引きこもりの兄に将来家を出てもらいたい
⏺️弟の望みは通じるのか
️引きこもりの兄に家から出ていってもらいたい
⏹️父が亡くなり、実家の土地・建物を相続したという男性
【相談者】
父の死後、母の意向もあって、実家の不動産を相続した。
その家には、母のほかに引きこもりの兄も暮らしている。
相談者の男性は、兄の面倒を見るつもりはなく、もし母が亡くなったときには兄に家を出て行ってもらいたいことを伝え、同意を得た。
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️約束に反して、家に居座り続けたら
・仕事なし
・友人なし
️その様な兄が今後、素直に家を出るのかと不安を吐露。
@母の死後、兄が家に居座った場合、相談者は兄を追い出すことができるのだろうか。
Aまた、今からできる準備は何かあるだろうか。
ここから、家庭内状況について、詳しく説明していきます。
️前提となる相続状況を仮定した上で、整理していく必要がある
⏹️仮に、亡くなった父親が残した財産が、自宅の土地建物と預貯金・現金だったとする
【遺産分割】
相談者は自宅の土地建物を全て、兄は預貯金・現金を相続したと仮定。
・母
️相談者に一生面倒を見てもらえばいいということで、遺産を取得しなかった。
・兄
️母の生前は今までどおり家に無償で住むが、母の死後は自宅を出ることに同意。
️この様な設定にして考察。
【そのような状況下で、母が亡くなったとする場合】
️自宅はすでに相談者のものだが、兄は、当面、無償で家を使用することができる。
その権利は民法上の『使用貸借権(593条)』となる。
使用貸借は返還時期を決めることができる(597条)。
️母の死亡時を返還時期(不確定期限)とすれば、相談者は兄に対して、母の死後に明け渡しを求めることができる。
️確実に家を出て行ってもらうために、母の存命中にできることはないだろうか
⏹️「公正証書」にする意味
退去期限を明示した使用貸借の契約書を作るべきである。
また、この契約を公正証書にしておくと、さらに良い。
【兄が母の死後、明け渡しを拒否した場合】
残念ながら明け渡しは金銭給付ではないので、公正証書に基づく強制執行はできない。
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️裁判や調停などの法的手続が必要
⏹️公正証書にする意味はあるのか
【公正証書にしておくメリット】
️公証人が本人確認・意思確認をする。
・使用貸借の契約書が偽造文書
・錯誤無効、詐欺・強迫による取消
️これらの主張はされにくくなる。
⏹️公正証書の原本
公証役場に保管されているので、万が一、手元の公正証書を紛失しても大丈夫。
【判決や訴訟上の和解、調停などで明け渡しが決まったのに、それでも兄が居座る場合】
️裁判所の強制執行手続で強制的に出ていってもらうことになる。
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2019年09月08日
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