2019年02月02日
共同名義に関するトンデモナイ誤解
共同名義に関するトンデモナイ誤解
日本にはなく、海外の金融機関(銀行、保険会社、証券会社、信託会社など)にはある制度に共同名義というものがあります。
何故、日本には単独名義口座しかなく、海外には共同名義口座を作れる国があるのか?
この答えは実に簡単で、日本には相続税贈与税というものがあるからなのです。
そのため、その財産が誰のものなのか?誰に帰属しているのか?というのは非常に重要な事となります。
財産が、誰かから誰かに帰属が移動すれば、その時点で贈与税というものが発生します。
ですから、その財産が複数の人間で共有されるという「共同名義口座」などという曖昧なものは存在する訳がないのです。
一方、相続税贈与税が存在しない国においては、財産が誰に帰属するのか?は大した問題にはなりませんよね?帰属が移動することに贈与税が発生しないのですから。
以上のような前提知識を元に本題に入ります。
では、日本居住者が海外金融機関の共同名義口座を利用した場合の財産の帰属関係はどうなるでしょう。
例えば、親が子と共同名義口座を作ってそこに親の金を1億円入れたとしましょう。
どうも、この際には親子の共有財産となり、親が死んでも相続財産とはならずに、相続税は掛からない!などというトンデモ誤解をしている方がいらっしゃるようです。
もし、共同名義口座に一億円を入れた時点で親子の共有財産になるならば、その時点で五千万円が親から子に贈与されたことになり、多額の贈与税が発生しますからね。
(くれぐれも、税が掛かる掛からない論と、バレるバレない論はゴッチャにしないようにお願い致します。)
では、正解を述べましょう。
親と子で共同名義口座を組んで、親の金一億円を入れても、それはそもそも親の金なのですから親の財産なのです。決して、共有財産になるわけではございません!
その一億円は、親のみに帰属したままです。(贈与契約書を親子で締結して、その一部又は全部を贈与した場合は、この限りではありませんが)
そして、親が死亡した時には、その一億円は相続財産となります。
(その場合の相続税評価額は、一億円とは限らず、相続税法などに定められた相続税評価額となります。)
子がその相続財産を相続又は遺贈により取得すれば、そこに相続税が発生するのは言うまでもありません!
(またまた、ここでもバレるバレない論は別次元の話なので、ご理解くださいませ)
日本にはなく、海外の金融機関(銀行、保険会社、証券会社、信託会社など)にはある制度に共同名義というものがあります。
何故、日本には単独名義口座しかなく、海外には共同名義口座を作れる国があるのか?
この答えは実に簡単で、日本には相続税贈与税というものがあるからなのです。
そのため、その財産が誰のものなのか?誰に帰属しているのか?というのは非常に重要な事となります。
財産が、誰かから誰かに帰属が移動すれば、その時点で贈与税というものが発生します。
ですから、その財産が複数の人間で共有されるという「共同名義口座」などという曖昧なものは存在する訳がないのです。
一方、相続税贈与税が存在しない国においては、財産が誰に帰属するのか?は大した問題にはなりませんよね?帰属が移動することに贈与税が発生しないのですから。
以上のような前提知識を元に本題に入ります。
では、日本居住者が海外金融機関の共同名義口座を利用した場合の財産の帰属関係はどうなるでしょう。
例えば、親が子と共同名義口座を作ってそこに親の金を1億円入れたとしましょう。
どうも、この際には親子の共有財産となり、親が死んでも相続財産とはならずに、相続税は掛からない!などというトンデモ誤解をしている方がいらっしゃるようです。
もし、共同名義口座に一億円を入れた時点で親子の共有財産になるならば、その時点で五千万円が親から子に贈与されたことになり、多額の贈与税が発生しますからね。
(くれぐれも、税が掛かる掛からない論と、バレるバレない論はゴッチャにしないようにお願い致します。)
では、正解を述べましょう。
親と子で共同名義口座を組んで、親の金一億円を入れても、それはそもそも親の金なのですから親の財産なのです。決して、共有財産になるわけではございません!
その一億円は、親のみに帰属したままです。(贈与契約書を親子で締結して、その一部又は全部を贈与した場合は、この限りではありませんが)
そして、親が死亡した時には、その一億円は相続財産となります。
(その場合の相続税評価額は、一億円とは限らず、相続税法などに定められた相続税評価額となります。)
子がその相続財産を相続又は遺贈により取得すれば、そこに相続税が発生するのは言うまでもありません!
(またまた、ここでもバレるバレない論は別次元の話なので、ご理解くださいませ)
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