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2013年03月21日

使う教科書は誰が決めるの?

「使う教科書は誰が決めるの?」

現行制度では、


学校教育法第21条等で

小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校では

「文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教育用図書を使用しなければならない」

と定められています。



公立の小学校・中学校と言った義務教育諸学校の場合は

学校設置者の教育委員会に

その採択権があるとされています。

【教科書は何故変わったの?】


次に、教科書がなぜ?変わったのかです。

これは〔学習指導要領〕が改定されたためです。

〔学習指導要領〕

とは文部科学省が、小学校・中学校の学年別の学習内容と到達目標を明確にしたものでほぼ10年ごとに改定されてきました。

※〔教科書〕は学習指導要領にそって編集・発行されます。

小学校では
平成21年度から移行措置

(学習内容を新学習指導要領に沿ったものに移行させるための措置)

がおこなわれていましたので保護者の皆さんも

「学習内容が増えてきたようだな!」

とお感じになっていた方もいらっしゃることでしょう。

次回は

【教科書がどのように変わったのか?】

に付いて具体的にお伝えします。








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