たようなシステムはアメリカにもあり、こちらはペイデイローンと言われています。
 次にもらう給与を担保にして貸付を行うもので、担保は脆弱と言わざるをえません。
 そのため貸付利率を相当に高くしなければビジネスモデルとして成立しえないのですが、アメリカには
 日本と同じように貸付の上限利率があります。

 これを回避するために、ペイデイローンの会社では貸付を行う際、以下のような方法を取っています。

  ・100ドルを借りる
   →100ドルと、20ドルの商品券が渡される
   →返済日には120ドルを返す


 この一緒に付いて来る商品券ですが、「実は使い道がない」というのがミソです。
 要は、商品券と言いながらその実質は「こども銀行券」みたいなものです。
 もちろんこれは、法の抜け道を利用した超高利貸しであり、実際にアメリカのいくつかの州では
 ペイデイローンは違法となっているようです。

私の意見

 紹介元のロドスタさんは、

 「給与前借システムが違法か合法かを決めたいわけでも議論したいわけでもないです。
  法律なんかしょせん解釈論でしかないので、話す事じたい無意味でしょう」


 と感想を述べていますが、私もおおよそ同意です。
 解釈論のついでに、「法律なんかしょせんご都合主義」とも付け加えておきます。


 実際、中間搾取が悪なら派遣業界とか建築業界の下請孫請けはどうなるんだという問題もあります。
 もちろんそれらは合法と見なされているのでしょうが、中間搾取という本質から考えれば、明らかな
 ダブルスタンダードでしょう。

 また、こういった前払いシステムの利用層は、クレジットスコアが相当に低い事が予想されます。
 となると、前払いサービスが無くなった場合、これらの層の一部はヤミ金に流れる懸念がありますので
 それを防ぐ意味で、前払いシステムはセーフティネットとして機能している一面があると思います。
 (本来は企業側が手間と手数料を負担して前払いシステムを作るべきなのですが、その義務がない以上
  監督官庁からの指導があっても、企業側の動きは鈍いでしょう)



 結果、違法合法の話題は些末な事で、問題はそこにニーズがあるかどうかだと私は考えます。
 ニーズがあるから前払いシステムが存在するのであり、いくら法律で縛ったとしても、また品を変えた
 別のサービスが生まれるだけのモグラたたきです。


 今後、監督官庁がどのような動きを取るかは注目したいところですが、現時点で既に前払いサービスを
 扱っている会社が約20社ある以上、単純な取り締まりは難しいのではないかと思います。
 単純に取り締まれば、それはクレジットスコアの低い層を労働市場から放逐する結果となりかねず、
 現政権の掲げる「一億総活躍」とも矛盾してしまう、というのが理由です。

 とは言え、現時点で黒に近いグレーであり、しかも業者数が増加し続けていのも見過ごせないでしょう。
 日本の現状からすれば、監督官庁は指導を行って体面を保った形にして、その実は前払い業者がうまく
 存続できるような結果となる気がします。

 (派遣業界ほど業界規模が大きくないので、合法化はしないのではないかと予想)


 以上、法律面や実運用面から考えた給与前払いシステムの問題です。
 一方でソーシャルレンディングの観点から考えた場合、給与前払いシステム案件のリスクが高まった事は
 間違いないでしょう。

 不動産など別の担保が付いているのならともかく、給与前払いシステムの収益に対する受益権だけが
 担保であるような案件は、今後の情勢が不透明な状態では投資を慎重に考えた方が良さそうです。


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posted by SALLOW at 12:45 | Comment(2) | TrackBack(0) | 投資の話題
この記事へのコメント
今野 様
コメントありがとうございます。
アップルバンクの情報も、どうもありがとうございました。

回答をそのまま呑み込んだとしても、リスク側に全振りして解釈するなら
「リーガルチェックは確認済」→「黒ではない(白とは言っていない)」
「指摘の記事の通りではない」→「法律に抵触するという判決は(今のところ)出ていない」
でしょうか。

最後には行政の在りようについてもチクリと言っていますし、もしかするとこのあたりが本音なのかもしれない、という印象を持ちました。
問題なのは給与前払いシステムの違法合法、好悪の問題ではなく、そういったリスクがあるということをきちんと把握することだと思っています。

その上で投資するかどうかは各人の考え方次第。
個人的な意見では、前払いシステムは法整備が追いついていないものの将来性はあり、一部資金の投資は十分検討に値すると思っています。
Posted by SALLOW at 2017年11月02日 18:54
私もアップルバンク、マネオマーケットグループに投資してますので、アップルバンクに問い合わせてみました。回答は以下の内容です。

平素よりアップルバンクをご利用頂きまして、誠にありがとうございます。
この度、お問合せ頂きました内容について、以下のように回答申し上げます。

お問い合わせ頂きましてありがとうございます。

アップルバンクでは、給料前払いシステムの事業者が増え、
それぞれの取り組み方に違いがあるのは認識しております。
ただ、そのなかの1社の給料前払いシステム事業者に融資審査をして貸付をしておりますので、
その他の事業者の詳細については把握しておりません。

ご指摘のブログに関しても、日経新聞の記事に関しても、
どの事業者の取り組みに関してのことを取り上げているのか定かではありませんが、
アップルバンクでは対象の事業者の労働基準法、貸金業法についてのリーガルチェックは確認しております。

ローンファンドの行政指導上、特定する企業名をお伝えすることが出来ませんし、
その事業者と導入企業の契約内容を開示することが出来ないのは残念ですが、
ご指摘の記事の通りでないことは確かです。

アップルバンクは、ソーシャルレンディングの営業者として最善の対処を今後も続けて参る所存です。
もし、融資対象先の対象事業にも、法的規制や法整備等があるのであれば、
それに従うべきであるという立場でおります。
もっとも、実務に法整備が伴わないのが常でありますので、
行政も必要であれば機動的に対応してもらうことも重要ではないかと思います。

引き続き、アップルバンクの投資ご検討のほど、よろしくお願い申し上げます。
Posted by 今野 at 2017年11月01日 14:40
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