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2019年02月02日

経済産業省認定仮想通貨マイニング事業

全額損金計上できる投資案件は、絶対的にニーズがあるのか?

これを、売る側の論理ではなく、
「買う側の論理」で考えてみてください。

企業に利益が1億円あったとしましょう。(現金預金も1億円あるとします)

Q.
@その1億円で仮想通貨を購入(仮想通貨に投資)した場合

Aその1億円を、全額損金計上できる仮想通貨マイニングに投資した場合

比較すると、分かりやすいでしょう。

なお、Aは、マイニングにより@と同数量の仮想通貨を得るものとします



つまり、今1BCHが5万円とすれば
@A共に、2,000BTCを得られる投資とします。
@Aは、何が違うのでしょう?

※法人の実効税率は、35%とします。



A.
@は単なるBCHの購入ですから、損金にはなりない、3500万円の税金の支払い義務がある。
Aは経済産業省の時限立法で
認められたマイニング事業であれば、100%損金計上が可能。(税金の支払いは0円)


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posted by CCHD2017 at 23:55| Comment(0) | TrackBack(0) | 節税
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