北京「屋内全面禁煙」、日本で導入の可能性は
⏺️飲食店などの「営業の自由」はどうなる
️タバコを吸う権利は「人権」
⏹️中国・北京市、屋内での喫煙を全面的に禁止する条例が施行
2022年冬のオリンピック招致に向けて、喫煙大国からのイメージ改善を図る狙い。
【報道による情報】
「北京市喫煙管理条例」について
️オフィスビルや飲食店といった「屋根のある場所」での喫煙を全面的に禁止するほか、空港や駅など公共の場所も禁煙。
️個人の違反者には、最高で約4000円の罰金を科す。
⏹️5年後に東京オリンピックを迎える日本
️こんな条例をつくってほしいと思う人がいるかもしれない。
【東京都内のIT企業につとめる喫煙者の男性】
「タバコを吸う権利は人権ですよ! もしこんな条例ができたら、僕は暴動を起こしますね」と、力説。
️日本でも「禁煙条例」を施行できるのか
男性の言うように「タバコを吸う権利は人権」だとすれば、禁煙条例は人権をかなり制限する内容である。
仮に日本で北京と同じような条例を作ったら、憲法違反になるのだろうか?
憲法問題についてここから、詳しく説明していきます。
スポンサーリンク
️『タバコを吸う権利』
憲法に明記されてはいないが、考え方によっては、憲法13条の『幸福追求権』から導き出すことができるかもしれない。
残念ながら、『タバコを吸う権利』が幸福追求権として保障されるとしても、憲法の明文で保障されたほかの人権に比べると、『弱い人権』であると考えられる。
⏹️タバコは嗜好品に過ぎず、生活必需品とまでは言えない。
「禁煙条例が問題になるのは、むしろ飲食店などの『営業の自由』との関係である。
スポンサーリンク
楽天モバイル エントリーとお申込で、ご契約中楽天市場でのポイントが、ずーっと2倍!
️営業の自由について
⏹️最高裁の判断
『職業選択の自由を保障した憲法22条1項で保障される職業選択の自由に含まれる』と判断している。
️即ち、これは『強い権利』と言える。
⏹️飲食店の店主
️自分の店を全面禁煙にするか、それとも分煙や全面喫煙にするかを自由に決める『営業の自由』という権利を持っている。
もし全面禁煙を強制すれば、店主が持っている自由を制限することになる。
⏹️『国民の自由』を、国家が制約するために
制約によって失われる利益よりも、得られる利益が大きくなければならない。
『自由を制約する目的に価値があるといえるか』
『その目的を達成するために、その手段でいいのか』
️このような点が問題となってくる。
️全面的な「禁煙条例」は憲法違反か
⏹️禁煙条例をつくる目的
オリンピックのための政治的アピールなら、憲法で保障された権利を制約する根拠になるとは言い難い。
️受動喫煙から国民の生命・身体を保護することならば、目的の重要性は認められそうである。
⏹️有害だから全面禁止
️目的を達成するための『手段』として、いくらなんでも乱暴である。
⏹️受動喫煙を防止するために
『屋根のある場所』での喫煙を全面的に禁止する必要はない。
例、
・喫煙席と禁煙席を完全に分離したり
・高性能な空気清浄機の設置を義務付けたり
️受動喫煙は防止できるはずです。
・空港や駅といった公共の場所での全面禁煙はやむを得ない。
・喫煙の自由を不当に制約しないように、全面禁煙の対象となる施設を限定する。
・喫煙所の設置を義務付ける。
️これらの措置をとるべきでしょう。
️日本はWHOの『たばこ規制枠組条約』を批准している
健康増進法
労働者安全衛生法
️受動喫煙防止につき定めている。
日本は、北京の『禁煙条例』のような法的強制力はない。
️厳しいといわれる神奈川県の禁煙条例
⏹️完全な全面禁煙ではなく、喫煙所の設置や分煙を認めている
他人に悪影響があるものは、なんでもかんでも規制すべきだとの風潮もある。
喫煙者でなくとも、喫煙者の気持ちもきちんと考えるのが、憲法の流儀。
次に規制されるのは、あなたの大好きな趣味かもしれない。
スポンサーリンク
2019年09月03日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/9150798
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック