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posted by fanblog

2017年12月21日

ビットコインの含み益を利確してしまうと税金高いから売るに売れない人

仮想通貨で含み益があり、税金高いから売るに売れない人。
日本に沢山います。

個人の場合
金融資産の含み益には課税されません!
売却して実現損益になった時点で、譲渡損益が生じます。

そして、個人の事業年度は全員、元旦から大晦日です。

そんな人達に、ニッポンペイタブレットのレンタル事業を提案しております。

ニッポンペイ タブレット購入相談はこちら
↓↓↓↓↓↓↓↓
正規エージェント
セントラル・キャピタル・ホールディングス株式会社
TEL : 050-5306-7484
Mail : cchd.co.ltd@gmail.com

電子契約なら、大晦日まで大丈夫。しかも、会わなくても。
但し、入金も大晦日までにしないと
仮想通貨の売却益を今年の雑所得に出来ませんから気を付けてください。

雑所得のマイナスは、事業所得や不動産所得のプラスと損益通算出来ない事は広く知られている。

しかしながら、雑所得のプラスは、事業所得や不動産所得のマイナスと損益通算出来ることはあまり知られていない。
これは、ある意味盲点と言えます。

仮想通貨の譲渡益は、為替差益として総合課税の雑所得となります。
多大な利益を得た時に、一方で事業所得で同額のマイナスを作る事が出来れば。

仮想通貨の売却益を綺麗に消す事が出来るのです。

例えば、今売ったら5000万円になるビットコインを持っていたとします。それが非常に安い時に買っていたなら、売却して利益確定すると、ほとんどが売却益になってしまう。
そこて、その5000万円でニッポンペイのタブレットを購入する。(ビットコインでそのまま支払えます)
そうすると、
雑所得が約5000万円計上される。
しかしながら、約5000万円のマイナスの事業所得も発生します。

よって、両者を通算する事で仮想通貨の譲渡所得を綺麗に消す事が可能になります。

勿論、ビットコイン以外の例えばリップルの売却益もニッポンペイのタブレット購入で消す事が出来ます。

ニッポンペイ タブレット購入相談はこちら
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正規エージェント
セントラル・キャピタル・ホールディングス株式会社
TEL : 050-5306-7484
Mail : cchd.co.ltd@gmail.com



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