大量の郵便物を自宅に隠していた郵便配達員の事件が波紋を呼んでいる
⏺️日本郵便配達担当の女性社員(23)
⏺️約2万9000通の郵便物を配達しないで隠していた
️郵便法77条に違反するとして被害届を出す可能性がある
⏹️女性社員は担当エリアの郵便物を配達せず、自宅や通勤用の自家用車、職場のロッカーなどに隠していた
@郵便物のほとんどは企業が出すダイレクトメール。
A書留などは含まれていない。
B郵便物に損傷はなく、開封した形跡もない。
️すべての郵便物を回収し、調査が終わりしだい、受け取り人に配達する予定。
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️日本郵便は賠償責任を負うのか
女性社員はの勤務歴は5年7カ月に及ぶ。
女性の勤務態度について、特に問題はなかった。
⏹️郵便物を隠した動機
『やる気がなくなったから』ということで、仕事やプライベートでのストレスがあった。
️調査結果を受け、社内規定に基づいて処分した。
配達が遅れたことで、郵便物を受け取る人に何らかの損害が発生した場合、日本郵便は賠償責任を負うのだろうか。
ここから、郵便法に関して詳しく説明していきます。
️郵便法
損害賠償の対象となる郵便物の種類や範囲が細かく決められている
・現金書留
・簡易書留
️損害賠償の対象になる。
⏹️今回のような通常の郵便物について
配達局員が隠して配達せず、何らかの損害を生じさせても、日本郵便に賠償の責任はない。
️なぜ郵便物を隠しても、賠償責任がないのか
一般企業と同じような損害賠償責任を日本郵便に負わせると、リスクに備えるため、料金を引き上げたり、配達局員がもっと慎重に配達業務をせざるを得なくなる。
⏹️郵便事業
『なるべく安い料金で、あまねく、公平に提供すること』(郵便法1条)を目的としている。
・リスクに備えて料金を値上げしたり
・配達に時間がかかるようになったり
️その目的を果たせなくなるおそれがある。
️即ち、民営化された現在も、郵便事業は、損害賠償を一部免責されている。
日本郵便への損害賠償請求ができないとしても、配達局員個人に対して、賠償を請求できないのだろうか。
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️理論的には可能
⏹️民営化によって、個人を訴えることが理論的には可能となった
【配達局員個人の賠償責任を認める場合】
配達局員という職業のリスクが高まって、結局は、郵便法1条の趣旨に反することになる。
配達局員個人に対し損害賠償を請求できるかどうかは、解釈が分かれる。
️郵便法77条とは、どのような規定なのか
⏹️郵便法77条
『郵便物を開く事の罪』
『会社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す。
刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する』と規定している。
⏹️今回のケース
この規定の『隠匿し』という部分にあたると考えられる。
配達局員個人の賠償責任は解釈上問題があるが、刑事責任については、負う場合がある。
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2019年09月10日
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