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将来は子どもが欲しいと考えている夫婦が、第一子を出産したのちに「早めに第二子・第三子を」と考えるケースもある。
なかには短期間で立て続けに3人も出産した!という話も耳にする。
こういった場合育休は連続して取れるのか。
ここから、詳しく説明していきます。
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第一子を出産したのち、「きょうだいは年が近いほうがいい」と考える夫婦も多い。
第一子の育休中に第二子の妊娠が発覚ということも少なくない。
育休を第二子・第三子と連続で取得する人も存在するので不可能ではないが、ここで今一度制度についておさらいしてみる。
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⏹️産休とは産前産後休業を指す
産前休業は女性労働者が、出産予定日の6週間前、多肢の場合は14週間前から取得することができる制度。
産後については出産翌日から8週間は就業ができず、産後休業となる。
産後6週間を過ぎると、本人の希望のうえで医師が認めた業務について働くことが可能。
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⏹️育休とは育児休業のことで、産前産後休業の流れで取得する場合がほとんど
1歳未満の子どもを養育する男性・女性労働者が就業先に申し出ることで取得できる。
子どもを預ける場所がないなど、事情によっては最長で子どもが2歳になるまで育休を延長することができるのがポイント。
待機児童問題
入所のタイミング・状況
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⏹️この育休中に第二子を妊娠するというケースもよくある
例、
有期契約労働者など、契約期間が更新できない場合を除いては、状況によって連続で育休を取得することはできる。
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連続で育休を取得するとなると、どのような形でつながっていくのでしょうか?
第一子の育休を取得し続け、そのまま産休に入る場合、産前休業開始日の前日に第一子の育児休業が終了するという計算。
産前休業を取得しないのであれば、第二子出産日が第一子の育児休業終了日という計算になる。
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第一子の出産関連では、出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金が休業中に受け取れる。
第二子・第三子について、特に育児休業給付金はどうなるのか。
ここで具体的に見ていく。
⏺️第二子の場合
育休は休業開始前の2年間において、賃金支払い基礎日数(有給取得日も含む)が11日以上ある月が12カ月以上あることで受給資格を得ることになる。
妊娠・出産などの理由で30日以上賃金の支払いが受けられなかった場合には2年延長して最大4年間となる。
休業開始前4年間において計算した場合に受給資格を得られれば第二子の育休取得も可能といえる。
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⏺️第三子の場合
第三子については、上記の第二子のケースを考えると、最大で休業開始4年前までさかのぼれたとしても受給資格の対象となることは現実的ではない。
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しかし出産育児一時金・出産手当金については対象となる。
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家庭と仕事の両立は大変なことで、ついつい自分や家庭のことばかりに気が向いてしまいがち。
職場へ復帰することをふまえると、職場への配慮も必要不可欠。
注意しておきたい職場へのマナーについて更に詳しく説明していきます。
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⏹️会社に相談したほうがいいと考えるが、まずは家族で相談する
子どもを預ける場所はあるか、万一のサポート(祖父母やパパなど)が得られるか、仕事を両立させていけるか話し合う。
考えずにいれば、職場復帰のタイミングが前後するなど、ますます職場へ迷惑をかけることになる。
思った以上に大変だったと育休後に退職するケースもあるが、事前にしっかり復帰後のことを考えておくことで、そのリスクも軽減する。
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⏹️職場復帰して間もない時期であれば、妊娠4カ月を過ぎ、安定してきたころに伝える
育休中であれば、体調などもふまえて早めのほうがいい。
仕事の引き継ぎや復帰時期など、相談することもさまざまなので、仕事復帰したい旨を伝え、上司や人事部などに手続きなど相談してみる。
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子どもを出産したのちも、継続して仕事を続けたいと考える女性は増えている。
出産後の子育て中に一定の金額が保証される育休制度は、ぜひ活用して職場復帰したい。
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