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2017年12月21日

損益通算の盲点を突いた節税

雑所得のマイナスは、事業所得や不動産所得のプラスと損益通算出来ない事は広く知られている。

しかしながら、雑所得のプラスは、事業所得や不動産所得のマイナスと損益通算出来ることはあまり知られていない。
これは、ある意味盲点と言えます。

仮想通貨の譲渡益は、為替差益として総合課税の雑所得となります。
多大な利益を得た時に、一方で事業所得で同額のマイナスを作る事が出来れば。

仮想通貨の売却益を綺麗に消す事が出来るのです。

例えば、今売ったら5000万円になるビットコインを持っていたとします。それが非常に安い時に買っていたなら、売却して利益確定すると、ほとんどが売却益になってしまう。
そこて、その5000万円でタブレットを購入する。(ビットコインでそのまま支払えます)
そうすると、
雑所得が約5000万円計上される。
しかしながら、約5000万円のマイナスの事業所得も発生します。

よって、両者を通算する事で仮想通貨の譲渡所得を綺麗に消す事が可能になります。

勿論、ビットコイン以外の例えばリップルの売却益もタブレット購入で消す事が出来ます。

当社は損益通算を利用した、法人又は個人(サラリーマンでも可)の節税商品として、
スマホ決済用タブレット端末リース事業を提案しております。


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正規エージェント
セントラル・キャピタル・ホールディングス株式会社
TEL : 050-5306-7484
Mail : cchd.co.ltd@gmail.com
posted by CCHD2017 at 14:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 節税
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