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2017年12月06日

超初心者向け知的財産のお話し その87





かえるくんです

分割出願の考え方は、基本的には特許も実用新案も同様です。

一つの出願には一つの発明(考案)しか載せられないので

一つの出願に複数の、実用新案の場合は、”考案”が記載されて

いる場合は、分割して複数の出願にする必要があります。

それが分割出願です。

出願@(考案A+考案B)右矢印1出願@(考案A)+出願A(考案B)

ザックリ言えば上のようなイメージです。

前回も触れましたが願書は主に

@【請求の範囲】
A【明細書】
B【図面】
C【要約書】

で構成されますが、@〜Cは願書の要の部分であり、考案がある

場所でもあります。別の考案が@【請求の範囲】に複数ある場合のほか

@【請求の範囲】には一つの考案しか記載されていなくても

B【図面】にあったり、A【明細書】にあったりする場合もあります。

自己補正をする場合も出願から1か月以内に限られているように

自分で気づいて分割申請する場合も1か月以内となります。

また、手続き補正指令があった場合は補正時と同様、指定期間内

に分割申請をしなければなりません。

出願変更とは一度、実用新案権として出願したものを所定の期間内に

取り下げて、特許権として出願することです。

所定の期間内とは原則3年です。

後日、詳しく説明しますが、出願変更は

【実用新案権】【特許権】【意匠権】

の3つの権利の間で可能です。

【商標】はだたのトレードマークなので上の仲間には入ることが

できないません。












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