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2021年02月21日

コロナ非常事態対応に見る日本の政治関係者、厚労省の課題認識の欠如

遅れをとる日本のワクチン接種、進まぬ国内産治療薬とワクチン開発

 

世界各国では、既に多くの国民にワクチンの接種が進められている中で、日本では漸く、医療従事者への海外産のワクチンの接種がスタートしました。

 

茶の間では、テレビ報道を受けて、

 

「ワクチン確保は大丈夫だろうか?」

「いつになったら国民全体が受けられる様になるだろうか?」

「ロシアのスプートニクは優れていると評価されたのでそちらも検討すべきではないか?」

 

などと、政府のワクチン確保と接種スケジュールの不透明性に困惑しているのが実情です。

 

目  次

・焦る国民の危機感を映す「コロナ治療未承認薬輸入」の報道

・遅い日本政府・厚労省の新型コロナのワクチン、治療薬確保への対応

・日本では、ワクチン確保、接種見通しが未だに不透明

・NHK|ワクチン接種、世界の状況と日本が遅れた背景は?

・どうして日本ではワクチン確保、接種の見通しが立たないのか?

・海外で承認されたワクチン、治療薬は即刻、日本でも治験をスタートさせるべきだった!

・政府に、ワクチン、治療薬開発承認に向けた積極支援と非常時対応を求む

 

焦る国民の危機感を映す「コロナ治療未承認薬輸入」の報道

 

巷では、コロナへの治療効果があるなどとして、未承認薬が輸入されているという。

 

しかし、こういったことが生じるのも、元はと言えば、余りにも日本政府や厚労省のワクチンや、治療薬への対応が遅いことが発端となっているということではないでしょうか?

 

現実に、入院施設数の確保難から自宅療養で命を落とされる方が後を絶たない。

 

厚労省が、「安易な服用を控えて」と呼びかける以前に、なぜ世界に後れをとっているのかを反省すべきではないでしょうか?

 

「コロナ治療」で広がる輸入 未承認薬、厚労省「安易な服用控えて」 時事通信
 

 

新型コロナウイルスの治療薬として臨床試験(治験)中の抗寄生虫薬などを、海外から取り寄せる動きが広がっている。

ただ、国が承認をしていない薬は、副作用などが出ても救済対象にならない可能性がある。厚生労働省は未承認薬の安易な服用を控えるよう求めている。

   

 

現実に、毎日多くの方がコロナ感染で命を失っている中で、政府、特に厚労省には、海外で承認されたワクチンの承認審査への早期対応、あるいは国内における治療薬やワクチン開発への積極対応姿勢が一向に見えてこないのも事実ではないでしょうか?

 

遅い日本政府・厚労省の新型コロナのワクチン、治療薬確保への対応

 

今朝の日経新聞一面に「富士フイルム、アビガン治験再実施」という記事がありました。

 

え!まだそんな段階?

安倍前総理が昨年5月には承認される見込みがあると言われ、数多くのアビガンで救われた患者の報告や中国をはじめ海外で承認され治療薬として利用されているにもかかわらず、うまくいって今年の12月承認とは?

 

何とも、厚労省には「国民に早く治療薬を利用できるようにしたい」という当事者意識が感じられないのが実情。

 

富士フイルム、アビガン治験再実施  2021年2月21日  日経

 

富士フイルムホールディングスは、(略)「アビガン」を4月にも臨床試験を再び実施する方針を固めた。(略)政府は2020年12月に判断が難しいと承認を見送っている。再審査は10月メドの治験終了後になる可能性がある。

 

アビガンは(略)観察研究で、既に約1千の医療機関で実質的に治療に使われていて、承認されれば幅広い医療機関で使えるようになる。

 

アビガンの昨年の治験が、医師が投与した薬が本物か偽物かを知った状況で実施したとして厚生労働省の専門部会は承認を見送った。

 

新たな治験は、医師も患者も投与する薬が本物か偽薬か分からない状態で実施し客観性を担保する。

 

恐らく、米国等でのアビガンの治験が進んでいることから、そちらの承認が早く決まる可能性が高いと思われる。そうなれば、生みの日本が未承認では何ともお粗末な非常時での国内対応だとのそしりは免れないのではないでしょうか?

 

日本では、ワクチン確保、接種見通しが未だに不透明

 

「ワクチン調達が思ったように進まない。国民全体に行きわたるのはいつの日になるから分からない」といった連日のテレビ報道などで、国民は、日本のスピード感に危機感が募らせています。

 

今朝の日曜報道では、「ロシアのスプートニクが効果が高いと報じられているので、日本も接種の対象に検討すべきではないか?」といったことが論じられていました。

 

海外では、ワクチン接種は、大量に接種が進んでいるにもかかわらず、日本は、ワクチンの確保と国民全体への接種の見通しが立たない事態を陥っています。

 

NHK|ワクチン接種、世界の状況と日本が遅れた背景は?

2月18日に下記のようなNHK記事が掲載された。

 

やはり、非常時対応にブレーキ役がいることが判ります。

 

「遅れは、決して悪いことではなく、他国の状況を見て判断できるメリットもある。」という主旨の発言が力を持っているという事実です。

 

通常時はいざ知らず、世界が未知のコロナウイルスの恐怖にさらされ、毎日大量の死者が出て早期のワクチンや治療薬を待ち望んでいるというのに!

 

今回のコロナ対応で、非常時対応ができない政府、厚労省が浮き彫りにされた気がします。

 

【ワクチン接種】世界の状況は? 日本が遅れた背景はどこに? NHK 2月18日

 

世界では、70を超える国で、接種が始まっていて、少なくとも7種類の新型コロナウイルスワクチンが実際に使用されてれています。

17日に接種が始まった日本は、G7の中で最も遅い接種開始となるなど遅れをとりました。

17日時点で、全世界で接種を受けた人は、中国など含まずで9157万人。

 

日本 “G7の中で最も遅い接種開始” 遅れた背景は?

G7で見ても、イギリスで去年12月8日に接種が始まった後、各国で12月中に始まっており、日本はG7の中で最も遅くなりました。

この背景について専門家はワクチンに対する考え方や危機管理への意識の違いがあるとしています。

 

具体的には、一部の国ではワクチンの接種を早めようと、国内での臨床試験を行わず、海外でのデータをもって承認するケースもありますが、日本国内では、海外メーカーのワクチンについても、法律に基づいた手続きで小規模ながら臨床試験が行われ、日本人でも安全性と有効性が確保できるか、慎重に確認が行われました。

 

これについて政府の分科会のメンバーで川崎市健康安全研究所の岡部信彦所長は

「遅れによって、国内外での臨床試験の結果に加え海外で実際に接種が始まったあとの効果や副反応の状況を参考にしながら接種を進められる側面もある

ワクチンの安全性は接種がどう行われるかにも影響を受けるので、遅れを取り戻そうと自治体で接種率を競うなど、現場に焦りを強いることは避けるべきだ

と話しています。

 

一方で、国内でのワクチン生産体制の確保は日本の感染症対策の課題になっていて、2009年に当時の新型インフルエンザの流行後に政府の対策を振り返った報告書でも当初、ワクチン確保が難しかった経験から「国家の安全保障という観点からも可及的速やかに国民全員分のワクチンを確保するため、製造業者を支援し、ワクチン生産体制を強化すべきである」としていました。

 

ところが今回、国内では、少なくとも10のグループが新型コロナウイルスのワクチン開発を行っていますが、比較的小規模なメーカーが多く、実際に人に投与する臨床試験に入っているのは、大阪のバイオベンチャー企業「アンジェス」と製薬大手の塩野義製薬の2社で、ほかは臨床試験に入る前の動物や細胞での実験の段階などとなっていて、欧米のメーカーに遅れをとっています。

 

尾身茂会長は「日本のワクチン業界は、世界と比較すると欧米の非常に競争力の強い企業に比べて、どうしても弱くなってしまう。

新型コロナウイルスへの対応以前からの問題として、ワクチン業界の世界的な競争力の違いが本質にあったのではないかと考えている」と指摘しています。

 

ここでは、2009年当時の感染症対応の遅れの反省が生かされず、薬品メーカーなどへの政府支援の乏しさ、意識の欠如が問われています。 尾身会長が、「ワクチン業界の世界的な競争力の違いが本質にあった」と言っていますが、ならばこそ、一層、政府の支援が必要とされているのではないでしょうか?

 

どうして日本ではワクチン確保、接種の見通しが立たないのか?

 

海外でワクチン接種が進んでいるにもかかわらず、日本は、ワクチンの確保と国民全体への接種の見通しが立たない事態に陥っているのか?

国民が非常事態に陥っているのに、政府は、治療薬やワクチンの早期投与に向けた行動が乏しいのか?

国民の命を守る為に、治療薬、ワクチンを国民に投与できるようにしたいのであれば、民間会社任せにせず、もっと積極的な推進役をなぜ果たそうとしないのか?

 

これらは、政府、厚労省、政治家に、新型コロナのような世界的規模で危機にさらされた非常事態時に、国民の命を守ることを最優先させた非常時対応ができないことが起因していると考えます。

 

国でなければできないことへの自覚、当事者意識が欠如している思われます。

 

海外で承認されたワクチン、治療薬は即刻、日本でも治験をスタートさせるべきだった!

危機感と国民の命を守る当事者意識があれば、海外で承認されたワクチン、治療薬は即刻、日本でも治験をスタートさせ確認するべきだと思います。

 

中国やロシアはいち早く、イギリス、米国、欧州等は2カ月前からワクチン接種が進んでいるというのに、日本では、漸く、形だけの承認審査を経て接種がスタートした。

 

しかし、ワクチン確保の見通しが未だに立たず、接種スケジュールも定まらない事態を招いています。

 

買い付け予約さえすれば事足りるという認識では、いざ、受け入れるに際しても承認審査が必要になるばかりか、万一ダメな場合は一層遅れが生じることになります。

 

普通の感染症なら別ですが、今回のような世界的規模の未知感染症に対しては、他国で承認されたワクチン、治療薬があれば、一刻も早く、それを国内でも治験をスタートさせるリスク対応が不可欠です。

 

政府に、ワクチン、治療薬開発承認に向けた積極支援と非常時対応を求む

 

コロナのような未知で恐るべき感染症に世界の国民が危機にさらされている中では、非常事態宣言で密を避け感染者を隔離するなどの感染防止策の徹底も必要不可欠ですが、治療薬、ワクチンこそ一刻も早く国民に提供できることを考えるのが政府、厚労省の最大の使命ではないかと考えます。

 

国内での開発や治験を民間任せにせず、積極的なリーダーシップを持った対応を期待したい。

 

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            なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。 株式市場

2021年02月13日

Outlookが突然送受信できなくなった修復方法(ヤフーメール)

1月半ばからPCのOutlook2013(ヤフーメール受け皿用)が突然、受信・発信ができなくなった!

 

1月中旬、Outlookが突然、受信も送信もできなくなった。

 

Outlookを開くと、しばらく受信作業をしているようだが暫くするとエラーメッセージが出て動かない、間をおいてOutlookを開き直しても、「エラー」が表示される。

 

クリックすると次の様なメッセージが出る。

 

 

 

「送信」も同様で、エラーコードは、受信が「0x8004210A」、送信が「0x80042109」と表示される。

 

調べると、この番号は、Outlookで「設定上の問題が発生した」ことを意味するとのことです。

 

私の場合は、Outlookはヤフーメールの受け皿として利用しています。

 

ヤフーメールソフトでは、パソコンもスマホも正常なので、メールの送り手ヤフー側に何か変更があったのではと考え、ヤフーのヘルプをみると、「非暗号化通信によるメールソフト送受信認証方式の提供を終了しました」とありました。

 

☞「非暗号化通信によるメールソフト送受信認証方式の提供を終了しました

え!ヤフーメール、1月19日からメールソフトへの認証を「SSL」へ?

ヤフーでは、昨年8月以降、

 

「セキュリティー強化のため、1月19日以降、Outlook等のメールソフトへの送受信に提供していた「POP(非暗号化ポート:ポート番号110)」、「SMTP(非暗号化ポート:25,587)」の認証方式を止め、「SSL(暗号化された通信)」方式に切替えるので、メールソフト側で設定を変更してください」

 

とアナウンスを繰り返していたようです。(私は見過ごしていました。)

 

 

目   次

 

・ヤフーメールをOutlookで利用するために「SSL」が利用できるよう設定変更が必要

・【Outlook2013の設定変更手順】

・【Outlook2016の設定変更手順概略】

・最後に

 

ヤフーメールをOutlookで利用するために「SSL」が利用できるよう設定変更が必要

ヤフーでは、1月より「POP」、「SMTP」の認証提供を止め、「SSL」方式に切替えたためヤフーメールをOutlookで利用するには、設定変更が必要となっています。

 

このため、Outlookの設定を「SSL」が利用できるよう設定変更しなければなりません。

 

Outlookにも様々なバージョンがありますが、Outlook2013での設定変更手順をご紹介します。(Outlook2016等も基本的には同様です。)

 

【Outlook2013の設定変更手順】

変更は以下の手順で進めれば設定できます。

 (Outlookを操作しながら進めてください。)

1.Outlook2013を起動する

2.画面上部の[ファイル]をクリックする

3.表示された画面の[情報]から[アカウント設定]をクリックすると、[アカウント設定A]のタブが出るのでこれ(アカウント設定A)をクリックする。

・「アカウント設定」をクリックすると「アカウント設定A」が表示されます。

 

 

・この「アカウント設定A」をクリックします。

 

4.[アカウント設定]画面が出て、「電子メールアカウント」を操作できる画面となる

多分「電子メール」タブが開いていて、今お使いのメールアカウントが表記されていると思います。そうでなければ、「電子メール」タブをクリックすると利用するアカウント名「・・・@Yahoo・」が表記されます。 ・アカウントを選択(クリック)した後、「変更(A)」タブをクリックする。

 

 

5.[アカウントの変更]画面でユーザー・サーバー情報を入力

「POPとIMAPのアカウント設定」:「お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください」

と指示があるので以下のユーザー情報、サーバー情報等を入力することになります。

 

しかし、大抵は、全て入力されており、且つ「レ点」も所定の箇所に入っていると思いますので、確認して間違いがなければ、「詳細設定」をクリックします

 

6.[インターネット電子メール設定]画面がでて送信サーバーの設定を行います

・「インターネット電子メール設定」画面にある「送信サーバー」タブをクリックする

 

・なお、配信の「サーバーにメッセージのコピーを置く」にレ点を入れる。
ヤフーヘルプからの注意! ・メールソフト(Outlook)でYahoo!メールアドレスのメールを送受信している場合(popアクセス)、[サーバーにメールを残す]の設定をしていない場合、メールソフト(Outlook)で受信したメールは、Yahoo!メールの[受信箱]フォルダーから自動的に削除されます。(削除された場合は戻せません) ・メールソフトで受信したあとも、メールをYahoo!メールの[受信箱]フォルダーに残したい場合は、メールソフトの設定を[サーバーにメールを残す]などに変更してください。 なお、メールソフトで複数のYahoo!メールアドレスのメールを受信している場合は、すべてのメールアドレスについて[サーバーにメールを残す]ように設定を変更してください。
  ・以上で、下記の画面通りになっていれば、「OK」ボタンをクリックする  

 

  (ここで「OK」を押しても押さなくても良い、7.で押すため)

 

7.同じ「インターネット電子メール設定」画面にある「詳細設定」でSSL設定を行う

・「詳細設定」タブをクリックし、サーバーの各種設定(ポート番号等)を行います。

 

・恐らく、現在既に、受信サーバー(POP3)には「995」が入り、送信サーバー(SMTP)には「465」が入っていると思いますが、異なる数字の場合は入れ直してください。

 

・受信サーバーの下にある「このサーバーは暗号化された接続(SSL)が必要」にはレ点(チェック)を入れる

 

・送信サーバー(SMTP)の下の「使用する暗号化接続の種類」には「SSL」を選択する。

 

・なお、配信の「サーバーにメッセージのコピーを置く」にはレ点は入れない。

 

・以上で、下記の画面通りになっていれば、「OK」ボタンをクリックする

 

 

8.「アカウントの変更」画面に戻るので、ここで「次へ」をクリックする。

「次へ」をクリックする

 

 

 

9.通信テストが行われ、「テストアカウント設定」画面で結果がでます

・「受信メールサーバーへのログオン」及び「テスト電子メールメッセージの送信」のいずれも「完了」となれば「閉じる」をクリックする。

 

なお、万一、エラーがでれば、誤記入がなかったかを確認して、再度挑戦してください!

 

 

10.「アカウントの追加」画面が出て、「すべて完了しました」が表示

・この表示がでれば、「完了」ボタンをクリックする

 

11.「アカウント設定」画面に戻るので「閉じる」ボタンをクリックで終了!

 

以上で全て完了です。早速、メールの送受信をお試しください!

 

【Outlook2016の設定変更手順概略】

基本的には、Outlook2013とほぼ同じなので、流れだけご紹介します。細部は、2013をご参考に願います。

1.Outlookを起動

2.「ファイル」を開く

3.「アカウント設定」をクリックし、「プロファイルの管理」をクリック⇒許可を問われるので「はい」をクリック

4.「電子メールアカウント」をクリック

・「アカウント設定」画面がでるので、該当するアカウントを選択して「変更」をクリック

5.「アカウントの変更」画面が出るので、ユーザー情報、サーバー情報を確認し「詳細設定」をクリック

6.「インターネット電子メール設定」画面が出るので、送信サーバー」タブをクリックし、「送信サーバー(SMTP)は認証が必要」にレ点を入れ、その下の「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」に●を入れる。

7.同じ画面の「詳細設定」タブをクリックする

・受信サーバには「995」を入力し、その下の「このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TLS)が必要」にレ点を入れる。

 

・送信サーバーには「465」を入力し、その下の「使用する暗号化接続の種類の□には「SSL/TLS(又はSSL)」を選択する。

 

・配信の「サーバーにメッセージのコピーをおく」にはレ点を入れる 最後に、「OK」をクリック

  

8.「アカウントの変更」画面が出るので確認して「次へ」をクリックする。

9.「テストアカウント設定」画面がされ通信のテストが行われる。全て「完了」となれば、「閉じる」をクリック

以上で完了となります。

 

最後に

メールで何度も事前に変更の案内があったようですが、多数あるメールの中で気づかずに 突然Outlookが使用不能になりました。

 

解決できたものの、このように、重大な通知がメールで行われると、つい見逃してしまうのではというリスクを感じますね。(つぶやき・・)

 

 

 

 

 

なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。 Outlookトラブル解決法

2021年02月11日

確定申告|株運用の節税には確定申告と異なる住民税課税方式選択が重要

確定申告の総合課税で配当控除を受けたら住民税は負担増回避の為「不要申告」を!

 

以前は確定申告で配当控除を受けると、住民税の負担増を招くことが多かったのですが、2016年の税制改正で、住民税においても申告等手続きすれば、確定申告とは異なる課税方式が選択できることになりました。

 

従来は、確定申告をすれば、住民税は自動的に決まるものと考えていましたが、今後は、住民税は住民税で節税に有利な課税方式を選択することが可能となりました。

 

是非、更に確定申告を活用して節税を図りたいものですね。

 

 

目  次

 

・確定申告を提出したままでは住民税はそのデーターで決まる

・税制改正で確定申告と異なる課税方式の選択ができることを明確化

・今後は、確定申告と同時に必要に応じて住民税へ別途申告を!

・異なる課税方式選択によりメリットが出るケース

・異なる課税方式選択には市区町村へ住民税申告書提出が必要 ・最後に

 

 

確定申告を提出したままでは住民税はそのデータで決まる

現在でも確定申告を提出してそのままにすれば、税務署から市区町村にデータが報告され、確定申告の内容で住民税は決定されます。

 

例えば、配当控除を受ける為に総合課税を選択して配当を配当所得として給与等の所得に合算すれば、住民税では、配当を配当所得として給与等と同列に扱われ、住民税算定の基礎に含められます。

 

住民税でも配当控除はありますが、所得税に比して小さくメリットのないものであるため、住民税で同様に総合課税方式で扱われると大きな負担増を招きかねません。

 

しかも、国民健康保険・介護保険料などの算定においても負担増の要因になってしまいます。

 

税制改正で確定申告と異なる課税方式の選択ができることを明確化

従来から、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等については、確定申告で<申告不要制度・申告分離課税・総合課税;の選択が任意に選択できましたが、2016年の税制改正で、住民税においても申告等手続きすれば、確定申告(所得税)とは異なる課税方式が選択できることが明確化されました。

 

今後は、確定申告と同時に必要に応じて住民税へ別途申告を!

この改正により、株取引による譲渡所得や配当所得等において税軽減のための確定申告がしやすくなりました。株取引等で配当や譲渡所得がある方は、是非、この制度を活用し確定申告で節税されることをおすすめします。

 

異なる課税方式選択によりメリットが出るケース

株取引による譲渡所得や配当所得等の申告において、異なる課税方式を選択することによりメリットが考えられるケースは主に次の2つが上げられます。(「特定口座を持ち源泉徴収あり」を想定)

 

1.配当について「所得税は総合課税、住民税は申告不要制度(または申告分離課税)」を選択する

配当について確定申告で「総合課税」を選択し「配当控除」を受けて税軽減をはかるというものです。

 

確定申告を提出したままだと、住民税では、給与所得等に配当所得が加算され住民税が高くなる可能性があります。

 

ここで、「申告不要」をとれば、住民税では配当の影響を排除できることになります。

 

2.株式等の譲渡所得について「所得税は損益通算や繰越控除を利用するため申告分離課税、住民税は申告不要制度」を選択する

@損益通算や繰越控除との相殺等により所得税還付を受けたい                                   A譲渡損が残り繰越控除をしたい

 

などで確定申告した場合、そのままにすれば住民税の還付を受けられますが、翌年の住民税の算定に譲渡所得(損益通算や繰越損との相殺で益が残った部分)が入れられ負担増になる可能性があります。

 

このため、住民税で「申告不要(別申告)」の手続きをすれば、これらの影響を排除することができます。

 

但し、「申告不要(別申告)」の場合、住民税の還付(源泉徴収された所得税を含む20%のうちの住民税相当の5%分)は受けられなくなりますので、住民税で大きな還付金が見込める場合は、あえて住民税を不要申告する必要がない場合もあります

 

異なる課税方式選択には市区町村へ住民税申告書提出が必要

異なる課税方式を選択するには、確定申告書を税務署に提出する日の前日以前に、別途、住民税申告書を市区町村に提出する必要があります。 詳細はお近くの市区町村窓口にお問い合わせください。

 

最後に

確定申告の際は、所得税の税軽減ばかりに囚われると住民税で思わぬ負担増に繋がりかねないことがあり得ます。

 

確定申告に際して、是非とも住民税への影響を考えて必要な場合は、住民税申告書を活用しましょう。 そのためには、一度市区町村に問い合わせされておくことをおすすめします。  

 

 

 

 

 

なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。 確定申告

2021年02月07日

確定申告|株の利益・配当にかかった高い税金を取戻す賢い申告の仕方(後編)

総合課税方式の選択に当たっての留意点」をご紹介した前編に続き、今回は、「分離課税方式の選択に当たっての留意点」についてご紹介します。

 

 

目  次

 

 ・U.分離課税方式の選択に当たっての留意点(後編)

   1.分離課税方式の税計算の流れ

   2.損や繰越控除が大きいほど税軽減(還付)効果が大きい!

   3.目的別に数字を使った「還付金額」算出のシミレーション

    1)目的@「一部特定口座で損がある為口座間で損益通算して益を圧縮したい」

    2)目的A「今年度譲渡益と過去繰越損と相殺して益を圧縮したい」

    3)目的➂「損が残ったので、繰越して次年度以降の税軽減に生かしたい」

・最後に

   

U.「分離課税方式」の選択に当たっての留意点

分離課税方式は、配当控除には一切触れず、又、給与や年金その他の所得とは関わりなく、株式等の譲渡所得や配当に限定し、売買で生じた損失を活用して「損益通算や繰越控除」等により税軽減を図ることができる仕組みです。

 

従って、損益通算で利益を圧縮した節税メリットが、総額課税方式の配当控除メリットよりも大きい場合に選択します。  

 

1.「分離課税方式」の税計算の流れ

証券会社等が発行する「特定口座年間取引報告書」をもとに申告します。

 

 「特定口座年間取引報告書」には、「譲渡所得」、「譲渡損失」、「配当所得」、「源泉徴収税額」等が記載されています。

 

複数の証券会社等で「特定口座」を持ち「源泉徴収」を選択していれば、それぞれの口座で同様に源泉徴収が完了しています。

 

従って、分離課税方式では、それぞれの口座(1つだけであればより簡単)に記載の譲渡所得(損失所得)と配当額を使って目的に合わせて計算すれば還付金が試算できます。

 

分離課税方式では、当然ですが、譲渡所得や譲渡損失、配当所得の大きさによって還付金の大きさが変わりますので、損が出たから分離課税が有利だとは一概に言えません。

 

あくまでも両方式を試算した上で、かつ、住民税などへの影響も踏まえて判断されることをことをおすすめします。  

 

2.損や繰越控除が大きいほど税軽減(還付)効果が大きい!

分離課税方式では、一つの口座で損が大きく出た場合や、過去の繰越控除(損の繰越)額が大きいほど、利益と相殺できる額が大きくなる為、申告メリットが大きくなります。

 

損が大きすぎて相殺できる利益が足りなければ、損は翌年以降に繰越ができ、翌年以降の利益を相殺できる権利が留保できることになります。

 

従って、損が大きければ大きいほど、分離課税選択のメリットは大きくなります。

 

但し、受け取り配当額が大きく配当控除のメリットが大きければ、e-Taxを使って比較してみることが賢明だと思います。  

 

3.目的別に数字を使った「還付金額」算出のシミレーション

数字の大きさにより税軽減効果がどう変わるか、総合課税方式と比較できるように表にしました。

 

簡単にいうと、損益通算や相殺によって得られる税軽減額は、「損×15.315%」となります。(もちろん損失額以上に益(含む配当)があることが必要です)

 

なお、総合課税方式との比較は、前述した年金者モデル(年金収入が310万円、配当収入が90万円)の「所得税の還付金20万円」との対比でみます。

 

1)目的@「一部の特定口座で損が出たので口座間で損益通算して益を圧縮し税を軽減したい」

複数の「源泉徴収ありの特定口座」を持っていて、一部口座で損(配当を含めても)が出ているため、適当な口座間で「損益通算」し益を減らし税還付を受けるのが目的です。

 

あくまでも損に見合う口座を選んでその口座の益を減らせば良いのです。

(すべての口座を 取り上げる必要はありませんので、ご注意を!)  

 

 

[シミレーション]

 

◯2つ証券会社(A社、B社)で特定口座を持っていて、それぞれの口座の年間取引結果が下記の3ケースを想定。⇒損失の大きさを変えて比較

 

ー次の二つのケースで試算しますー

 

ケース 口座名 損益と配当収入及び支払った所得税合計額
T A口座 利益200万円と配当45万円で益合計245万円、源泉徴収税38万円
B口座 損失100万円と配当45万円で損合計 55万円、源泉徴収税 0
U A口座 利益400万円と配当45万円で益合計445万円、源泉徴収税68万円
B口座 損失300万円と配当45万円で損合計255万円、源泉徴収は 0円

 

ーそれぞれの試算結果ー

<ケースTの場合>

A口座では、所得合計が245万円(200+45)で所得税38万円が源泉徴収されている。

B口座では、損合計が-55万円(-100+45)で所得税は0で納めていない。

この二つの口座を合計して損益通算すると、A口座とB口座を合わせた所得合計は190万円(245-55)であり、これに株取引所得税15.32%を乗じると29万円となる。

従って、実際に負担すべき所得税が29万円でいいにもかかわらず既に38万円を納付しているので、9万円(38−29)が軽減され還付されることになります。

 

  <ケースU 場合>

 

A口座では、所得合計が445万円(400+45)で所得税68万円が源泉徴収されている。

B口座では、損合計が-255万円(-300+45)で所得税は0で納めていない。

この二つの口座を合計して損益通算すると、A口座とB口座を合わせた所得合計は190万円(245-55)であり、これに株取引所得税15.32%を乗じると29万円となります。

従って、実際に負担すべき所得税が29万円でいいにもかかわらず既に68万円を納付しているので、39万円(68−29)が軽減され還付されることになります。

 

以上の様に、損失額が大きいほど分離課税方式の税軽減効果は大きくなります。

 

ここでは、損失を超える利益(含む配当)がある場合を想定しましたが、利益が足りなければ損は翌年以降に繰り越せます。(「繰越控除」)

 

ーこれらを、表にしたものが下表ですー

 

この表では、住民税でも同様な計算で還付金が受けられることを表しています。

 

ケース別税額計算過程表と還付額(単位 万円)

 

ース 口座 株式等の所得 所得税 住民税 合計
譲渡所得 配当所得 所得合計 所得税 所得税額 源泉徴収分 還付金 住民税 住民税額 源泉徴収分 還付金 源泉徴収分 還付金
T A 200 45 245 15.32% 38 38   5.00% 12 12      
B -100 45 -55 15.32% -8 0   5.00% -3 0      
通算 100 90 190 15.32% 29 38 8 5.00% 10 12 3 50 11
        損益通算で8万円還付 3万円還付 計11万円
U A 200 45 245 15.32% 38 38   5.00% 12 12      
B -200 45 -155 15.32% -24 0   5.00% -8 0      
通算 0 90 90 15.32% 14 38 24 5.00% 5 12 8 50 31
        損益通算で24万円還付 8万円還付 計31万円
V A 400 45 445 15.32% 68 68   5.00% 22 22      
B -300 45 -255 15.32% -39 0   5.00% -13 0      
通算 100 90 190 15.32% 29 68 39 5.00% 10 22 13 90 52
        損益通算で39万円還付 13万円還付 計52万円

 

分析から言えること

 

 @前述の総合課税方式でシミュレーションした年金者モデルは、配当合計が90万円で還付金を試算したところ、所得税が20万円還付されることになりました。

 

このモデル者のケース(配当90万円)を分離課税方式で申告した場合、この配当控除による効果20万円を上回る効果が得られるのは、譲渡損が200万円以上あるUとVのケースとなります。

 

簡単に言うと、損失を上回る利益(含む配当)があれば、「損×15.315%」が節税額(還付金)になりますので、20万円以上の節税メリットを得るには、20万円÷15.315%=140万円の損失があればいいことになります。

 

 

 A上表でわかるように、確定申告を分離課税方式で申告し、そのままにしておくと、株に掛けられた住民税5%分の還付も受けられるので、「総合課税で確定申告し住民税で不要申告する場合」に比べて還付金は多くなります。

 

しかし、次年度の住民税の算定基礎に、損益通算後の株式所得(譲渡損益+配当)が含まれるので、益が大きく残ると住民税の負担が大きくなる可能性があるので注意が必要です。

 

くれぐれも、口座間で損益通算する場合は、益が大きく残らないよう益の小さい口座との損益通算に限定して申告しましょう。

 

結局は、住民税については、還付金の大きさと住民税等への負担増の大きさ等の比較から判断しなければならないところがあり、住民税への影響が大きければ、住民税の還付を断念して、不要申告の手続きをとることも必要です。

(住民税での還付金の大きさと、翌年の住民税負担の大きさを比較する必要があります)  

 

 

2)目的A「今年度の譲渡益と過去の繰越損と相殺して益を圧縮して税を軽減したい」

過去に損が出て確定申告で繰越控除(3年間を限度として損を繰り越せる制度)の申告をしている場合に、本年度に利益(含む配当)が出たので、繰越控除と相殺して、本年度の利益に対して源泉徴収された所得税等の還付を受けるのが目的です。

 

あくまでも繰越損に見合う口座を選んでその口座の益を減らせば良いのです。(すべての口座を取り上げる必要はありませんので、ご注意を!)  

 

 [シミレーション]

 

◯本年度は利益と配当を合わせ大きく収益がでた。

また過去3年間において損失があったので繰越控除分がある。

このため、繰越控除を使って本年の収益を圧縮して、支払った税金の還付を受けたい。

このため、今年の収益と繰越控除額の大きさを変えたケースを2つシミュレーションしました。

 

 <ケースTの場合>

 

本年度収益は、利益400万円と配当90万円の合計が490万円となり所得税75万円が源泉徴収されている。

 

繰越控除には有効分(3年以内)110万円があるので、これと損益通算すると、本年の収益は、380万円(490−110)に圧縮でき、これに本来の所得税率15.32%を乗じると納めるべき税金は、58万円でいいことになる。

 

従って、既に源泉徴収された75万円から17万円(75−58)が税軽減分として還付されることになります。

 

<ケースUの場合>

 

本年度収益は、利益400万円と配当90万円の合計が490万円となり所得税75万円が源泉徴収されている。

越控除には有効分(3年以内)310万円があるので、これと損益通算すると、本年の収益は、180万円(490−310)に圧縮でき、これに本来の所得税率15.32%を乗じると納めるべき税金は、28万円でいいことになる。

 従って、既に源泉徴収された75万円から47万円(75−28)が税軽減分として還付されることになります。

 

分析から言えること

 

 @前述の総合課税方式でシミュレーションした年金者モデルは、配当合計が90万円で還付金を試算したところ、所得税が20万円還付されることになりました。

 

このモデル者のケース(配当90万円)を分離課税方式で申告した場合、この配当控除による効果20万円を上回る効果が得られるのは、譲渡損が200万円以上あるUのケースとなります。

 

簡単に言うと、繰越損を上回る利益(含む配当)があれば、「損×15.315%」が節税額(還付金)になりますので、20万円以上の節税メリットを得るには、20万円÷15.315%=140万円の損失があればいいことになります。

 

 

A上表でわかるように、確定申告を分離課税方式で申告し、そのままにしておくと、株に掛けられた住民税5%分の還付も受けられるので、「総合課税で確定申告し住民税で不要申告する場合」に比べて還付金は多くなります。

 

しかし、次年度の住民税の算定基礎に、損益通算後の株式所得(譲渡損益+配当)が含まれるので、益が大きく残ると住民税の負担が大きくなる可能性があるので注意が必要です。

 

 くれぐれも、損益通算して益が大きく残る場合は総合課税方式にするか、住民税不要申告制度を活用するか精査が必要です。

 

3)目的➂「繰越控除や損益通算しても大きな損が残ったので、損を繰越して次年度以降の税軽減に生かしたい」

シミレーションは省略します。  

 

最後に

「総合課税方式」と「分離課税方式」のどちらが税軽減に有利であるかは、およその見当はつきますが、住民税や住民税をもとに決定される国民健康保険料や介護保険料、児童手当に反映されて負担増も考慮して、微妙な場合はそれぞれを試算の上で判断することが重要です。

 

このような時は、「e-tax」が重宝なツールとなります。(確定申告|1月はe-Taxで還付申告の準備をしよう!  

 

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なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。

2021年02月06日

確定申告|株の利益・配当にかかった高い税金を取戻す賢い申告の仕方(前編)

株の利益や配当には一律の高い税率が掛けられ重い負担となっている為、確定申告では個別の状況に対応した節税機会が与えられています!

 

◯株式や投信等運用には高い税率が掛けられています!

取引で得た利益や配当・分配金には、運用者の所得や生活実態に関わらず一律に20.315%(所得税15.315%、住民税5%)もの高い税率が掛けられています。

 

課税対象 所得税 住民税
上場株式の利益・配当 15.315%(0.315%は復興税  5% 20.315%

 

このため、現在の低預金利子下では、資産運用として株式や投信運用に注力せざるを得ず株式投資等で資産形成を図ろうとする一般の会社員や年金生活者には20%もの一律の税率は非常に重いものとなっています。

 

◯確定申告によって税を軽減できる機会が与えられています!

このため、確定申告では、個人の所得状況や取引で損失が出た場合、配当控除や損益通算等で税を軽減できる仕組みが設けられています。

 

具体的には、@配当控除により税額を下げる、A損益通算で譲渡所得(含む配当所得)を下げる、➂損を繰越して翌年以降の所得を下げる、C過去の繰越損と相殺して本年の所得を下げる、等により税金の軽減ができる仕組みがあります。

 

◯但し、所得税と住民税とでは、株取引に伴う所得の取り扱いに若干の違いがあるので「住民税の申告不要制度」の理解も重要になります!

株式等の利益や配当の取り扱いは、所得税と住民税とでは若干違いがあるため、確定申告すると住民税の負担増を招きかねないという問題がありました。

 

これでは、節税の為の確定申告ができないため、平成29年度税制改正で、住民税では所得税と異なる課税方式が選べることになりました。

 

このため、住民税では、必要に応じて確定申告とは別の課税方式を選択する必要があります。(「申告不要制度」を市区町村住民税課に提出する)

 

以上から、仕組みをきっちり理解し上で、確定申告によって株等の運用にかかる税金をがっちり軽減しましょう!

 

目  次

 

・はじめに

・確定申告の課税方式には「総合課税方式」と「分離課税方式」の二通りがあり、いずれかを選択する

   「総合課税方式」とは

   「分離課税方式」とは

   「総合課税方式と分離課税方式の対比表」

・貴方の場合、どちらを選択するのが有利(得策)ですか?

・T.総合課税方式の選択に当たっての留意点

   1.総合課税方式の税計算の流れ

   2.課税所得900万円以下にメリットがあり、低所得ほどメリット大!

   3.数字を使った「還付金額」算出のシミレーション

   4.注意が必要!総合課税方式による「住民税」への影響と対策

・U.分離課税方式の選択に当たっての留意点(後編)

   1.分離課税方式の税計算の流れ

   2.損や繰越控除が大きいほど税軽減(還付)効果が大きい!

   3.目的別に数字を使った「還付金額」算出のシミレーション

    1)目的@「一部特定口座で損がある為口座間で損益通算して益を圧縮したい」

    2)目的A「今年度譲渡益と過去繰越損と相殺して益を圧縮したい」

    3)目的➂「損が残ったので、繰越して次年度以降の税軽減に生かしたい」

・最後に

 

はじめに

大半の方は、株式等の運用を証券会社等に「特定口座」を持ち「源泉徴収あり」で運用されているため、利益や配当にかかる税額計算や納税業務一切は証券会社等が代行してくれるので個人では基本的に確定申告の必要はありません。

 

しかし、確定申告には、税金を軽減できる仕組みがありますので、是非、運用状況に合った申告方法を活用して節税にチャレンジしてください!

 

なお、以下では、「特定口座」で「源泉徴収」を選択していることを前提とさせていただきます。(「一般口座」でも、基本的考え方は変わらないと考えます)

 

確定申告の課税方式には「総合課税方式」と「分離課税方式」の二通りがあり、いずれかを選択する

確定申告には、「総合課税方式」と「分離課税方式」の2通りの申告方法があり、申告には、どちらか一方しか選択できません。

 

「総合課税方式」とは

株取引による損益には一切触れずに、配当を「所得」として「給与等の他の所得」と合算して所得税を算出した後、「配当控除(配当の10.00%の金額)」が税額控除されて所得税が軽減されます。

※ {(給与等所得+配当所得)-所得控除}×所得税率=所得税-配当控除(配当金額の10%分)=確定所得税

 

 (注意:住民税にも配当控除制度があり、住民税も総合課税方式のままだと配当の0.28%の配当控除が受けられますが、かえって不利益になります。この為「住民税申告不要制度」が必要になります。詳細は後述します)

 

従って、「株取引で利益(配当収入も含む)が出た」、「損益通算による還付金メリットよりも総額課税方式による配当控除のメリットの方が大きい」等から、配当に限定して節税したい時に総合課税方式を選択します。

 

「分離課税方式」とは

逆に、配当控除を受けず、又、給与や年金その他の所得とは関わりなく、株取引での「損益通算」や「繰越控除との相殺」等による利益圧縮で節税を図る仕組みです。

 

従って、損益通算で利益を圧縮した節税メリットが、総額課税方式の配当控除メリットよりも大きい場合に分離課税方式を選択します。

 

「総合課税方式と分離課税方式の対比表」
  税軽減措置 節税の仕組みと選択の視点
総合課税方式 配当控除による税額控除

◯株取引には一切触れず、配当を給与等の所得に合算して所得税を算出した後、「配当控除:配当額の10.28%」が税額控除される。

 

選択基準:株取引では損益通算や繰越控除の必要がない場合や利益が出ている場合、又、配当控除の方がメリットが大きい場合に選択する

分離課税方式 損益通算による利益圧縮

◯給与や年金その他の所得とは関わりなく、株取引の「損益通算」や「繰越控除等の相殺」等による利益圧縮で税が軽減される。

 

選択基準:配当控除メリットよりも損益通算等によるメリットが大きい場合に選択する

 

貴方の場合、どちらを選択するのが有利(得策)ですか?

あなたの本年度の運用結果からどちらの方式を選びますか?

 

おおよそは、下表の目安等で見当がつくと思いますが、微妙な場合は、やはり、e-Taxで両方式を試算して有利な方を選択することが賢明だと思います。

 

 

[課税方式の使い分けの目安]

 

大体の目安です。実際には後述の留意点等を勘案してご判断願います。

 

目的 課税方式
一部の口座で損失があり損益通算して所得(利益、配当)を減らしたい 分離課税
利益(含む配当)を、過去の「繰越控除」で相殺して減らしたい 分離課税
損益通算しても損が残るので損を繰越したい 分離課税
どの口座にも損がなく、かつ過去の繰越控除もない 総合課税
分離課税で計算したメリットよりも配当控除のメリットの方が大きい 総合課税
配当控除のメリットよりも分離課税のメリットの方が大きい 分離課税

 

※分離課税で計算したメリットとは、損益通算などで大きく所得を減らしたことによる減税メリットのことです。

 

T.「総合課税方式」の選択に当たっての留意点

「給与や年金所得が低いのに株取引による利益や配当への20%課税は高すぎる。

売買で得た利益に対する20%はやむを得ないとしても、配当所得については総所得に見合った税率であってほしい」 と思われる方は多いのではないでしょうか?

 

こういう願いに適うのが、総合課税方式による配当控除の適用を受けることです。

 

もともと配当は、企業が法人税を納めた後の原資であるため、配当で個人に取得税をかけるのは二重課税ともなっているので、配当を所得として給与等に加算する代わりに、「配当控除」により二重課税を避けるという主旨もあります。

 

1.「総合課税方式」の税計算の流れ

証券会社等が発行する「特定口座年間取引報告書」をもとに申告します。

 

「特定口座年間取引報告書」には、「譲渡所得」、「譲渡損失」などとともに「配当所得」が記載されています。

 

配当を給与所得等と合算して所得税を算出した後、「配当控除」が税額控除されて「最終の所得税」となります。

 

この計算の流れを分解すると下表の@からDの流れとなります。

 

順序 求める額 計算式
@ 「総所得額」 「給与または年金所得」+「配当所得」
A 「課税対象額」 「総所得額」-「社会保険料等の所得控除額」
「所得税額」 「課税対象額」× 所得税率(累進税率)
C 「最終の税額」 「所得税額」-「配当控除額」
D 「還付額」 「源泉徴収された給与・年金所得の納税額と配当の納税額」-「最終の税額」

※「配当控除額」は、配当所得の10.00%(参考:住民税の配当控除は2.8%)  

 

2.課税所得900万円以下にメリットがあり、低所得ほどメリット大!

所得税は、「累進税率」であるため、配当控除によるメリットが享受できる対象は、下表の通り、課税所得900万円以下の方となります。

 

その中でも、低所得で配当所得の割合が高いほど配当控除のメリットが大きくなります。

 

なお、総合課税では全ての所得が合算されるため、給与や年金の他に、不動産家賃収入、事業所得、株式・建物・土地を除く譲渡所得、一時所得等があると、その分メリットが少なくなります。

 

 [T表 課税所得額別に見た配当控除による減税効果]

 

・所得税率は、課税所得額に対応した累進課税 

・配当控除率は、1000万円まで10%、1800万円まで5%、1800万以上は無し

・実質負担率は、所得税率が配当控除率分負担減になった実質負担率を表す

・源泉徴収率は、利益や配当で源泉徴収された率を表す

・軽減税率は、配当控除により源泉徴収された税率分がいくら分軽くなるかを示す!

 

課税所得金額 所得税率 配当控除率 実質負担税率 源泉徴収税率 軽減税率
(所得‐所得控除) 累進税率 配当に乗じる   既に徴収済み 還付率
(A) (B) (C)=A-B (D) C−D
195万円以下 5% ▲10% 0% 15% ▲15%
330万円以下 10% ▲10% 0% 15% ▲15%
695万円以下 20% ▲10% 10% 15% ▲5%
900万円以下 23% ▲10% 13% 15% ▲2%
1000万円以下 33% ▲10% 23% 15% 8%追徴
1800万円以下 33% ▲5% 28% 15% 13%追徴

※源泉徴収税率には復興特別所得税0.315%がありますが省略しました。 また、「配当控除額」は、住民税分を含めると配当所得の10.28%となりますが、ここは、所得税分のみです。なお、投信等の元本取り崩しによる分配金の場合の「配当控除額」は、低くなります。

[結 論:課税所得900万円以下で低所得ほどメリット大!]

 

・給料や年金、その他所得等に配当を含めた課税所得が900万円以上の場合はメリットがないが、695万円以下の人にメリット(税軽減)が得られる。

 

・695万円以下でも、合算所得が低いほどメリットが大きく、かつ配当所得の比率が高いほどメリットが大きくなる。

 

3.数字を使った「還付金額」算出のシミレーション

◯年金生活者で、年金310万円と配当90万円あわせた収入が400万円、両方で源泉徴収された所得税が22.4万円のケース

[申告データー]

 

@年金収入が310万円で、年金で源泉徴収された所得税は6.6万円、株式の配当は総額で90万円で所得税13.8万円が源泉徴収された。

 

A確定申告のため整理したところ、年度末での社会保険料控除額、生命保険料控除額、配偶者控除額、基礎控除額など所得控除額額は、合計で130万円となった。

 

「源泉徴収ありの特定口座」で運用)

 

「還付金額算出のシミレーション」

 

年収は、年金310万円と配当90万円合わせた400万円ですが、所得にすると、年金所得が190万円、配当所得が90万円で「合計所得」280万円となります。

 

ここから社会保険等の「所得控除額額」130万円を差し引くと、「課税所得」は、280∸130より150万円となります。

 

この課税所得150万円に所得税率5%(上述T表の195万円以下に該当)を乗じた7.5万円が所得税となります。

 

ここから「配当控除額」が税額控除されて「最終の所得税」が確定されます。

 

 「配当控除額」は、配当の10%額ですから9万円(90万円×10%)となります。

 

従って、「確定所得税」は、「-2万円」(7.5万円ー9万円)となりますが、国から税金を徴収するわけにはいかないので「0円」、つまり税の納入は不要となります。

 

このため、源泉徴収された所得税が、年金分と配当分合わせて「20.4万円」ありますので、これが還付の対象となり「還付金20万円」が還付されます。」

 

 

 これを表を使って表すと下表のようになりますの単位 万円

 

  収入 所得 所得控除 課税所得 確定課税 配当控除 申告課税 源泉徴収税 還付
年金 310 190 130 60 5.0%       6.6  
配当 90 90   90 15.3%       13.784  
合計   400 @ 280 A 130 B 150 C 5.0% D 7.5 E 9.0 F -1.5 G 20.384 H 20.384

 

[表の説明]

 

年金と配当所得の合計280万円(@)から所得控除130万円(A)を差し引いて、課税所得150万円(B)を求め、所得税率(課税所得額ランク別T表)の5%(C)を乗じて、課税額7.5万円(D)を確定します。

 

そして、この税額から配当控除額(配当90万円×10%=E9万円)を税額控除し申告する課税額(F‐1.5万円)が確定します。

 

ここでは「‐1.5万円」となっていますが、税金を徴収するわけにはいきませんので「0」とカウントされます。

 

そして「税金が0でいいにも関わらず源泉徴収された所得税が、年金分と配当分合わせて「G20.384万円」ありますので、これが還付の対象となり「H還付金20万円」が還付されます。」  

 

4.注意が必要!総合課税方式による「住民税」への影響と対策

○住民税で総合課税方式の配当控除を受けると負担増に繋がるので、確定申告で総合課税をされた場合、住民税では不要申告手続きをとることをおすすめします!

 

下表の通り、住民税の給与等所得に対する税率は「10%」であることから、住民税の配当控除「2.8%」の適用を受けても、実質「7.2%」の税率となるので、配当で源泉徴収された「5%」よりかえって負担増となります。

 

 [U表 住民税:課税所得額ランク別に見た配当控除の減税効果]

 

課税所得金額 住民税率 配当控除率 実質の負担税率 源泉徴収税率 税軽減効果
(A) (B) (C)=A-B (D) C−D
1000万円以下 10% 2.8% 7.2% 5% 2.2%追徴

 

  また、配当込みの課税所得が、次年度の住民税算定基礎(所得割)に適用され負担増になります。(住民税は昨年度の所得を基礎にするため)

 

さらに、住民税の課税所得を基準とする国民健康保険料、介護保険料、児童手当等の負担増にも繋がります。

 

確定申告で総合課税方式を選択し、住民税で何もしなければ、確定申告の申告内容がそのまま適用されます。

 

このため、確定申告で総合課税をされた場合は、住民税では不要申告の手続きをとることをおすすめします。  

 

 ○実際に数字を使った住民税のシミレーション

 

先程の事例で住民税でも総合課税だと下表のようになります。(金額の単位 万円)

 

  収入 所得 所得控除 課税対象所得 税率 確定課税額 配当控除額 申告課税額 源泉徴収税額 追徴金
年金 310 190 117 73 10.0%       7.3  
配当 90 90   90 5.0%       4.5  
合計 400 @ 280 A 117 B 163 C 10.0% D 16.3 E 2.5 F 13.8 G 11.8 H 2.0

 

年金と配当所得の合計280万円(@)から、所得控除117万円(A)を差し引いて課税対象所得163万円(B)を求め、住民税率の10%(C)を乗じて課税額16.3万円(D)を確定します。

 

この税額から配当控除額2.5万円(E配当90万円×2.8%)を税額控除し、申告する課税額13.8万円(F)が確定します。

 

しかし、源泉徴収された住民税が、年金分と配当分合わせて11.8万円(G)なので、申告の課税額13.8万円(F)に対し2.0万円(H)の不足が生じ、追徴されることになります。

 

 

○住民税「申告不要」の手続は確定申告前に!

 

異なる課税方式の選択には「住民税申告書」を市区町村へ提出することが必要です。

 

住民税で異なる課税方式を選択する場合は、確定申告書を提出する日以前に、別途、住民税の申告書を市区町村に提出する必要があります。

 

詳細はお近くの市区町村窓口にお問い合わせください。

 

参照⇒「確定申告と異なる住民税の課税方式選択で株式投資を節税!」  

 

 

 

なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。

2021年02月01日

確定申告|株取引等の申告で住民税や社保料等へのはね返りで損しない為の留意点

あなたの株式等の譲渡・配当の確定申告には、住民税の「不要申告制度」手続きは必要ないですか?

 

所得税と住民税では、若干、所得に対する課税の考え方が異なる部分があります。

 

国税と地方税の背景が異なることから「所得控除」の内容や金額も異なり、特に、株式等の譲渡所得や配当所得の捉え方も若干異なります。

 

また、住民税を算定基礎とする地方行政サービス費、特に介護保険料では、「損益通算」といった所得を減ずる便宜措置は原則考慮しない考え方となっています。

 

従って、確定申告で、損益通算の為の「分離課税方式」を選択しても、あるいは、「総合課税方式」で「配当控除」を受ける場合でも、住民税等においては、かえって課税対象金額や算定基礎が上がり負担増になる場合があります。

 

このため、平成29年度税制改正で、確定申告とは異なる課税方式を選択することができるようになりました。

 

株式等の譲渡所得や配当所得を税軽減目的で確定申告される場合は、是非、住民税等への影響を勘案して、くれぐれも所得税では節税できたが、住民税とではかえって負担増になったというようなことがないよう注意願います!

 

  

 

目  次

・株式等の譲渡所得や配当所得を確定申告すれば、「住民税等」への負担増に繋がるかも?

・税制改正で確定申告とは関係なく、住民税で異なる課税方式選択が可能に!(「不要申告制度」)

・申告不要制度によって住民税の他、介護保険料等への影響も抑えられる

・確定申告を提出される前に市区町村窓口へ手続き確認を!

・最後に!住民税の軽減は非常に重要!

 

 

株式等の譲渡所得や配当所得を確定申告すれば、「住民税等」への負担増に繋がるかも?

株式等の譲渡所得や配当所得を確定申告する場合、そのままだと、住民税では、これら株式等の譲渡所得や配当所得が課税対象となって住民税を追徴されたり、次年度の住民税負担増に繋がる可能性があります。

 

税制改正で確定申告とは関係なく、住民税で異なる課税方式選択が可能に!(「不要申告制度」)

このため、平成29年度税制改正で、確定申告で株式等の所得等を含めた申告が出されても、住民税で別個の申告(「申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税」)があれば、それと関係なく住民税では異なる方式の課税ができることになりました。

 

 これにより、確定申告で株式の譲渡所得や配当所得が申告されても、住民税では、「申告不要制度」を選択すれば、これら譲渡所得や配当所得は課税所得に含めずに済む(できる)ようになりました。

参照:「確定申告と異なる住民税の課税方式選択で株式投資を節税しよう!」

 

「申告不要制度」によって住民税の他、介護保険料等への影響も抑えられる

住民税への影響を回避できれば、住民税を基に算定される介護保険料等へのはね返りや児童手当や学校教育費などへの影響も防ぐことができます。

 

(注)

「介護保険料」の算定は、国民健康保険料算定の場合と違って、過去の損失(繰越控除)との損益通算は考慮せず、今年度発生した損益のみの所得認識となります。従って、過去の繰越損と損益通算されない所得で介護保険料算定が行われるので注意が必要です。

 

確定申告を提出される前に市区町村窓口へ手続き確認を!

従って、株式等の譲渡所得や配当所得を絡めた確定申告を提出する場合において、

確定申告と異なる課税方式が望ましい場合には、確定申告を提出する前に、できれば市区村町の市民税窓口に行って以下の手続きをされることをおすすめします。

(地域によっては確定申告後でも良いとするところもあるようですが)

 

⇒「市民税・県民税申告書」により住民税の課税方法(「申告不要制度、総合課税・分離課税制度」)の選択手続きを行う。

 

最後に!住民税の軽減は非常に重要!

所得税の場合、年収650万円までは税率10%ですが、住民税の場合、収入に関わらず一律税率10%のため、年収650万円までの方(含む大半の年金所得者等)には大きい負担となります。

 

また、介護保険料や地方行政サービス費負担などにも影響してきます。

 

従って、住民税を軽減することは家計費節約にとって非常に重要です。

 

確定申告には、住民税の「申告不要制度」をお忘れなく!

 

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なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。 確定申告

2021年01月31日

確定申告|パート年収が103万円以下なら申告で所得税は全額戻せる

徴収された所得税が勤務先から返却されていなければ確定申告で還付請求を!

 

 パート収入が年間103万円以下であった場合、給与から引かれた所得税や住民税は、勤務先の年末調整で払い戻しされます。

 

また、途中で退社したり勤務先の都合等で返戻されなかった場合には、確定申告をすれば全て払い戻しを受けることができます!

 

夫の「配偶者控除」の適用を受けていても、年収103万円以下であれば、本人が確定申告しても「配偶者控除」への影響は全くありません。

 

年収が103万円以下であった場合は、支払った所得税が全額戻されているかをチェックして、戻されていなければ、確定申告をしましょう!

 

 

目  次

 

・パート収入が年間103万円以下なら所得税はかからない!

・パート年収が150万円以下なら夫の配偶者控除は満額適用!

・年収103万円以下を見込んだパート勤務でも月々に所得税等を徴収される場合が多くあります!

・年収103万円以下であっても所得税が戻らない場合もある!

・年収が103万円以下であれば、確定申告で所得税は戻せます!

・確定申告に際して注意すべき点

・最後に

 

パート収入が年間103万円以下なら所得税はかからない!

会社員(含むパート等)の所得税は、次の算式で計算されます。(あくまでも年間で見ます)

 

全体式 参考:全体式を要素別に分解
(年収−給与所得控除額−所得控除)×税率 年収-給与所得控除=給与所得
給与所得-所得控除=課税所得
課税所得×税率

 

このように、パート(会社員を含む)の所得税は、年間で見た場合に、年収から「給与所得控除」と「基礎控除」を引いた「課税所得金額」に所得税率を乗じて算出されます。

 

そして、「給与所得控除」は、年収がどんなに低くても最低55万円が適用され、「基礎控除」の48万円は全てのパートに適用されます。(この控除額は令和2年に改正されました)

 

従って、この2つの控除額を合計すると103万円となるので、年間103万円を超えなければ、所得税は発生しないことになります。(「103万円の壁」)

 

※給与収入103万円-(給与所得控除55万円+基礎控除48万円)=課税対象所得0円

 

なお、給与収入には特別に支給される賞与が含まれます。

また、食事代や交通費・通勤手当などのは基本的には、収入に該当しないことになっていますが、過分な場合は収入と見做される場合がありますので注意が必要です。

 

<補足説明>

「給与所得控除」

経費に相当するもので年収に応じて決められている。

収入が180万円以下の場合、「収入金額×40%-100,000円」であるが、この値が55万円に満たない場合は一律55万円が給与所得控除となる。 従って、年間収入が180万円以下の場合、給与収入から55万円控除された額が「給与所得」になる。

「所得控除」

個人的な経済的事情(扶養者有無、障害者有無、家族の所得状況など)を「課税所得」に反映させるための控除制度で「社会保険料控除」や「生命保険料控除」等の14種類がある。

その中で、誰にも適用されるものが「基礎控除」の48万円。

 

パート年収が150万円以下なら夫の配偶者控除は満額適用!

パートの年収が、103万円以下であれば課税所得が0円なので夫の扶養内(配偶者控除の満額適用)となります。

 

しかし、収入が103万を超えても150万円以下であれば「配偶者特別控除」という名目で満額受けられます。(150万円〜201万円では、段階的に夫の配偶者控除額が少なくなります。)

 

従って、年収150万円以下であれば、夫の扶養内(配偶者控除の満額適用)でいることができますが、本人のパート収入には、(所得控除項目がなければ)所得税や住民税が掛かる可能性があります

 

所得税や住民税が掛からないためには、年収を103万円以下に収めることが必要です!

 

年収103万円以下を見込んだパート勤務でも月々に所得税等を徴収される場合が多くあります!

しかし、これら所得税計算は、あくまでも年間の結果を見ての計算になるため、勤務先では、勤務時間や月額収入によっては所得税が引かれるケースが多くあります。

 

また、月収が8万8千円(103÷12か月が根拠?)を超えれば所得税徴収が雇い主に義務付けられている(所得税法)!

 

 「扶養控除等(異動)申告書」等で非課税扱いを受けていても、月額が8万8,000円を超えれば所得税は徴収されることになっています。

(逆に、この申告書を提出しないと、8万8千円にかかわらず全額に対して所得税を徴収される場合もあるので注意)

 

(補足) 「扶養控除等(異動)申告書」の提出

 

パート勤務に際し、事業所では「扶養控除等(異動)申告書」の提出を求めることがあります。提出しない場合は、8万8千円の枠に関わらず税金が徴取されます。

因みに月額パート収入が8万8千円未満の場合、3.063%の所得税が徴収されます。

 

従って、残業など何らかの事情によって月額収入が8万8千円を超えた場合、所得税が徴収されることは承知しておく必要があります。(事業所の手違いではありません!)

 

このような場合、通常は、年度末において年間収入が103万円以内であれば、勤務先の「年末調整」で支払った税金は戻ってきます。

 

年収103万円以下であっても所得税が戻らない場合もある!

しかし、途中で勤め先を辞めたり変えたりした場合や、勤務先の事情によって年末調整をしてくれないところもあります。

 

また、副業などで源泉徴収された場合なども合計収入が103万円以下であっても戻りません。

 

このような場合は、確定申告をすれば税金が還付してもらうことができます。

 

年収が103万円以下であれば、確定申告で所得税は戻せます!

年収が103万円以下であった場合は、所得税は掛からないことになりますが、勤務先の都合により戻し入れを受けられない場合や、年末までに退職し、徴収された所得税の戻しを受けていなければ、確定申告によって徴収された所得税を還付してもらうことができます。

 

徴収された所得税が大した額でなければ確定申告の必要がないと思われがちですが、住民税も同様に徴収される可能性があるので注意が必要です。

 

(補足) 住民税の課税対象額

 

住民税も、年収100万円(=給与所得控除65万円+基礎控除35万円)以下が無税ですが、それを超えると発生し、翌年度にも住民税支払い義務が発生します。

 

 

従って、年間103万円以下の年収であった場合、徴収された税金が多ければ多いほどには確定申告で還付を受けておかれた方がいいと思われます。

 

確定申告に際して注意すべき点

⦿確定申告に、源泉分離課税の譲渡所得や配当所得は、一切記載不要!

夫が配偶者(特別)控除の適用を受けている場合に、妻(配偶者)が確定申告することで思わぬ否認を受ける場合があります。

 

これは、妻(配偶者)にパート収入以外の所得が相当あると認識された場合などです。

 

代表例は、株式の譲渡所得や配当所得などです。

 

源泉分離課税などで運用されている譲渡所得や配当所得は、一切、確定申告時に記載する必要はありません。

 

従って、税還付のための確定申告をする際には、「特定口座で源泉徴収あり」で運用している株式等の配当や売買による譲渡所得、あるいは源泉分離課税の利子所得などは、一切記載しないように注意が必要です。

 

参考:確定申告|配偶者控除のメリット大!パートや株投資等での留意点

 

最後に

パート収入が年間103万円以下なら月々に支払った税金は戻ります。

 

大抵は勤務先の年末調整で戻りますが、パートを辞めたり勤務先を変えたりで会社で処理できなかった場合は、確定申告で還付を受けることができます。

 

僅かでも住民税や他への影響もあり得るので所得を減らすことが重要です!

 

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なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。

確定申告|リフォームした方は申告で所得税等各種減税が受けられます

住宅をリフォームした場合、所得税や固定資産税、贈与税が軽減されることをご存知ですか?

 

住宅をリフォームした場合、工事内容や住宅要件を満たしていれば、所得税の減税措置や固定資産税の減額措置が受けられるばかりか、リフォーム費用の支援(贈与)を親等から受けた場合に贈与税がかからない非課税措置の適用が受けられる場合があります。

 

また、確定申告で所得税を節税すれば、住民税や介護保険等行政サービス負担の軽減にも繋がります。

 

昨年リフォームされた方は、忘れずに必要書類を準備して確定申告されることをおすすめします!

 

目  次

 

・住宅をリフォームした場合、各種優遇税制が受けられます!

・リフォームに適用される「所得税減税」の種類と内容

   ◯所得税減税の3制度とは

   ◯各制度の内容

・リフォームに適用される「固定資産税減税」

・リフォームに適用される「贈与税非課税」

・最後に

 

住宅をリフォームした場合、各種優遇税制が受けられます!

住宅をリフォームした場合、工事内容や住宅要件を満たしていれば、次のような税制優遇措置が受けられます。

 

所得税の減税 住宅をローンや自己資金でリフォームをした場合、工事内容や住宅要件を満たしていれば、確定申告することで所得税の控除を受けることができる
固定資産税の減税 耐震、省エネ、バリアフリーなどの工事に50万円以上をかけてリフォームする場合は、確定申告で1年間に限り、固定資産税の二分の一又は三分の一が減額措置が受けられる
贈与税の非課税 リフォームのために父母や祖父母から資金の贈与を受けた場合、確定申告により一定額まで贈与税がかからない非課税措置の適用が受けられる場合があります

 

リフォームも景気振興の一環となるため、いろいろな減税優遇措置が設けられているのです!

 

リフォームに適用される「所得税減税」の種類と内容

リフォームに適用される所得税減税には、次の3つの制度があります。 リフォームの種類や内容により、利用できる制度が違います。併用できる場合もあります。

◯所得税減税の3制度とは

減税措置名 適用要件
@「住宅ローン減税」 「10年以上の住宅ローン」を利用した場合
A「ローン型減税」 「5年以上の住宅ローン」を利用した場合
➂「投資型減税」

ローンに関係なく耐震、バリアフリー等要件を満たした場合

 

◯各制度の内容

@「住宅ローン減税」(10年以上のローンに利用した場合に適用される)

 

住宅ローンを利用して、増築や省エネ、バリアフリーリフォームなど、100万円を超えるリフォーム工事をした場合には、ローン費用軽減の為の「住宅ローン減税」の対象になります。

 

制度名 住宅ローン減税」(「住宅課借入金特別控除」)
対象者

・返済期間10年以上のローンを借りてリフォームをした者

・半分は自分の居住用である住宅 ・本人の所得3千万円以下

要件

・増改築、一室の修繕、耐震補強、バリアフリー、省エネなどの改修工事など一切

・リフォームする住宅の専有面積が「50平米以上」

・補助金等を除いたリフォーム費用が「100万円以上」 などの条件がある。

減税の内容

・10年間に亘り、年度末のローン残額(限度額4000万円)の1%分が「10年間」所得税から控除される。

但し、年間控除額は最高40万円(認定優良住宅50万円)、10年間で最大400万円(認定優良住宅500万円)が限度

なお、2019年10月1日以降(消費税率10%)のリフォームは、控除期間は13年。

・控除しきれない場合は、翌年の住民税から13万6500円を上限に控除。

・初年度に確定申告していれば、2年目以降は年末調整で可能。

※住宅リフォームの税制の手引き  

 

 

 A「ローン型減税」(5年以上の住宅ローンを利用した場合に適用される)

 

5年以上の住宅ローンを利用して、バリアフリー工事や省エネのための断熱工事、同居対応・長期優良住宅化リフォームをした場合に、リフォーム工事の内容別に費用の2%又は1%の所得税控除が受けられます。

 

制度名 ローン型減税」(特定増改築住宅借入金等特別控除)
対象者 返済期間5年以上のローンを借りてリフォームをした者
要件 ・「バリアフリー」「省エネ」「同居対応」「長期優良住宅化」の一定要件(工事内容や住宅要件)を満たすこと
減税の内容

下記の(1)(2)の合計額または「控除限度額」のいずれか少ない額が、改修後から「5年間」、所得税から控除される。 

但し、年間最大控除額は12万5000円、5年間で最大62万5000円になります。

また、各年の所得税額より控除額が多い場合は、所得税額が上限となる。

 

(1)年末のローン残高のうち、対象リフォームであるバリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化リフォーム工事費用(限度額250万円/補助金を除く)分の2%

 

(2)ローンのうち、対象リフォーム以外の工事費用相当分(限度額は(1)と合わせて1000万円)の「年末ローン残高の1%」

 

補足 併せて耐震リフォームを行う場合は「投資型減税」との併用ができる。

 

 

  ➂住宅ローンの利用有無に関わらず適用される「投資型減税」

 

住宅ローンを利用していなくても、所得税の控除が受けられる制度です。

 

耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化等のリフォームをした場合、確定申告によって1年間、工事費等の10%が所得税から控除されます。

 

控除対象限度額があって、リフォーム内容で異なります。

 

精度名 「投資型減税」
対象者 住宅ローンの利用有無に関わらず適用
要件

「耐震」「バリアフリー」「省エネ」「同居対応」「長期優良住宅化(耐久性向上)」の一定要件を満たすリフォームであること。

耐震とバリアフリーの両方を行う場合など、制度の併用ができるものもある。

減税の内容

標準的な工事費用相当額(補助金等を除く)の10%、または「控除限度額(下記)」のいずれか少ない額が1年間控除される。

ただし、所得税額より控除額が多い場合は所得税額が上限となる。

控除限度額は、リフォーム内容によって異なります。

 

・耐震、省エネ、同居対応、耐久性向上の場合、25万円(省エネリフォームで太陽光発電装置を設置する場合は35万円)

 

・バリアフリーリフォームの場合、20万円 これらリフォームにあわせて太陽光発電システムを設置したり、内容が異なるリフォームを一緒に行った場合には、控除対象限度額が上がるものもあります。

 

 

リフォームに適用される「固定資産税減税」

耐震、省エネ、バリアフリーの為のリフォームについて次の様な基準で、次年度の固定資産税の減額を受けられます。

 

種 別 要件 固定資産税の減税額
耐震 リフォーム 昭和57年1月1日以前に建てられた建物(戸建て・マンション・アパート含む)で工事費用が50万円以上の新耐震基準に適合する工事であること 翌年分の固定資産税の2分の1を1年間減額(指定道路沿い住宅は2年間)
省エネ リフォーム 平成20年1月1日以前に建てられた自家で省エネリフォーム工事費用が50万円を超えていること 翌年分の固定資産税の3分の1を1年間減額
バリアフリー リフォーム

・次のいずれかの方が居住していること

⇒@65歳以上の方 A要介護または要支援の認定を受けている方 B障害がある方

 

・築年数が10年以上経過しており、リフォーム後の床面積が50平方メートル以上であること

 

・バリアリフリーが次のいずれかに該当すること ⇒通路などの幅を広げる、階段の勾配を緩やかにする、浴室・トイレ・出入り口などの改良、手すりを取り付ける、段差をなくす、滑りにくい床材に変えるなど

翌年分の固定資産税の3分の1(ただし1 00平方メートルまでに限る)

 

補足:固定資産税は、土地や建物等の評価額によって決まります。地域や建物の構造、設備などで異なりますが、戸建ての平均は年額10〜12万円程度と言われるので、二分の一であれば5万円程の減額となります。

 

リフォームに適用される「贈与税非課税」

リフォームのため、父母や祖父母から資金贈与を受けた場合、一定額まで贈与税がかからない非課税措置が設けられています。

 

[贈与税の非課税額]

 

この措の置には期限がありますので、利用される場合は、財務省のホームページの最新情報確認が必要です。

 

契約年 一般住宅 質の高い住宅
2019年4月〜2020年3月契約の場合 2,500万円 3,000万円
2020年4月〜2021年3月契約の場合 1,000万円 1,500万円
2021年4月〜2021年12月契約の場合 700万円 1,200万円

 

最後に

昨年リフォームされた方は、確定申告でこの税制優遇減税の恩典を見逃すことがないようご留意願います。

 

住宅購入時は、ローン会社から詳しく説明を受けるので間違いなく確定申告をされるかと思いますが、リフォームの場合は、減税措置を知らずに済ませてしまっている人が多いのではないかと思います。(大変もったいない話です。)

 

なお、確定申告には、所定の証憑書類が必要になります。

 

 また、固定資産税の減額や贈与税の非課税措置なども漏らすことなく受け取れるようご留意ください!

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なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。

確定申告メモ|高い歯の自由診療費も医療費控除の対象!知らないと損

「歯の自由診療は健康保険が使えないので医療費控除の対象にならない」と決め込んでおられませんか?

 

医師から薦められた治療の中で、材質をセラミックにすると「保険が使えない」と言われたが、前歯なので「自由診療費」でお願いすることにした。

 

こういうことは、今日ではよくあることだと思います。

 

保険診療の場合、材質等が限られていたりで、金属アレルギーがある場合や、歯並びの状況、歯の状態等にあまり適合しなかったりする場合があり、現在の歯科技術・材質等の向上により自由診療であれば自分にあったものが選択できる機会が多くなっています。

 

従って、少々無理しても、自由診療費で治療される方が非常に多くなっているようです。

 

しかし、大勢の方は、自由診療=「医療費控除」の対象にならないと思い込んでおられるのではないでしょうか?

 

しかし、どうせ治療するなら、綺麗な材質のものや見栄えのいいものにしたいですよね!

 

 

目  次

 

・保険適用外でも、治療目的の歯の自由診療費には税優遇「医療費控除」が適用されます

・治療の一環であれば、歯の自由診療費は「医療費控除」の対象となります

・国税庁は、「一般的水準を著しく超える特殊なもの」を除いて医療費控除の対象になる」と指針で示しています

・歯の自由診療費は、「医療費控除」の対象として確定申告しましょう!

・最後に

 

保険適用外でも、治療目的の歯の自由診療費には税優遇「医療費控除」が適用されます

 

保険適用の治療でも十分な場合が多いですが、「前歯など目立つところ」や「歯並などの加減」、「金属アレルギーなどの体質」等で、少しでも良い材質や良い治療法がある場合などは保険がきかず費用が高くつくと言われても、毎日の生活に欠かせないものだから自由診療の方を選ばれる方が多いのではないでしょうか?

 

実は、歯の自由診療費は、美容目的でなく治療目的ならば「医療費控除」の対象になるのが一般的です。

 

治療の一環であれば、歯の自由診療費は「医療費控除」の対象となります

 

美容目的でなく、治療の一環として行われる自由診療は、ほとんど、「医療費控除」の対象になります。

 

国税庁のホームページには、歯の自由診療費が、医療費控除の対象となるかどうかの判断基準を、「金やポーセレンを使用した歯の治療費」や「No.1128医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」といったテーマでQ&A形式で示しています。

 

 <国税庁ホームページ>

歯の自由診療事例 医療費控除適用の指針
金やポーセレンを使用した歯の治療費 金やポーセレンなどの材料は、歯の治療材料として一般的に使用されている現状にあることから、これらを使用した歯の治療費は医療費控除の対象となります。
No.1128医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例 現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります

 

国税庁は、「一般的水準を著しく超える特殊なもの」を除いて医療費控除の対象になる」と指針で示しています

 

つまり、国税庁は、

「歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。

このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。

現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。」

といった言い回しで曖昧な表現で指針を示しています。

 

国税庁は、「一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの」の具体的内容を示しておらず、かなりの幅のある指針となっています。

 

これは、美容目的でなく、治療目的で、虫歯や歯が欠けた、歯槽膿漏やぐらつき等治療で今日的に進んだ歯科治療を相当の費用で受ける自由診療には、保険は適用されないが、医療費控除で税制上支援する(認める)という考え方だと思われます。

 

(補足)

歯の自由診療が、ほとんどが「医療費控除」の対象になるという紹介記事が沢山見受けられます。気になる方は、検索してみてください! おすすめ記事⇒「治療費・医療費控除/保険診療と自由診療の違い

 

歯の自由診療費は、「医療費控除」の対象として確定申告しましょう!

 

自由診療は保険がきかない為、医療費控除の対象にならないと諦めていた方は、是非、自由診療費を医療費控除に含めて確定申告されることをおすすめします。

 

なお、「医療費控除」は、その年度の所得の節税のための「所得控除」の一つにあります。

 

このため、過去に確定申告したことがない年度において医療費控除による還付金の見込みがあれば、還付請求は、5年間に遡って申告が可能です。

 

最後に

 

歯の自由診療費は、治療行為の一環であれば、「医療費控除」の対象になります。

 

少しでも、確定申告で、所得税の節税ができれば、住民税や、住民税をもとに算定される介護保険や地域行政サービス費の負担軽減に繋がります。

 

是非、e-Taxを利用して、還付金請求の可否を試算してみてください。

 

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なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。

2021年01月29日

確定申告|e-Taxを使えば所得税の還付確認と申告が容易にできる!

e-Taxは、ネットで申告できる便利なツールで簡単に還付金の有無をチェックできます!

 

「e-Tax」の魅力は、@税務署に行かなくてもいい、A土日や深夜も送信できる、➂添付書類を省略できるなどのメリットがありますが、何といっても還付金が得られるかどうかが簡単に把握できることが一番重宝する魅力ではないでしょうか?

 

必要事項を入力していくと、都度還付金額が表示される上に、何度でも訂正できます。つまり、申告すべきかどうかが容易に判断できる便利なツールなのです。

 

今回は、初めて「e-Tax」を使われる方を想定して「e-Tax」の利用手順を簡単にご紹介します。

 

とにかく一度試みれば翌年からは簡単にできるようになるので、まずは挑戦してください。

 


 

目  次

・「e-Tax」(イータックス)とは
・「e-Tax」を利用するための事前準備
  ◯パソコンで「e-Tax」を利用するための事前準備
  ◯スマホで「e-Tax」を利用するための事前準備
・確定申告の作業手順
・最後に

 

「e-Tax」(イータックス)とは

 

e-Tax(イータックス)とは、国税庁が運営するインターネット上の「国税電子申告・納税システム」を利用することにより、パソコンやスマホで国税の申告・申請・納税等を行えるようにしたものです。

 

従って、 「e-Tax」は、パソコンやスマホ上があれば、事前準備さえできれば、画面の指示に従って入力を進めれば簡単に作成できるようにシステム化されています。おかしい入力があれば、都度指摘され、修正も何度でも可能です。

 

 

「e-Tax」を利用するための事前準備

 

パソコンやスマホで「e-Tax」を利用するためには、本人認証するための事前手続きあるいは機種や認証ツールなどが必要になります。

 


◯パソコンで「e-Tax」を利用するための事前準備

 

パソコンでe-Taxを利用するための本人認証方法には、次の2通りが利用できます。

 

(1)「マイナンバーカード」と「ICカードリーダー」を利用して本人認証をする方法

※住民基本台帳カードに格納された電子証明書をお持ちの方は、その有効期間内であれば継続して使用することができます。

 

(2)税務署へ行って本人確認をし、IDとパスワードを発行してもらって、そのID・パスワードで本人認証をする方法

 

従って、事前に準備するものは次の通りとなります。

 

(1)の場合は

 

・「マイナンバーカード」を住民票のある市区町村で取得する。

 

◎注意! なお、マイナンバーカードは、申し込み手続きをしてから受け取るまで遅い場合は1カ月かかるようですから、早めに申し込みを済ませる必要があります!

※住民基本台帳カードに格納された電子証明書をお持ちの方は、その有効期間内であれば継続して使用することができます。

・「ICカードリーダー」を購入する。

 

また、公的個人認証サービスポータルサイトにアクセスし、利用者クライアントソフトをインストールして電子証明書の確認をしておくことが必要。

 

(2)の場合は、税務署へ行って本人確認をし、ID・パスワードを発行してもらっておく。

 

 

◯スマホで「e-Tax」を利用するための事前準備

 

スマホでe-Taxを利用するための本人認証方法には、次の2通りが利用できます。

なお、給与収入がある方や年金収入、副業等の雑所得がある方などは、スマホやタブレットで見やすい専用画面が利用できます。

 

(1)スマホがマイナンバーカード対応可能な機種であり、かつマイナンバーカードを利用して本人認証をする方法

 

注:マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォンは、地方公共団体情報システム機構の「公的個人認証サービスポータルサイト」(https://www.jpki.go.jp/prepare/reader_writer.html)で確認してください。

 

(2)マイナンバーカード対応のスマホでない場合は、税務署へ行って本人確認をし、IDとパスワードを発行してもらって、そのID・パスワードで本人認証をする方法


 

従って、事前に準備するものは次の通りとなります。

 

(1)の場合は

 

・「マイナンバーカード」を住民票のある市区町村で取得する。

 

◎注意! なお、マイナンバーカードは、申し込み手続きをしてから受け取るまで遅い場合は1カ月かかるようですから、早めに申し込みを済ませる必要があります!

※住民基本台帳カードに格納された電子証明書をお持ちの方は、その有効期間内であれば継続して使用することができます。

・「ICカードリーダー」を購入する。

 

また、公的個人認証サービスポータルサイトにアクセスし、利用者クライアントソフトをインストールして電子証明書の確認をしておくことが必要。

 

(2)の場合は、税務署へ行って本人確認をし、ID・パスワードを発行してもらっておく。

 

 

  確定申告の作業手順

 

パソコン及びスマホで確定申告する場合は、まず、e-Taxの「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、画面に沿って入力していきます

 

すると、「e-Taxを選択された方へ」の画面があり、次の2つの選択を問われます。

 

▼ マイナンバーカード方式により提出する
これは、マイナンバーカード及びICカードリーダライタを使ってe-Taxを利用する方法です。

 

▼ ID・パスワード方式により提出する
これは、税務署で発行されたID・パスワードを使ってe-Taxを利用する方法です。マイナンバーカードやICカードリーダライタは不要です。

 

後は、順次準備した源泉徴収票や生命保険・医療保険などの控除証明書、各種帳票類などをもとに、画面の指示に従って入力していけば進めていけます。

 

一度作業を経験すれば慣れます。毎年のことなので是非挑戦してみてください!

 


最後に

 

e-Taxの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、簡単に還付金を受けられるかどうか確認できます。

 

所得税の節減は、ほとんどの場合、住民税の軽減に繋がり、ひいては地域行政サービス(国民健康保険料や介護保険料、児童手当等)の負担軽減にも繋がります。

 

一度、マイナンバーカード取得か、税務署へ行って本人確認のためのID取得とパスワード設定を行えば、毎年、無料で簡単に「e-Tax(イータックス)」が利用できます。

 

e-Taxを利用して節税利益を享受しましょう!

 

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なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。 確定申告

2021年01月27日

確定申告|会社員・年金生活者で確定申告すると得な人、得なケース

会社員や年金生活者等で確定申告する必要のない方にも還付金のチャンスは多々ある!

 

会社員や年金生活者は基本的には確定申告義務はありませんが、確定申告することで税金を軽減し還付金を受け取れる場合が多々あります。

 

確定申告で節税できると、住民税や介護保険、地域行政サービス費負担などの軽減にも繋がります。 確定申告しないとこれらの恩恵は受けられないので、是非、e−taxを使って試算してみることをすすめします。  

 

 

目  次

 

・会社員や年金生活者が還付金請求が期待できる主なケース

   ◯還付金請求の対象になり得るケース

・各ケース別の還付金請求のポイント

   1.株式等で資産運用している場合、特に、損益通算して所得を減ぜられる場合

   2.家族で多額の医療費又は「スイッチOTC医薬品」支出があった場合

   3.ふるさと納税などで2,000円を超える寄付をした場合

   4.災害や盗難等で被害を受けた場合

   5.公的年金以外に企業年金を受けている場合(年金者)

   6.ローンや自己資金で増改築やリフォームした場合

   7.マイホームを購入し住宅ローン控除を初めて受ける場合(主に給与者)

   8.年の途中で会社を退職して年末調整を受けてない場合(主に給与者)

   9.年末調整後に控除内容に変化があった場合(主に給与者)

   10.他の所得控除項目(社会保険料、生命保険料、地震保険料、扶養控除等)で控除額が増えた場合

・最後に

 

会社員や年金生活者が還付金請求が期待できる主なケース

  以下のケースは、誰でも還付金請求の対象者になりますが、基本的に確定申告義務がない会社員や年金生活者におかれては、これらのケースにがいとうするものがないかどうかを注視していただきたいと考え、取り纏めました。

 

是非とも該当するものがないかどうかを見定めたうえで確定申告するかどうかをご判断願いたいと思います。  

◯還付金請求の対象になり得るケース

  以下に該当するものがあれば、確定申告で還付金が受けられる可能性があります。  

還付金請求の対象分野

1.株式等で資産運用している場合、特に、損益通算して所得を減ぜられる場合

 

2.家族で多額の医療費又は「スイッチOTC医薬品」支出があった場合

 

3.ふるさと納税などで2,000円を超える寄付をした場合

 

4.災害や盗難等で被害を受けた場合

 

5.公的年金以外に企業年金を受けている場合(年金者)

 

6.ローンや自己資金で増改築やリフォームした場合

 

7.マイホームを購入し住宅ローン控除を初めて受ける場合(主に給与者)

 

8.年の途中で会社を退職して年末調整を受けてない場合(主に給与者)

 

9.年末調整後に控除内容に変化があった場合(主に給与者)

 

10.他の所得控除項目(社会保険料、生命保険料、地震保険料、扶養控除等)で控除額が増えた場合

 

 このような場合、確定申告で所得税の軽減が図られ還付を受けられるばかりか、住民税や社会保険料の軽減に繋がる場合もあります。 ※確定申告とは別に、住民税申告によって確定申告と異なる課税方式を選択した方が良い場合もあります。  

 

各ケース別の還付金請求のポイント

  以下のようなケースでは確定申告により税金の還付が受けられる可能性があります。

 

 特に、年収660万円以下(所得税法別表第五該当)の会社員や年金生活者の方には、還付金のチャンスが多いと思われます。  

 

1.株式等で資産運用している場合

運用結果 確定申告方法
@株式等の売買により利益が出た(損があっても小さい)場合 ⇒総合課税方式で「配当控除」を受ける
A株式等の売買で大きな損が出た場合 ⇒分離課税方式で損を繰越す。但し、@の配当控除を受けるメリットの方が大きければ@を選択する。
前年迄に繰越損があり、今年の株式等の売買益及び配当がある場合 ⇒分離課税方式で損益通算をする。

  詳細は、「確定申告|株式等の譲渡損益・配当の賢い還付申告の仕方解説」をご覧願います。  

 

2.家族で多額の医療費支出があった場合

医療費支出実績 確定申告方法
@医療費が年間10万円を超えた ⇒所得控除項目の「医療費控除」
Aセルフメディケーション税制の対象となる「OTC医薬品」を1万2,000円超買った ⇒所得控除項目の「医療費控除」

  但し、@とAの併用はできない。  

 

3.「ふるさと納税」で2,000円を超える寄付をした場合

ふるさと納税実績 確定申告方法
「ふるさと納税」で2,000円を超える寄付をした場合 ⇒所得控除項目の「寄付金控除」

 

 

4.豪雨・台風などの災害や空き巣などの盗難等で被害を受けた場合

風水害・盗難等の被害 確定申告方法
風水害・盗難等の損害実績 ⇒所得控除項目の「雑損控除」

  詳細は、「確定申告|風水害等の被災は所得税等の税優遇や免除が受けられる!」ご覧願ます。

 

5.公的年金の所得に企業年金所得を含む場合

確定給付企業年金の源泉徴収税額は所得控除前のため、公的年金との合算による総所得から所得控除を差し引いた課税所得では税還付の可能性が出る。 ⇒確定申告の第一票を使えば結果が出る

  詳細は、「確定申告|1月はe-Taxで還付申告の準備をしよう!」をご覧願ます。

  

6.ローンや自己資金で増改築やリフォームした場合

リフォームはいろんな税制優遇措置が受けらる。 ⇒確定申告
詳細は「確定申告|リフォームされた方は申告で減税還付金が貰えます!」をご覧願います

 

7.マイホームを購入し住宅ローン控除を初めて受ける場合(給与者)

住宅ローン控除を今後受ける申請 ⇒確定申告

 

 

8.年の途中で会社を退職して年末調整を受けてない場合(主に給与者)

  ⇒確定申告(略)  

 

9.年末調整後に控除内容に変化があった場合(主に給与者)

  ⇒確定申告(略)  

 

10.他の所得控除項目(社会保険料、生命保険料、地震保険料、扶養控除等)で控除額が増えた場合

  ⇒確定申告(略)  

 

最後に

  確定申告の義務がない会社員や年金生活者にも、このようにいろいろなケースで節税のチャンスがあります。 これらに該当するようなことが考えられる場合は、是非ともe−taxを使って試算してみることをすすめします。 e−taxについては、「確定申告|1月はe-Taxで還付申告の準備をしよう!」をご覧願ます。  

 

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なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。 近所の税理士を探している方はコチラ

 

 

確定申告|風水害・盗難等の損害は申告で税軽減や免除が受けられる!

昨年、風水害や盗難などで被害があった場合は、所得税や住民税の軽減や免除が受けられます!

 

昨年も台風や豪雨など各地で災害が発生し、たくさんの方が被害を受けられました。心よりお見舞い申し上げます。

 

このような場合、確定申告すれば、所得税、住民税の軽減や免除措置が受けられます。

 

被災された方は、火災保険などの手続きは終わっておられると思いますが、これら税軽減や免除措置の適用を受けるための確定申告をお忘れなく!

 

   

目  次

・損害に対する税軽減措置の取り扱いは、所得税と住民税では若干異なる

・所得税での税軽減措置と免除措置

   1.雑損控除による税軽減を受ける方法

   2.「災害減免法」の適用による「税額控除」を受ける方法

・住民税での税軽減措置 ・確定申告に必要な書類

・最後に

 

風水害や盗難等で被害を受けた方は、所得税や住民税の税軽減措置が受けられます。 

過去5年間に遡って確定申告できるので、該当される場合は確定申告をおすすめします。

 (還付金等の請求権は、5年間行使しないことによって、時効により消滅する)  

 

損害に対する税軽減措置の取り扱いは、所得税と住民税では若干異なる

国税である所得税と地方税である住民税では損害に対する税軽減措置の取り扱いは、若干取り扱いが異なるので注意が必要です。

 

所得税には、「災害減免法」の適用による「税額控除」措置がありますが、住民税にはありません。

 

従って、確定申告で「災害減免法」の適用による「税額控除」措置を受けられた場合は、住民税では、別個に、雑損控除による申告を提出する必要が生じます。  

 

所得税での税軽減措置と免除措置

風水害や盗難等により、生活に必要な資産(建物設備や家財等)に大きな損害を受けた場合、損失の一部を所得から差し引ける「雑損控除」による税軽減措置、あるいは、損害が多大であれば、「雑損控除」にかえて「災害減免法による所得税の軽減免除」の適用が受けられます。

 

つまり、風水害等により被災された方は、

 1.雑損控除による税軽減を受ける方法

 2.「災害減免法」の適用による「税額控除」を受ける方法  

のどちらかの措置を受けることができます。

 

なお、所得1000万円以上の人は、「災害減免法」は適用外となるため、選択肢は雑損控除による方法しかありません。  

 

1.雑損控除による税軽減を受ける方法

  災害や盗難などで自宅や家財などに損害を被った場合、損害補償として受け取った火災保険金などを差し引いた「実質損失額」に当たる部分を「雑損控除」として、他の「社会保険控除」などと同様に一定額まで所得の控除が受けられるというものです。    

 

 

なお、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。  

 

[雑損控除金額の計算方法]

  2通りあり、いずれかの大きい方が適用されます。  

 

(1)[損失額-民間保険の保険金]より「差し引き損失額」を出し、「所得の10%の金額」(免責部分?)を差し引いた金額を「雑損控除金額」とする方法

 

  「損失額-民間保険の保険金」-所得の10%の金額

                           =「雑損控除金額」  

 

なお、損失額は、自宅や車など資産ごとに算出する。

(生活に通常必要でない資産は対象外)

 

   『自宅の場合』  

取得価額が判っている場合 損失額は、時間の経過による減価を差し引いた時価に被害割合(100%、50%など)をかけた金額
取得価額がわからない場合 損失額は、総床面積に対する工事費用(国税庁発表都道府県別u当たり工事費用による)に被害割合をかけた金額を損失額とする。

  なお、被害割合は、災害時に自治体に申請して交付を受けた「罹災証明書」に記載の「全壊」「大規模半壊」「半壊」「半壊に至らず」の4区分により国税庁の定める比率「%」を用います。(詳細については「国税庁の被害割合表」をご覧ください。)  

 

(2)「災害関連支出-5万円」=「雑損控除金額」とする方法

  「災害関連支出」とは、損壊した自宅の修復費用や自宅内に流れ込んだゴミや土砂などの撤去費用など。  

 

 

2.「災害減免法」の適用による「税額控除」を受ける方法

  「住宅や家財の損害額が時価の二分の一を超える場合」に、下記の「所得に応じた免除割合」が適用され所得税そのものが税額控除されます。

 

雑損控除よりも直接的に税金免除を受けられるので、本人の所得水準や被害状況と免除割合によっては、雑損控除よりも軽減効果が大きくなる可能性があります。

 

なお、この制度は、所得1000万円以上の人は適用外となります。

 

所得区分別に所得税の免除割合  

所得 所得税免除率
500万円以下 所得税の全額免除
500〜750万円 所得税の50%の免除
750〜1000万円 所得税の25%免除

 

 

住民税での税軽減措置

  住民税には、災害減免法の適用がありません。

 (注:市町村条例で減免措置を定めるところもあるので確認が必要)

 

このため、所得税の確定申告で、「2.災害減免法の適用による税額控除を受ける方法」を選択した場合は、別途に確定申告期間中に市区町村で「雑損控除の申告」をする必要があります。

 

 なお、所得税の確定申告で「雑損控除」を選んだ場合は、自動的に住民税に反映されるため別途手続きする必要はありません。  

 

確定申告に必要な書類

  ・「罹災証明書」、「火災保険などから受け取った保険金関係書類」、「災害関連支出の領収書類」など。  

 

最後に

  不幸にも台風や豪雨あるいは地震や火災、水害などで被害に遭われた方は、確定申告で所得税などで収めた税金の還付が受けられますので、必要書類を取り揃えて還付申告されることをおすすめします。

 

なお、確定申告時期は、例年、2月中旬から3月中旬に設定されますが、雑損控除などによる還付申告は、それ以前でも行えますので早めに申告されることをおすすめします。

 

また、申告についての詳細は「国税庁の雑損控除」でご確認願います。  

 

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なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。 確定申告

2021年01月26日

確定申告|1月はe-Taxで還付金有無の確認。意外とある還付機会

1月は還付金の有無を確認しよう!確定申告は節税の最後のチャンス!住民税にも影響!

 

1月になると確定申告のシーズン到来です。

 

前年度の給与所得や譲渡所得などの源泉徴収票や医療費や生命保険料、ふるさと納税などの所得控除項目の諸帳票も手元に集まります。

 

従って、1月中旬には確定申告に必要なデーターが手元に整うので、できれば早く還付金の有無を確認し、メリットがあれば確定申告による最後の節税チャンスを生かしたいものです。

 

このため、e-Taxが早く利用できるよう、マイナンバーカード等の入手を早めにしておくことを進めします。

 

マイナンバーカードは、申請から1か月程かかるようなので未だの人は早めに手続きされることをおすすめします!)    

目  次

・給与・年金所得者は基本的に確定申告義務はありませんが、試算すれと税還付を受けられることが多くあります!

・しかし、給与及び年金所得者も確定申告により税還付が受けられる機会が多くあります! ・申告で還付が受けられる主なケース

  ◯給与所得者の場合

   ◯年金所得者の場合

・最後に:給与及び年金所得者もe-Taxで還付金の可能性の有無を確認しましょう!

 

 

給与・年金所得者は基本的に確定申告義務はありませんが、試算すれと税還付を受けられることが多くあります!

 

給与及び年金所得者は、会社や年金機構が税納入代行するので基本的には確定申告義務はありません。

 

但し、給よ所得者が、「個人事業主」であったり、「会社員でも2000万円以上の年収があったり、2箇所以上から給与を受けている方」、「株取引を一般口座で行っている方や、特定口座でも源泉徴収を選択していない方」などは必ず確定申告しなければなりません。
 

しかし、給与及び年金所得者も確定申告により税還付が受けられる機会が多くあります!

 

所得税や住民税には、所得控除(税金を課さない金額)の対象となる控除項目があります。

 

医療費や社会保険料、生命保険料、扶養配偶者や扶養家族数、株などの損失、災害による損害などがあり、各世帯の状況に対応した税負担の軽減措置が設けられています。(所得控除項目

 

控除金額が多ければ多いほど課税対象金額は小さくなり税金を軽減できます。

 

従って、これらの各種控除項目の状況によっては確定申告すると、収めた所得税や住民税の一部又は全部が還付される場合が多々あります。

 

申告で還付が受けられる主なケース

 
◯給与所得者の場合
 

毎年のことで言えば、主に、医療控除、ふるさと納税、株式の損益通算などに着目した還付申告の機会があります。

 

(国税庁)

給与所得者は、次のような場合には、原則として還付申告をすることができます

(1)  年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき       

(2)  一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき

(3)  マイホームに特定の改修工事をしたとき

(4)  認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)

(5)  災害や盗難などで資産に損害を受けたとき

(6)  特定支出控除の適用を受けるとき

(7)  多額の医療費を支出したとき ※家族全員の医療費等合計が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)の金額を超えた場合に超えた金額を控除額とする

(8)  特定の寄附をしたとき

(9)  上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき

 
◯年金所得者の場合
 

毎年のことで言えば、主に、医療控除、生命保険・医療保険や地震保険、災害や盗難などの損失、ふるさと納税、株式の損益通算などに着目した還付申告の機会があります。

 

特に、会社員と違って生命保険・医療保険や地震保険等の控除の申告機会がないため、これらを含めて確定申告すると還付が受けられることが多くあります。

 

年金所得者も次のような場合に還付申告できます。

(1)災害や盗難などで資産に損害を受けたとき

(2)多額の医療費を支出したとき

(3)特定の寄附をしたとき

(4)上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき

 

最後に:給与及び年金所得者もe-Taxで還付金の可能性の有無を確認しましょう!

 

e-Taxを利用すれば簡単に還付金の有無が確認できます。

 

意外と試算すると還付金(節税)が受けられることが多いです。

 

仮に還付金を受ける可能性が無かったとしても確定申告作業を通じて節税ポイントなどが見えてくると思われます。

 

是非、年1度、この時期には、確定申告義務はなくても、還付金の有無を確認し、節税のための工夫を考えて見られることをおすすめします。

 

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なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。

確定申告|手軽にe-taxを使って還付金の有無をチェックしよう!

確定申告というと、難しそうで何よりも手間がかかりそうなので、よほどの必要性がなければ、つい避けてしまいがちになります。

 

会社で年末調整(会社が個人に代わり税務署へ申告・納税を行う)を受けられる「サラリーマン」あるいは「年金受給者」の方たちは、医療費が多かった場合や住宅を購入した場合以外は、あまり関係ないよと思っている人が多いのではないでしょうか?

 

※但し、サラリーマンでも、年収2,000万円を超える人や副業の所得が20万円を超える人、従たる給与が20万円を超える人、初めて住宅ローン控除の申請が必要な人等は確定申告が必要です。

 

しかし、インターネットの「e-Tax(イータックス)」を利用し必要事項を入力すれば、税の還付が受けられるかどうかが瞬時に知ることができます。

 

受けられるならば、そのままネット申告ができ税務署に出向く手間もかからず還付が受けられます。

 

意外と還付が受けられる場合が多く、是非この際、申告するかどうかは別としてe-Taxを利用されることをおすすめします!

 

目  次

・意外と確定申告で税の節減(還付)ができる場合が多い!

・e-Taxを使って節税(還付金)の試算をしよう!

・e-Taxを利用するための事前準備

・e-Taxの利用手順 ・最後に

 

意外と確定申告で税の節減(還付)ができる場合が多い!

医療費(医療費控除は年末調整では申請できない)や生命保険料、地震保険、ふるさと納税、寄付金、損失などで、会社での年末調整では処理できなかった所得控除可能なものなどがあって還付金を受けられる可能性があるものです。

 

特に年金者の方は、医療費や生命保険料、地震保険、ふるさと納税、寄付金、損失などで、還付の可能性は高いのです。

 

e-Taxを使って節税(還付金)の試算をしよう!

インターネットの「e-Tax(イータックス)」は、一度手続きさえすれば、毎年、「確定申告書等作成コーナー」画面で必要事項を入力すれば、還付が受けられるかどうかが瞬時に知ることができます。

 

受けられるならば、そのままネット申告ができ、税務署に出向く手間もかかりません。

 

e-Taxを利用するための事前準備

確定申告に必要な収入や医療費等の諸帳票類はいうまでもありませんが、パソコンやスマホでe-Taxを利用するためには、本人確認の為に次のいずれかを事前に準備しておく必要があります。

 

(1)「マイナンバーカード」と「ICカードリーダー」を利用して本人認証をする方法

※住民基本台帳カードに格納された電子証明書をお持ちの方は、その有効期間内であれば継続して使用することができます。

 

(2)税務署へ行って本人確認をし、IDとパスワードを発行してもらって、そのID・パスワードで本人認証をする方法

 

従って、事前に準備するものは次の通りとなります。

 (1)の場合は

 ・「マイナンバーカード」を住民票のある市区町村で取得する。

※住民基本台帳カードに格納された電子証明書をお持ちの方は、その有効期間内であれば継続して使用することができます。

 

・「ICカードリーダー」を購入する。  

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(2)の場合は、

税務署へ行って本人確認をし、ID・パスワードを発行してもらっておく。

 

e-Taxの利用手順

e-Tax(イータックス)を利用するためには、まず国税庁ホームページの「所得税の確定申告」ページにある「令和2年確定申告特集」から「令和2年分確定申告」ページにある「確定申告書等の作成はこちら」をクリックして「作成コーナートップ」へ進む。

所得税の確定申告ページ 令和2年分確定申告ページ 作成コーナートップ

 

以降は、「作成開始」より入力画面へ進み、画面案内に従って必要事項を入力します。

 

最後に

必要事項に記入していく都度、還付金が表示されるので一目で還付金が受けられるかどうかがわかります。

 

所得税の節減は、ほとんどの場合、住民税の軽減に繋がり、ひいては地域行政サービス(国民健康保険料や介護保険料、児童手当等)の負担軽減にも繋がります。

 

是非、無料で簡単に試算できる「e-Tax(イータックス)」の活用を通じ節税しましょう。

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なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。

2021年01月10日

自分でできるキッチンの台付けワンホール型混合水栓蛇口の交換要領

キッチンの水回り、特に蛇口はピカピカにしておきたいですね!

 

キッチンの蛇口も10年過ぎると劣化が進みステンレスの輝きも失せてところどころに腐食や水漏れなどの不具合が生じてきます。

 

特にキッチンの蛇口は食卓の場だけに見た目の美観が気になりますね。

 

また、蛇口の機能も年々改良され使い勝手も大変良くなっています。

 

しかし、蛇口の交換は大掛かりのように思え費用面からもつい先送りにしがちになりませんか?

 

ところが、要領さえわかれば、蛇口交換は意外と簡単で、配管移設などの工事を伴わなければ、壁付け(壁に穴に取り付ける)混合水栓なら1時間、台付け(カウンターの穴に取り付ける)混合水栓なら2〜3時間ぐらいで自分でできるものなのです。

 

要領を掴めば、実家の老親が不便な思いをして使っている古い蛇口を力が要らないものに交換してあげることも可能になります。

 

今回は、キッチンの台付けワンホールタイプ型の混合水栓(蛇口)の交換手順を素人でもわかるようにご紹介します。

 

 

目  次

・台付け水栓の蛇口交換は意外と簡単、シンク下の空間が狭い場合は少し作業がやりずらい!

ワンホール型混合水栓交換の簡単な手順

ワンホール型混合水栓を交換するための事前準備  

 1)新しい蛇口の購入  [蛇口のタイプ]  [新しい蛇口製品の選び方と購入]  

 2)作業に必要な工具等

台付けワンホール型混合水栓の交換手順  

 @まず「止水栓」を閉める  

 A止水栓周り、床にタオルを敷く  

 ⓷給水管と蛇口ホースを繋ぐナッツを外す  

 C台に蛇口本体を固定している「固定ナッツ」を外す  

 D穴からホース等を引き抜き蛇口一式を台から外す  

 Eシンク下にある止水栓の付属部品(逆止弁など)を両方とも取り外す  

 F蛇口を台に固定するための台座を取り付ける  

 G蛇口一式を上から穴へ通し土台に取り付ける  

 H台座を固定する  

 I逆止弁の取り付け  

 J給水等のホースを取り付ける  

 Kシャワーの取り付け  

 L給水、給湯の止水栓を開けて給水、給湯を試し、問題なければ交換完了!

最後に

 


 

台付け水栓の蛇口交換は、シンク下の空間が狭い場合は少し作業がやりづらいが、意外と簡単!

キッチンの台付け混合水栓の交換は、カウンターの下にある給水管、給湯管に繋がれた古い蛇口のホースを外して取り除き、新しい蛇口のホースをカウンター上の穴を通して下の給水管、給湯管に繋ぐ作業です。

 

問題は、下部の作業は、シンク下の奥(点検口を開ける)にある配管部であるため、潜り込む姿勢での作業となるのでやりづらい場合があります。

 

従って、自分で交換を考えられる場合は、一度、シンク下の食器等を取り除いて体を入れて確認しておくことをおすすめします。

(因みに私は身長172pで体重75キロで少し窮屈な思いをしました。)

 


ワンホール型混合水栓交換の簡単な手順

実際の作業に入る前に、まず簡単な作業手順を頭に入れておきましょう。

 

水、お湯を遮断する(止水栓を閉める)

⇒給水管、給湯管と蛇口ホースを分離する(繋ぎナッツを外して連結を解く)

⇒穴の下部にある台座固定ナッツを外す

⇒ホースの付いた古い蛇口一式を穴から引っ張り上げて取り除く

⇒新しい蛇口一式を穴に装着する為、穴に台座をセットする

⇒新しい蛇口一式のホース類を穴から下へ挿入する

⇒蛇口本体を台座に固定する

⇒穴から通したホース類を給水管、給湯管に連結する

⇒シャワーホースを繋ぐ

⇒止水栓を緩めて完了!


 

ワンホール型混合水栓を交換するための事前準備

1)新しい蛇口の購入

蛇口を交換するためには、まず新しい蛇口を購入しなければなりません。

 

そのためには、自宅の蛇口のタイプをまず知る必要があります。

 

 [蛇口のタイプ]

  現行の蛇口タイプに対応した蛇口を購入する必要があります。

 

 @蛇口の設置場所

  ・壁に取り付けるタイプと流し台などに取り付けられるタイプがある。

 

壁付けタイプ 壁裏に配管があり壁に穴を設けて蛇口を取り付けるタイプ
台付けタイプ 流し台等の下に配管があり台上の穴を通して蛇口を取り付けるタイプ

最近の家屋は、台付けが主流です。

 

 A蛇口取付部の穴の数

  ・蛇口取り付け部の穴が1つの場合と2つ場合があります。

 

壁付けタイプ 穴1つ 単水栓と言い、水又はお湯の専用タイプ。
穴2つ 混合栓と言い、水とお湯を別々の穴から取り入れ、蛇口部で混合し温度調整するタイプ
台付けタイプ 穴1つ 混合栓と言い、給水ホースと給湯ホースの2本が合わさって1つの穴を通して取り付けるタイプ
穴2つ 混合栓と言い、水とお湯を別々の穴から取り入れ蛇口部で混合し温度調整するタイプ

 

➂持ち手の構造

 ・「ハンドル」タイプと「レバー」タイプがあります。

 

 

 [新しい蛇口製品の選び方と購入]

   タイプが判れば、次は製品選びになります。

 

 ⦿製品選びは、機能面、持ち手のタイプ、サイズ(高さや柄の長さ)およびデザインやメーカー等で選ぶことになります。

 

・機能面 浄水機能やシャワー機能、延長機能等が必要かを検討。私は、できるだけシンプルにシャワー機能、延長機能のみを選びました。
・持ち手 ダイヤル式とレバー式がありますが、力の負荷が小さいレバー方式が便利だと思います。
・サイズ

ご自宅のシンクの大きさから蛇口の柄の長さを決める必要があります。 

口先がシンクの中央にくるサイズが適切だと思います。

・デザイン 好みで選べば良いと思います。
・メーカー お好みで選べば良いと思います。(品質に大きな差はないと思われます)

 

⦿購入は、ホームセンターやネットで求められます。 ・購入に際しては、ホームセンター等で現物を実際に見てサイズや機能面などを確認して購入することをおすすめします。

 

2)作業に必要な工具等

工具名 必要な場面 形状 ネット購入
モンキーレンチ ナットを取り外す
ナット締付工具 蛇口の台座固定ナット(穴の下側から台座を固定するためのもの)の取り外し
ドライバー 水栓の組み立てや止水栓を閉める際などに使用する場合がある
六角レンチ 蛇口を取り付けるときに使用

 


台付けワンホール型混合水栓の交換手順

製品及び工具が整ったらさあ作業開始!


@まず「止水栓」を閉める


作業を進めるには、まず、水を止める必要がありますが、水を止める箇所を最小限にするため、取り換え設備の「止水栓」を止めるのが一番です。

 

止水栓は、修理などの際、一時的に水を止めるためにそれぞれの設備に設置されているものですが、流し台付けの混合水栓の場合は、通常、シンク下にあります。

 

シンクの下側にある扉を開けると奥に四角い仕切りの点検口があり、ビスなどの止めを取ると給水管などが配置されています
給水管と給湯管の二本が配置されています

 

シンクの奥(大抵は点検口の奥)にある「止水栓」(ハンドルタイプが一般ですが、最近はマイナス型もある)を閉めて、水が来ないようにする。

 

ハンドルタイプ
マイナス型

 

※ハンドルタイプの場合、永年不使用だと固くなっている場合があるので、必ずタオルをハンドルに巻いて回すと意外と力が加わり回転します! なお、それでも、回転が困難であれば、庭にある元栓を閉めます。

水道の元栓は道路から敷地に取り込んだ場所に設置されています。蓋を開け、時計回りに回すと弁が閉まり給水は遮断されます。

 

A止水栓周り、床にタオルを敷く

管やホース等を外した際に残っていた水滴で床等を濡らさないよう管周りや床にタオルを敷きます。

 

止水栓周りやその下の床にタオルを配置し漏れ出た水滴を吸い取らせる。

なお、排水溝に大事な部品を落とさないため排水口を塞ぐと安心です。

 

➂給水管と蛇口ホースを繋ぐナッツを外す


古い蛇口ホースと給水管(止水栓までの敷設管)の連結を解くため、接続部分のナッツをスパナ(又はモンキーレンチ)で外す(反時計回り)。お湯用と水用の両方とも外します。

 

ホースと止水栓(逆止弁含む)を繋いでいるナッツをスパナ等で緩めて分離する。
分離すればホースを持ち上げて抜き取る。ホースは固い場合があるので両手で片方ずつ力を入れて抜き取る。
後ほどホース2本を上から抜き取るのでできるだけ束ねておく。

 

C蛇口を台に固定している穴の下側にある「固定ナット」を外す

蛇口本体は、穴の下側の「固定ナット」で固定されているので、古い蛇口を取り除くためこの固定を外します。(古い蛇口のホースがこの穴を経由して抜き取ることができます)

 

このナットを外すのが一番ややこしく感じるところかも知れません。

 

台下からホースが通っている根本を見ると穴の下側に六角形をしたナットが見えます。
 
このナットをスパナなどで取り外すことになりますが、狭い場所のため専用の六角工具「ナット締め付け工具」があった方がやり易いかも知れません。(ナットのサイズにあった工具を選ぶ必要があります。)
 
少し緩めば、あとは手で廻して外せます。もしくは、最初から手で回して取れる場合もあるようです。
 

私の場合は、既に外した2本のホースを束ねて少しねじると六角形ナットが緩んだので後は手で回して外せました。結局、締め付け工具は不要でした。

 

止水栓から分離した2本の蛇口ホースの上部を見ると「六角形ナット」が見えます。

スペースがあれば、スパナなどでこのナットを回せますが、狭いとスパナが使えず専用の「ナット締め付け工具」が必要な場合があります。

但し、ホース2本を束ねて回すと六角ナットは緩む場合が多いので試してみることをおすすめします。

 

D穴からホース等を引き抜き蛇口一式を台から外す

まず、上部の蛇口の根元(穴に接している土台部分)にある台座(固定)のネジを外します。

 

次に、古い蛇口一式(上部の蛇口全体と下部にあったホース)を台の上にある穴から引き抜いて取り外します。

 

この時、ホースは太くて硬いので二本まとめては抜くことはできません。この為、ホースを1本ずつ抜いていきます。

 

蛇口の根元にある台座のネジを外します。
上から蛇口のホースを引き上げますが、ホースは太いので1本ずつ引き上げる必要があります。
蛇口一式全てを取り外します。

 

Eシンクの下側にある止水栓の付属部品(古い逆止弁など)を両方とも取り外す

 

未だ取り外していなかった止水栓上にある逆止弁などをスパナで取り外します。

 

ここまでで古い蛇口の撤去は完了です。

次に、新しい蛇口の取り付けに入ります。

 

F蛇口を台に固定するための台座を取り付ける

蛇口を台に固定するため、台座(アダプターとも言う)を取り付ける。

 

この金具は、蛇口本体を台に固定するための金具で穴を通過した金具が上部にあるボルトを締めることで流し台を下側から圧迫して固定させるものです。

 

詳細は、付属の「施行説明書」をご覧ください。

 

穴の下側に固定ネジが届くようにして台座(アダプターとも言う)を取り付けます。

(説明書きに従ってください)

穴の下側にある固定のための金具を上からドライバーでネジを閉めることによって台を圧迫させ固定します。

 


G蛇口一式を上から穴へ通し土台に取り付ける


新しい蛇口を取り付けるため、給湯ホース、給水ホース、シャワーホースを台座上部の穴からシンク下へ通す。(この時、シャワーホースは他のホースの挿入に邪魔にならないよう伸ばしきった状態にしておきます)

 

給水・給湯ホースは先端を横並びにし、若干上下にずらしてお互い邪魔をしないように穴に挿入する。

 

2本のホースを説明書きに従って交互に穴から挿入し、蛇口本体を台座に乗せます。

 

H台座を固定する


施工説明書に従って蛇口本体を台座に固定する。

 

蛇口本体の底が台座にかみ合う手前で本体を回し台座にはめ込み、台座の目印穴と本体の穴、カバーリング(台座をカバーするリング)の穴を揃え皿小ねじで固定する。

 

カバーリングを回転させて穴を後側へもっていく。

 

蛇口本体の底が台座にかみ合う手前で本体を回し台座にはめ込みます。
台座の目印穴と本体の穴、カバーリング(台座をカバーするリング)の穴を揃え皿小ねじで固定します。

 

I逆止弁の取り付け


給水管と給湯管に逆止弁(アダプター)を取り付ける

 

新しい混合栓の逆止弁を両方(給水、給湯)に取り付けます。

 

J給水等のホースを取り付ける


それぞれの逆止弁にそれぞれの蛇口ホースをお湯用と水用を確認して繋ぎナッツを閉めて取り付けます。

 

逆止弁に蛇口ホースを繋ぎます。
繋ぎナッツを取り付けます。
繋ぎナッツが外れないようピン止めを噛ませます。

 

Kシャワーの取り付け


シャワーホースをガイドに通してソケットに差し込み、ソケットを吐水管に接続する。

 

ハンドシャワー部をハンドシャワー引き出し口に納めシャワーホースをシンク下に最大限落としてガイドに通してソケットに差し込む。

(詳細は施行説明書を見て行ってください)

ソケットと吐水管を接続する。

 

L給水、給湯の止水栓を開けて給水、給湯を試し、問題なければ交換完了!


水、お湯が通り水漏れ等がなければ、見事完成です。工賃2万円相当、いやそれ以上の達成感が得られるはずです!

 

最後に


流れを掴めば、蛇口交換は素人でも十分できます。

 

できれば、事前に現場をよく見て、構造が理解でき手順に従って頭で作業を進めて自信が得られれば是非挑戦してみてください!

 

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なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。


posted by せいちゃん at 19:16| Comment(0) | TrackBack(0) | diy
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