退職時には健康保険の手続きを 最大2年まで元の勤め先の保険に継続加入可能
️退職時は健康保険の手続きを忘れずに
「70歳就業法」と呼ばれる改正高年齢者雇用安定法が来年4月に施行される。
この法律によって、社員が70歳まで働き続けることができる仕組みをつくる努力義務が事業主に課せられる。
「60歳定年」の常識は崩れ、“定年崩壊”となってしまう。
70歳以降も働くのが当たり前の“定年消滅時代”が到来すると、退職や再就職といった区切りのたびに「必要な手続き」も出てくる。
その詳細を知っておかなければならない。
スポンサーリンク
️退職する場合は「健康保険の手続き」が必要
健康保険の任意継続という選択肢がある。
健康保険組合、協会けんぽなど、もともとの勤め先の健康保険に、退職後も最大2年まで継続して加入できる制度。
現役時代に会社と折半していたぶんが自己負担になるので保険料は2倍になりますが、上限があるために市区町村の国民健康保険(国保)に加入するよりも得になることが多い。
退職前に市区町村の窓口などで国保加入の場合の保険料の額がいくらになるか確認し、任意継続にするかをあらかじめ決めておきたい。
任意継続を選ぶ場合、資格喪失日(退職した翌日)から20日以内に加入していた健康保険での手続きが必要になる」。
退職後にハローワークで仕事を探す場合は失業給付(雇用保険の基本手当)がある。
離職理由や離職する直前6か月の賃金によって受け取れる日数や基本手当日額は変わり、60〜64歳の人は1日あたりに受け取れるのは最大で7186円になる。
️ハローワークの手続きで必要なのが『雇用保険被保険者証』
退職前に手元にあるかを確認しておくこと。
会社が保管している場合もあるので必ずチェックを怠らないようにすること。
60歳以降の働き方を柔軟に判断しなくてはならない時代になるからこそ、使える制度を把握しておきたい。
スポンサーリンク
2020年11月12日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/10332161
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック