2018年11月23日
宝くじの転売は法律で禁止されているけど、その根拠は刑法187条?
宝くじの転売は、法律で禁止されています。
根拠は?
刑法です。
「富くじ」の規定が根拠になっています。刑法の条文では「富くじ」の表記のままで、「宝くじ」に表記が改正されていませんが、根拠として継続されていると解釈されています。
刑法
第187条
1.富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
2.富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3.前2項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
そもそも宝くじの販売者とは誰?
ポイントは、
・発売
・販売
です。
発売
宝くじを発売できるのは、全国都道府県と、20指定都市です。
すなわち、地方自治体。
地方自治体が、宝くじ発売元になります。
正確には、「地方自治体が、総務大臣の許可を得て発売元となる」です。
宝くじの法律「当せん金付証票法」(昭和23年施行)に定められています。
当せん金付証票法
宝くじの販売などの規制を内容とする日本の法律である。1948年7月12日公布。通称宝くじ法。
出典・引用:ウィキペディア(Wikipedia)当せん金付証票法
委託
地方自治体が、総務大臣の許可を得て発売元となり、発売等の事務を銀行等に委託します。
受託
受託したことで、次の事務が行われます。
・宝くじ券の図柄選定
・印刷
・売り場への配送
・広報宣伝
・売りさばき
・抽せん
・当せん番号の発表
・当せん金の支払い
発売等の事務を受託した銀行等では、発売元(地方自治体)の定めた発売計画に従って、宝くじ券の図柄選定、印刷、売り場への配送、広報宣伝、売りさばき、抽せん、当せん番号の発表、当せん金の支払いなどを行います。
宝くじを規定している法律は?
刑法と当せん金付証票法です。
・刑法 第187条
・当せん金付証票法
結論 転売は禁止されています
転売に該当しない「購入」と「購入代行」で、入手しましょう。
税金対策
当選金に所得税はかかりません。
「所得税がかかる所得」に対して住民税がかかりますので、所得税がかからない宝くじは住民税がかかりません。
当選金を「誰か」に、1年間あたり110万円以上を贈れば、受け取った人が「贈与税」の対象になります。
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