機密情報、「退職後」も守秘義務を負うのか
⏺️「要人警備マニュアル」流出の原因は警官OB
部外秘の「要人警備マニュアル」など、京都府警の執務上の資料約50点がネットオークションで売買されていたことが明らかになった。
【京都府警】
資料を流出させたとして、地方公務員法(守秘義務)違反の疑いで、元警察官の男性(51)を書類送検した。
【朝日新聞】
男性は在職中に手に入れた資料を、退職した後、知人に譲渡した。
知人がネットオークションに出品した。
️男性は「競売に出されるとは思わなかった」と話している。
「すべて回収し、警察業務への影響はない」としているが、悪意ある人物の手に渡っていたらどうなっていたのか。
答えは「地方公務員法」に書いてある
現職の警察官が、捜査資料の取り扱いに注意を求められるのは当然だが、その義務はいつまであるのだろうか。
ここから、話を深掘りしていきます。
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️まず、法律の規定を確認
⏹️地方公務員法34条
『職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない』
『その職を退いた後も、また、同様とする』
️この様に規定しており、地方公務員の守秘義務を定めている。
⏹️退職後にも守秘義務を課している
公務員には、在職中だけでなく、退職後も守秘義務がある。
️府警の警察官は地方公務員であり、この法律の適用を受ける。
法律上、警察官は『退職後』も守秘義務を負っているということになる。
️なぜ、こうした守秘義務が課せられているのか
⏹️警察官の職業
個人のプライバシーに触れる機会が多い職業。
今回の要人警備マニュアルのように、公益にかかわる秘密を知ることもある。
個人や公益に関する情報を保護するために守秘義務は課せられている。
警察官が退職してからも、同様に保護されなければならない。
【具体的な例】
警察官にストーカー被害を相談した人がいるとする。
相談を受けた警察官が、退職した後に、相談内容をぺらぺらしゃべる可能性があるなら、市民は不安で相談などできなくなる。
️今回のように、要人警備マニュアルということになると、その内容が悪用されるリスクがある。
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️資料を持ち出させない工夫が必要
⏹️今回の件で危惧するのは、そういった資料を持ち出せてしまう警察の現状である。
『警察業務への影響はない。』
️この様な話だが、簡単にコピーがとれる時代。
️心もとないと言わざるを得ない。
一般企業でもいえることですが、職員にそういった資料を持ち出させない工夫が必要である。
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2019年09月11日
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