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金融商品取引法第一条

昨日の続きになりますが、

金融商品取引法の第一条には以下のように書かれています。

第一条  この法律は、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もつて国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。

たいていの法律の第一条には
その法律の目的が書かれています。
第二条以下は第一条の目的を踏まえて解釈をしてね
っていうことなんですね。

金商法について考えると、
投資家の保護が目的ですよと。

じつはこの部分、
投資家の方が思っているよりも
厳しく投資家を保護することが求められているんです。

第二条以下、今後解説をしていきたいと思いますが、
金融機関の販売の仕方によっては
投資家の方はいろいろ恩恵を受ける方法があります。

それはまた次以降の記事で。。。


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