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2015年12月21日

超初心者向け知的財産のお話 その44

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かえるくんです

意匠の新規性喪失の例外です。

特許の場合と同様です。意匠を受ける権利を有するもの、つまり意匠をつくった

ひとですね、自身の行為に起因して意匠を公開した場合は、

・公開から6ヶ月以内に出願する。
・出願と同時に当該規定を受けたい旨を記載した書面を提出する。
・出願から30日以内に、公開意匠が当該規定の適用を受けることが出来る
 ことを証明する書面を提出する。

ことで新規性喪失の例外が適用されます。

なお、関連意匠がこの適用を受ける場合は、その関連意匠自体について上記の

手続きをするのに加え、関連意匠の通常手続きである本意匠の出願から意匠

公報の発行の前日まで(意匠公報は登録から1ヶ月ほどで発行されます)

に出願しなければなりません。結構、忙しいことになります。





タグ:新規性喪失
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