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⏹️【5】借金があったら「相続放棄」を検討
親の死後の思わぬ落とし穴が「借金の発覚」。
相続財産を足し引きして、負の財産のほうが多いなら『相続放棄』を考えてもいい。
遺産相続には、そのまま相続する「単純承認」以外に「相続放棄」「限定承認」がある。
相続放棄は一切の相続をしないこと。
限定承認はプラスの財産の範囲内で負債を清算する方法。
どちらも家庭裁判所で手続きをするが、注意点がある。
被相続人の死後3か月以内に申し立てなければならず、一度自らの意思で手続きをすると取り消せない。
慌ただしい事態を避けるために、生前に「財産目録」などで借金を含めた親の遺産を把握しておくことが好ましい。
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⏹️【6】凍結口座のお金はあくまで“仮払い”
「故人の口座凍結」もトラブルの火種になりやすい。
故人名義の口座は原則として凍結されるが、葬儀代などで特定の親族が数百万円を立て替えるケースも少なくない。
2019年7月に「凍結口座預貯金の払い戻し制度」がスタート。
金融機関に戸籍謄本や相続人であると証明する書類を提出すれば、ひとつの金融機関につき、最大150万円までを引き出せるようになった。
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引き出すお金はあくまで“仮払い”
その後の遺産分割で清算する必要がある。
家族仲が悪いと『勝手に親の預金を使い込んだんじゃないか』と不信感が生じ、さらに家族関係が悪くなったという話も聞いている。
親の生前から預金口座や残高などの情報を家族でできるだけ共有しておくことが望ましい。
⏹️【7】「生前贈与」は契約書を作っておく
年間110万円まで非課税になる「暦年贈与」や、「贈与の特例」として子や孫に1000万円まで非課税で贈与できる「結婚・子育て資金の贈与」といった「生前贈与」であらかじめ財産を渡しておけば相続税を大幅に抑えられるケースがある。
生前贈与は特定の親族に偏ると不公平感を生みやすい。
非課税枠を超えると相続税よりも高い税率がかかるなど、注意が必要。
「贈与契約書」を作成し、「誰に」「何を」「どのように」贈与したかを明確にしておくことで、トラブルの回避につながる。
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