2019年02月02日
経済産業省中小企業庁認定。中小企業経営強化税制による『即時償却』ができるビットコインマイニング
青色申告の中小法人及び個人事業者は、
投資金額の全額を損金又は必要経費に計上して、
当期の利益を繰延べる事が可能となります。
マイニング投資に関する経費処理(減価償却費の計上)について、
詳しく説明します。
まず、投資は現物投資(不動産投資や太陽光発電設備への投資など)と、金融投資(ファンド(投資信託)など金融商品への投資に大別されます。
投資において、減価償却費などの費用(損金)を計上出来るのは現物投資だけです。
例えば、マンションの一室を購入する形で不動産投資をしたとしましょう。(分譲マンションへの区分所有投資)
これは、現物投資となります。
現物投資の要件として、投資対象が特定されている事が重要です。区分所有投資の場合には、405号室のように、投資対象が特定されています。
ですから、この場合には、区分所有建物の減価償却費を費用(損金)計上出来ます。
一方、同じ不動産への投資においても、不動産投資信託(リート)への投資は、金融投資となります。
この場合には、全体に対する持分投資となり(10000分の1など)、投資対象が特定されません。
このような、持分投資はファンド(金融商品)への投資となりますので、
当然ながら減価償却費を費用(損金)計上する事は出来ません。
仮想通貨マイニング設備への投資も、これと同様になります。
自分が投資した(購入した)マイニング設備が、「これだー!」と、特定されていれば、現物投資となります。
その場合には、当然にマイニング設備の減価償却費を費用(損金)計上出来ます。
マイニングマシンの場合の法定耐用年数は四年です。
定額法なら月間0.25/12、定率法なら月間0.5/12を減価償却費に計上出来ます。
そして、中小企業経営強化税制を使えば、即時償却も可能です。
↓↓↓日本未來算力↓↓↓
http://www.hash-f.jp/smp/
※ 必ずオーナー紹介コードを入力して下さい。
jdfPfzljdXbMObBrZvD3
オーナー紹介コードを入力してご契約した場合に限り弊社のアフターサポートをお付け致します。
↓↓↓お問合せはこちら↓↓↓
cchd.co.ltd@gmail.com
マイニングマシンを期末に購入する場合には、迷わずに中小企業経営強化税制を使い即時償却という特例を選択すべきです。
しかしながら、期の始めに購入する場合には
即時償却を選択せずに、
10%税額控除を選択したほうが得になりますね。
一方、投資対象物が特定されず、全体に対する持分投資の場合には、マイニングファンドという金融商品への金額投資となります。
この場合には、減価償却費を費用(損金)計上する事は出来ません。
ビットクラブの場合には、それぞれのメンバーが購入したマイニング設備は特定されません。
全体への持分投資です。(そもそも、シェアという言葉が用いられている点において、持分投資である事は明確です。)
よって、ビットクラブは、マイニングファンドであり、これは金融商品に分類されます。
当然に、減価償却費の計上は不可能です。
※マイナーの中には、採算割れにより、撤退を余儀なくされたり、マイニングマシンの投げ売りが行われたりという混乱も起きました。
ただし、これは既にマイニングを行なっているマイナーの話になります。
既存マイナーは、マイニングマシンが高い時(仮想通貨が高い時は、マシンも高くなる、これは太陽光売電価格とパネル代との関係と同じ)に買っている。
そして、下落した仮想通貨をマイニングするわけだから、利回りは悪く採算が合わなくて当然だろう。
ビットクラブもそのマイナーのひとりであり、
ビットクラブは
BCクラブ(ビットコインクラブ)として、
仮想通貨の出口戦略ビジネス(決済や売却など)
に転換していくようである。
同様に
海外マイニングのマイニングラボへのマイニング投資は
マイニングプール購入という持分投資となります。
持分投資だから、
マイニングプール0.5個や0.25個の購入が可能なのです。
※今からマイニングを始めるマイナーはどうだろうか?
今回の仮想通貨下落により、マイニングマシンの仕入値は下落している。
安くマイニングマシンを購入して、これから回復する仮想通貨をマイニング出来ればどうだろうか?
投資としては、最も効率が良いと言えるかもしれない。
↓↓↓マイニングラボ↓↓↓
https://www.m-ids.com/ja/
※ 必ずオーナー紹介コードを入力して下さい。
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オーナー紹介コードを入力してご契約した場合に限り弊社のアフターサポートをお付け致します。
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マンション0.25室、購入出来ませんよね?
以上のように
海外マイニングは、マイニングプールという持分投資となるため
減価償却は出来ません。
それから、
今回のハードフォークにより、BCHビットコインキャッシュの不透明性が収まるまでは、
マイニングはBTCビットコインがターゲットになります。
日本未來算力及びマイニングラボが使うマイニングマシンは、BCH BTCの切り替えが可能です。
いずれにせよ、
損金計上して節税したければ、
国内マイニングで、マイニングマシンに現物投資。
↓↓↓日本未來算力↓↓↓
http://www.hash-f.jp/smp/
※ 必ずオーナー紹介コードを入力して下さい。
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オーナー紹介コードを入力してご契約した場合に限り弊社のアフターサポートをお付け致します。
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海外マイニングは、
詳しくはここでは書けませんが、全く逆のニーズに応えれる様に設計してあります。
節税関係なく利回り追求したければ、海外マイニング
↓↓↓マイニングラボ↓↓↓
https://www.m-ids.com/ja/
※ 必ずオーナー紹介コードを入力して下さい。
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オーナー紹介コードを入力してご契約した場合に限り弊社のアフターサポートをお付け致します。
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過去配信された記事はこちらからご覧ください。
*関連ブログバックナンバー
◎損益通算の盲点を突いた節税↓↓↓
https://fanblogs.jp/cchd2017/archive/19/0
◎消耗品を有効に使った合法的な節税↓↓↓
https://fanblogs.jp/cchd2017/archive/23/0
◎ビットコインの含み益を利確してしまうと税金高いから売るに売れない人↓↓↓
https://fanblogs.jp/cchd2017/archive/20/0
◎ビットコイン課税関係↓↓↓
https://fanblogs.jp/cchd2017/archive/22/0
投資金額の全額を損金又は必要経費に計上して、
当期の利益を繰延べる事が可能となります。
マイニング投資に関する経費処理(減価償却費の計上)について、
詳しく説明します。
まず、投資は現物投資(不動産投資や太陽光発電設備への投資など)と、金融投資(ファンド(投資信託)など金融商品への投資に大別されます。
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これは、現物投資となります。
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ですから、この場合には、区分所有建物の減価償却費を費用(損金)計上出来ます。
一方、同じ不動産への投資においても、不動産投資信託(リート)への投資は、金融投資となります。
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このような、持分投資はファンド(金融商品)への投資となりますので、
当然ながら減価償却費を費用(損金)計上する事は出来ません。
仮想通貨マイニング設備への投資も、これと同様になります。
自分が投資した(購入した)マイニング設備が、「これだー!」と、特定されていれば、現物投資となります。
その場合には、当然にマイニング設備の減価償却費を費用(損金)計上出来ます。
マイニングマシンの場合の法定耐用年数は四年です。
定額法なら月間0.25/12、定率法なら月間0.5/12を減価償却費に計上出来ます。
そして、中小企業経営強化税制を使えば、即時償却も可能です。
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よって、ビットクラブは、マイニングファンドであり、これは金融商品に分類されます。
当然に、減価償却費の計上は不可能です。
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ただし、これは既にマイニングを行なっているマイナーの話になります。
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以上のように
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減価償却は出来ません。
それから、
今回のハードフォークにより、BCHビットコインキャッシュの不透明性が収まるまでは、
マイニングはBTCビットコインがターゲットになります。
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いずれにせよ、
損金計上して節税したければ、
国内マイニングで、マイニングマシンに現物投資。
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