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2019年06月20日

ビジネスとお金の能力を上げる

ビジネスとお金の能力を上げる

という話です。



幸せなスタートアップをするになるためには、

大きく分けて2つの優れた能力を
備えてなくてはなりません。

それは、ビジネスとお金についてです。


さらに、

この2つの能力を細分化していくと
次のようになります。


ビジネスの能力を高めるために、

「夢の実現能力」
「コミュニケーション能力」
「ビジネススキル」
「ライフワークづくり」

が必要です。



お金の能力を高めるためには、

「お金の知性」
「お金の感性」

が必要です。


ここでいうお金の知性とは、
お金に関する知識のことを指します。

お金のIQと表現することもあります。


また、

お金の感性とは、

感情面でのコントロールのことを指します。

お金のEQと表現することもあります。


これらの能力は、

訓練していけば誰でも身につけられることが
できるものです。

でも、

この能力を持たずしては
スタートアップがうまくいかず、

豊かで幸せな人生はやって来ないのです。


お金の勉強をして、

さらにお金の感情面を克服しても、

ビジネスを避けているようでは、

(投資家であっても)

これもまた成功するのが難しいのです。

2019年06月17日

お金に支配されない為に

アメリカ市民にアンケートしたところ、

テロの恐怖を感じる人が
13%に対して、

仕事が見つからない恐怖は
31%、

これ以上借金をする恐怖は
32%

という結果が出たそうです。


テロの恐怖よりも
お金に関する恐怖があるようです。


なので、

マネーリテラシー、

すなわち、

「お金の感性」を高めないと
つまらぬストレスの原因となり、

人生を謳歌できなくなってしまいます。

とてももったいないことです。



資産があっても
負債を抱えて大変な人がいます。

負債があっても
資産が多い人がいます。


お金持ちそうでも
支払いの多い人がいます。

収入が少なくても
支払うものがなく悠々自適な人がいます。


いずれの人生であれ、

お金の恐怖、

つまり、

お金に支配された人生から
解放されなければ、

人生を謳歌できません。



自分がどういう人生を歩みたいかは、
自分で決められます。

今は理想の人生でなくとも、
未来は変えられます。


そこに意思がなければ、

これまでに刷り込まれた教育が
無意識に人生に反映されてしまいます。


お金の知識と感性は、
学校では教えてくれませんでした。


お金の知識と感性は、

各家庭の「文化」であって、
必ずしも正しいものではありません。

むしろ、

間違っていることが多いです。


自分のセルフイメージを上げて、

それに値するお金にふさわしい
自分でいることを

しっかりイメージすることが大切です。

2019年06月15日

三つの投資の話

お金の使い方の理想は、

幸せな思い出づくりに、

あるいは将来の収入に
つながるものに使うことです。


もちろん、

衣食住、税金などに使いますし、

つまらないことにも使ってしまい、

なかなか思い通りに
おさまらないものです。


でも、理想は

幸せな思い出づくりと将来の安定に
使うことです。



幸せな思い出づくりは、

旅行であるとか、
大切な人へのプレゼントとか、

生きている悦びにつながるような
お金の使い方ができれば、

より幸せ度が増していきます。


自分も幸せになり、
周りも幸せにするあり方です。




もうひとつの、

将来の安定のためのお金の使い方は、

事業、頭脳、経済への投資です。


事業投資とは、

ビジネスを行なうこと。


ビジネスを成功させること、

ビジネスによって
次なる資金を調達することなどです。



頭脳とは学習のこと。

手に職をつけるための学び、
スキルアップするための学びなどです。

とても協会的です。


日本人は塾などの学費には
お金を使います。

子どもの学費は
あまりケチりません。

これは子どもの将来への投資とも言えます。



経済への投資とは、

金融投資のことです。


一番おすすめなのは、

長期の積立です。

ドルコスト平均法という
定額投資法を使えば、

安全にお金を殖やすことができます。



将来が必ず幸せな状態になる
と決まっていたとしたら、

今どんな状態でもいいと思いませんか?

将来はハッピーエンドになると
わかっていたら、

自分は映画の主人公になったつもりで、
何でもトライできるんじゃないですか?


将来への投資というのは、

そういう既成事実を
つくってしまうことです。

将来幸せな状態になるように
予め投資しておくのです。

2019年06月14日

お金と上手に付き合う為に必要な知性と感性の話

お金の「知性」を鍛えることは
大切ですが、

じつはそれ以上に、

お金の「感性」を高めることが
大事になります。



よく知性は「IQ」、

感性は「EQ」と表します。


知性がないと感性は磨かれません。

感性は知識と経験で養われます。


お金の知性を管理し
コントロールするのは、

お金の感性のほうになります。




お金の知性は必ず
次の4つのどれかに分類されます。

「稼ぎ方」

「使い方」

「守り方」

「殖やし方」

です。


この4つの要素の知識をつけることで、

お金の知性が鍛えられます。



いっぽう、

お金の感性は、

「受け取ること」

「感謝して味わうこと」

「信頼すること」

「分かち合うこと」

の4つに分類されます。


少し迷信のように感じるかもせれませんが、

これらの感性を高めると
集合意識に導かれ、

不思議とうまくまわるようになります。



お金を儲けたい人は、

お金をキレイに流すことです。

決して淀ませないことです。

淀んだ水は腐ったり、
ボウフラが湧いたりします。

お金もそれと同じです。



お金と上手につき合うコツは、

「お金は素晴らしくて、楽しいものだ」

と考えることです。

お金の出入りがあるたびに
感謝することです。



お金に対する知性と感性もって
ビジネスをする

ということが大事になります。


2019年02月17日

節税保険販売停止。ついに金融庁・国税庁動きました!

思ったより、早かったですが、金融庁・国税庁が動きましたね。
どちらかと言うと国税庁主導ですが、

生保、「節税保険」販売停止 国税が課税見直し方針:日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41221200T10C19A2MM8000/

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190214-00000062-mai-bus_all

そもそも、掛け捨ての保険で、解約返戻金がある事自体が、本来おかしな事なのです。

掛け捨て保険で解約返戻金が生じる仕組みは次のようなものです。

年齢によって、死亡率は上がっていく。よって、本来的には保険料(掛け金)が年々上がっていくのが、通常考えられる保険の設計方法である。
それを、期間中一定ではないと日本人は嫌がる!
などの理由を付けて、一定の掛け金にすると、
初期は掛け金を払い過ぎているから、預かりすぎた分の解約返戻金が生じることになる。

しかしながら、その払い過ぎの部分は本来的には前払保険料であり、資産計上すべき性質のものなんですよね。

保険会社は、掛け金を一定にして、かつ、死亡保険金を年々増やして行く逓増定期保険を開発した。
これは、初期に多額の払い過ぎ保険料を生じさせて解約返戻金が高くなる仕組み。

これを完全に封じるには、次の2つの方法が考えられる。

@保険料を期間中一定にせず、掛け金を逓増させて行くことにより、初期の払い過ぎ保険料を無くし、解約返戻金を生じさせなくする。
つまり、死亡保険金が逓増するのではなく、保険料逓増させるという本来的に利にかなった設計を求める。

A保険料を期間中一定のままにするならば、初期の払い過ぎ保険料は前払保険料として資産計上させる。つまりは、解約返戻金相当額と資産計上額を一致させるようにさせる。


今回、金融庁と国税庁がここまで踏み込むかどうかは分かりませんが、
損金計上しているのに解約返戻金があるというのは本来的にはおかしな話なのです。
Aに近づく何らかの措置が行われると予測されています。


今回、販売停止になるのは全額損金計上保険のみならず、半額損金や4分の1損金の保険もです。

そして、保険会社が自ら販売停止をするということは、改定が遡及適用される可能性を感じたからだと思われます。

数年前に、全額損金の逓増定期保険が半額損金に変えられた時には、遡及適用はなく、改訂後新たに加入するものだけに半額損金が適用されました。
ですので、その時業界は、今のうちだー!と駆け込み需要に沸きました。

一方、15年ほど前に長期傷害保険が全額損金から4分の1損金に変えられた時には、遡及適用されました。
流石に、過去に払ったものは全額損金ですが、既に加入している保険契約までその年分以降は4分の1損金にされました。
こうなると、加入者は保険会社に話が違う!
と大揉めに揉めました。

今回、駆け込み需要を取りに行かない保険会社の姿勢からは、遡及適用が予測されますね。


さらに、4社に続いて大同も。
さらに、まだ未確認ですが全社が追随する姿勢のようです。

3月決算に向けて、駆け込み需要やったら、遡及適用するぞ!
と脅された可能性がありますね。

「節税保険」、販売自粛広がる 国税庁・金融庁が問題視
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190215-00000096-asahi-bus_all

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2019年02月02日

経済産業省認定仮想通貨マイニング事業

全額損金計上できる投資案件は、絶対的にニーズがあるのか?

これを、売る側の論理ではなく、
「買う側の論理」で考えてみてください。

企業に利益が1億円あったとしましょう。(現金預金も1億円あるとします)

Q.
@その1億円で仮想通貨を購入(仮想通貨に投資)した場合

Aその1億円を、全額損金計上できる仮想通貨マイニングに投資した場合

比較すると、分かりやすいでしょう。

なお、Aは、マイニングにより@と同数量の仮想通貨を得るものとします



つまり、今1BCHが5万円とすれば
@A共に、2,000BTCを得られる投資とします。
@Aは、何が違うのでしょう?

※法人の実効税率は、35%とします。



A.
@は単なるBCHの購入ですから、損金にはなりない、3500万円の税金の支払い義務がある。
Aは経済産業省の時限立法で
認められたマイニング事業であれば、100%損金計上が可能。(税金の支払いは0円)


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posted by CCHD2017 at 23:55| Comment(0) | TrackBack(0) | 節税

経済産業省中小企業庁認定。中小企業経営強化税制による『即時償却』ができるビットコインマイニング

青色申告の中小法人及び個人事業者は、
投資金額の全額を損金又は必要経費に計上して、
当期の利益を繰延べる事が可能となります。


マイニング投資に関する経費処理(減価償却費の計上)について、
詳しく説明します。
まず、投資は現物投資(不動産投資や太陽光発電設備への投資など)と、金融投資(ファンド(投資信託)など金融商品への投資に大別されます。
投資において、減価償却費などの費用(損金)を計上出来るのは現物投資だけです。
例えば、マンションの一室を購入する形で不動産投資をしたとしましょう。(分譲マンションへの区分所有投資)
これは、現物投資となります。
現物投資の要件として、投資対象が特定されている事が重要です。区分所有投資の場合には、405号室のように、投資対象が特定されています。
ですから、この場合には、区分所有建物の減価償却費を費用(損金)計上出来ます。
一方、同じ不動産への投資においても、不動産投資信託(リート)への投資は、金融投資となります。
この場合には、全体に対する持分投資となり(10000分の1など)、投資対象が特定されません。
このような、持分投資はファンド(金融商品)への投資となりますので、
当然ながら減価償却費を費用(損金)計上する事は出来ません。

仮想通貨マイニング設備への投資も、これと同様になります。
自分が投資した(購入した)マイニング設備が、「これだー!」と、特定されていれば、現物投資となります。
その場合には、当然にマイニング設備の減価償却費を費用(損金)計上出来ます。
マイニングマシンの場合の法定耐用年数は四年です。
定額法なら月間0.25/12、定率法なら月間0.5/12を減価償却費に計上出来ます。
そして、中小企業経営強化税制を使えば、即時償却も可能です。
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マイニングマシンを期末に購入する場合には、迷わずに中小企業経営強化税制を使い即時償却という特例を選択すべきです。

しかしながら、期の始めに購入する場合には
即時償却を選択せずに、
10%税額控除を選択したほうが得になりますね。


一方、投資対象物が特定されず、全体に対する持分投資の場合には、マイニングファンドという金融商品への金額投資となります。
この場合には、減価償却費を費用(損金)計上する事は出来ません。

ビットクラブの場合には、それぞれのメンバーが購入したマイニング設備は特定されません。
全体への持分投資です。(そもそも、シェアという言葉が用いられている点において、持分投資である事は明確です。)
よって、ビットクラブは、マイニングファンドであり、これは金融商品に分類されます。
当然に、減価償却費の計上は不可能です。

※マイナーの中には、採算割れにより、撤退を余儀なくされたり、マイニングマシンの投げ売りが行われたりという混乱も起きました。

ただし、これは既にマイニングを行なっているマイナーの話になります。
既存マイナーは、マイニングマシンが高い時(仮想通貨が高い時は、マシンも高くなる、これは太陽光売電価格とパネル代との関係と同じ)に買っている。
そして、下落した仮想通貨をマイニングするわけだから、利回りは悪く採算が合わなくて当然だろう。
ビットクラブもそのマイナーのひとりであり、
ビットクラブは
BCクラブ(ビットコインクラブ)として、
仮想通貨の出口戦略ビジネス(決済や売却など)
に転換していくようである。

同様に
海外マイニングのマイニングラボへのマイニング投資は
マイニングプール購入という持分投資となります。
持分投資だから、
マイニングプール0.5個や0.25個の購入が可能なのです。
※今からマイニングを始めるマイナーはどうだろうか?
今回の仮想通貨下落により、マイニングマシンの仕入値は下落している。

安くマイニングマシンを購入して、これから回復する仮想通貨をマイニング出来ればどうだろうか?
投資としては、最も効率が良いと言えるかもしれない。
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マンション0.25室、購入出来ませんよね?
以上のように
海外マイニングは、マイニングプールという持分投資となるため
減価償却は出来ません。

それから、
今回のハードフォークにより、BCHビットコインキャッシュの不透明性が収まるまでは、
マイニングはBTCビットコインがターゲットになります。

日本未來算力及びマイニングラボが使うマイニングマシンは、BCH BTCの切り替えが可能です。

いずれにせよ、
損金計上して節税したければ、
国内マイニングで、マイニングマシンに現物投資。
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海外マイニングは、
詳しくはここでは書けませんが、全く逆のニーズに応えれる様に設計してあります。
節税関係なく利回り追求したければ、海外マイニング
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◎損益通算の盲点を突いた節税↓↓↓
https://fanblogs.jp/cchd2017/archive/19/0

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https://fanblogs.jp/cchd2017/archive/23/0

◎ビットコインの含み益を利確してしまうと税金高いから売るに売れない人↓↓↓
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◎ビットコイン課税関係↓↓↓
https://fanblogs.jp/cchd2017/archive/22/0

同じ利益繰延(節税)商品太陽光発電・仮想通貨マイニング

太陽光設備費と売電価格の関係

全量売電単価は、40円からスタートし、36円、32円、29円、24円と切り下げられて、現在は21円まで下がっています。
これに伴い、パネルなどの設備費も相場下落しています。設備費が下がらずに、売電価格だけ下がると、利回りが下がって誰も設備投資しなくなるからです。
つまり、売電価格が切り下げられて来ましたが、利回りはさほど変わっていないということです。
これは、不動産における物件価格と家賃との関係とも似ており、要するに相場は効率的であるので、需給の一致する価格で落ち着くという事になります。

マイニングマシン価格と仮想通貨価格の関係も同様となります。
仮想通貨価格が下落すると、マイニングマシン価格も下げないと売れませんので必然的に下がります。
どうやら、マイニングマシン価格は実質的に半額程度になりそうですね。

マイニングと太陽光発電には1つ違いがあります。
太陽光発電は、今の21円売電単価は20年間固定されます。よって、今の安い価格で太陽光発電設備を購入しても、その後に売電単価が上がることはあり得ません。購入時から利回りが上がることはないということです。
一方、仮想通貨マイニングは、安い価格でマイニングマシンを購入しておけば、その後に仮想通貨価格が上がれば利回りが上がるのです。
安くなったマイニングマシンで、1年後には高くなった仮想通貨をマイニング!という実に夢のある世界なのです。

共同名義に関するトンデモナイ誤解

共同名義に関するトンデモナイ誤解

日本にはなく、海外の金融機関(銀行、保険会社、証券会社、信託会社など)にはある制度に共同名義というものがあります。

何故、日本には単独名義口座しかなく、海外には共同名義口座を作れる国があるのか?
この答えは実に簡単で、日本には相続税贈与税というものがあるからなのです。
そのため、その財産が誰のものなのか?誰に帰属しているのか?というのは非常に重要な事となります。
財産が、誰かから誰かに帰属が移動すれば、その時点で贈与税というものが発生します。
ですから、その財産が複数の人間で共有されるという「共同名義口座」などという曖昧なものは存在する訳がないのです。

一方、相続税贈与税が存在しない国においては、財産が誰に帰属するのか?は大した問題にはなりませんよね?帰属が移動することに贈与税が発生しないのですから。

以上のような前提知識を元に本題に入ります。

では、日本居住者が海外金融機関の共同名義口座を利用した場合の財産の帰属関係はどうなるでしょう。
例えば、親が子と共同名義口座を作ってそこに親の金を1億円入れたとしましょう。
どうも、この際には親子の共有財産となり、親が死んでも相続財産とはならずに、相続税は掛からない!などというトンデモ誤解をしている方がいらっしゃるようです。

もし、共同名義口座に一億円を入れた時点で親子の共有財産になるならば、その時点で五千万円が親から子に贈与されたことになり、多額の贈与税が発生しますからね。
(くれぐれも、税が掛かる掛からない論と、バレるバレない論はゴッチャにしないようにお願い致します。)

では、正解を述べましょう。
親と子で共同名義口座を組んで、親の金一億円を入れても、それはそもそも親の金なのですから親の財産なのです。決して、共有財産になるわけではございません!
その一億円は、親のみに帰属したままです。(贈与契約書を親子で締結して、その一部又は全部を贈与した場合は、この限りではありませんが)

そして、親が死亡した時には、その一億円は相続財産となります。
(その場合の相続税評価額は、一億円とは限らず、相続税法などに定められた相続税評価額となります。)
子がその相続財産を相続又は遺贈により取得すれば、そこに相続税が発生するのは言うまでもありません!
(またまた、ここでもバレるバレない論は別次元の話なので、ご理解くださいませ)

みずほ銀行及川事件

お金は必ず、『直接』金融機関に預けましょう


保険会社の社員や代理店などが、客から預かった保険料を着服していたという事件は、枚挙にいとまがないぐらい頻繁に起きています。

社員が着服して、預り証が保険会社発行のもの(偽造の場合は除く)なのであれば、被害額は保険会社から弁済されます。
銀行員にお金を預けて、銀行発行の預り証が渡される場合も同様で、これらのケースは『直接』金融機関にお金を預ける範疇に入ります。
野村證券事件も同様です。

一方、代理店やブローカーにお金を預けた場合、金融機関は弁済してくれないのが通例となります。
それは、その人に預けたのであって、金融機関に預けた事にならないからです。

さらに厄介だったのが、みずほ銀行及川事件。
これは、現役の銀行の本店行員が、本店の中で行った数百億の巨額詐欺事件です。元世界チャンピオンの薬師寺氏も騙された事で有名です。実はこの事件、私の顧客もやられかけました。本店の応接室での話ですからね。みずほ銀行の裏金運用で、行政株の買戻し資金の繋ぎ融資などというもっともらしいストーリーの詐欺でした。一億円出せば、毎月200万円の配当がありますよという事でした。
最終的に私が断るようアドバイスしたのは、その契約書の相手方が及川行員個人であったためです。これは、みずほ銀行に直接預けたことにはならないな。何かあってもみずほ銀行は責任取らんな。と判断したのです。

以上のように、金融機関に預けるのと、人に預けるのはまったく違いますからね。
特に、代理店や紹介者などというブローカーにお金を預けるのは、金融機関は責任を取らないのだと言うことを理解しておきましょう。
posted by CCHD2017 at 21:32| Comment(0) | TrackBack(0) | 投資考察
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