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2017年12月22日

ビットコイン課税関係

ビットコインを含む外貨に関する課税関係については次の四つを区別しておきましょう。

今回の国税庁のタックスアンサーから
国税はビットコインを完全に外貨扱いにすることは間違いないでしょう。

詳しくは@Aで述べますが、ビットコインによる差損益は、為替差損益として雑所得と考えるのが妥当でしょう。


@購入した外貨を、円に戻した場合
取得価額と売却価額との差は、為替差損益として雑所得。

取引所などで換金した場合には、完全に把握されると考えておきましょう。


A購入した外貨を、お店などで決済通貨として使った場合。
この場合が今回タックスアンサーで示されています。
これも、為替差損益を計算して雑所得として申告しなさいとのこと。
だが、これ、国税当局が把握できるか否かどころか、当人が為替差損益を計算するのも大変です。


@Aから、国税当局はビットコインを完全に外貨扱いとしたと考えられます。


B報酬をビットコインを含む外貨で得た場合。

報酬をお米や金地金なとで得た場合でも、報酬であることを考えると、
外貨で報酬を得た時点での価値で円に換算した金額を収益又は収入として計上しなければなりません。

ただし、それを把握されるか否かはまた別問題となります。

Cビットコインを含む外貨を、外貨のまま保有した場合の含み差損益

法人の場合には、期末に時価評価して為替差損益を計上しなければなりません。

一方、個人の場合には、含み差損益を計上する必要はありません。




posted by CCHD2017 at 16:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 節税
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