確定申告の総合課税で配当控除を受けたら住民税は負担増回避の為「不要申告」を!
以前は確定申告で配当控除を受けると、住民税の負担増を招くことが多かったのですが、2016年の税制改正で、住民税においても申告等手続きすれば、確定申告とは異なる課税方式が選択できることになりました。
従来は、確定申告をすれば、住民税は自動的に決まるものと考えていましたが、今後は、住民税は住民税で節税に有利な課税方式を選択することが可能となりました。
是非、更に確定申告を活用して節税を図りたいものですね。
目 次
・確定申告を提出したままでは住民税はそのデーターで決まる ・税制改正で確定申告と異なる課税方式の選択ができることを明確化 ・今後は、確定申告と同時に必要に応じて住民税へ別途申告を! ・異なる課税方式選択によりメリットが出るケース ・異なる課税方式選択には市区町村へ住民税申告書提出が必要 ・最後に
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確定申告を提出したままでは住民税はそのデータで決まる
現在でも確定申告を提出してそのままにすれば、税務署から市区町村にデータが報告され、確定申告の内容で住民税は決定されます。
例えば、配当控除を受ける為に総合課税を選択して配当を配当所得として給与等の所得に合算すれば、住民税では、配当を配当所得として給与等と同列に扱われ、住民税算定の基礎に含められます。
住民税でも配当控除はありますが、所得税に比して小さくメリットのないものであるため、住民税で同様に総合課税方式で扱われると大きな負担増を招きかねません。
しかも、国民健康保険・介護保険料などの算定においても負担増の要因になってしまいます。
税制改正で確定申告と異なる課税方式の選択ができることを明確化
従来から、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等については、確定申告で<申告不要制度・申告分離課税・総合課税;の選択が任意に選択できましたが、2016年の税制改正で、住民税においても申告等手続きすれば、確定申告(所得税)とは異なる課税方式が選択できることが明確化されました。
今後は、確定申告と同時に必要に応じて住民税へ別途申告を!
この改正により、株取引による譲渡所得や配当所得等において税軽減のための確定申告がしやすくなりました。株取引等で配当や譲渡所得がある方は、是非、この制度を活用し確定申告で節税されることをおすすめします。
異なる課税方式選択によりメリットが出るケース
株取引による譲渡所得や配当所得等の申告において、異なる課税方式を選択することによりメリットが考えられるケースは主に次の2つが上げられます。(「特定口座を持ち源泉徴収あり」を想定)
1.配当について「所得税は総合課税、住民税は申告不要制度(または申告分離課税)」を選択する
配当について確定申告で「総合課税」を選択し「配当控除」を受けて税軽減をはかるというものです。
確定申告を提出したままだと、住民税では、給与所得等に配当所得が加算され住民税が高くなる可能性があります。
ここで、「申告不要」をとれば、住民税では配当の影響を排除できることになります。
2.株式等の譲渡所得について「所得税は損益通算や繰越控除を利用するため申告分離課税、住民税は申告不要制度」を選択する
@損益通算や繰越控除との相殺等により所得税還付を受けたい A譲渡損が残り繰越控除をしたい
などで確定申告した場合、そのままにすれば住民税の還付を受けられますが、翌年の住民税の算定に譲渡所得(損益通算や繰越損との相殺で益が残った部分)が入れられ負担増になる可能性があります。
このため、住民税で「申告不要(別申告)」の手続きをすれば、これらの影響を排除することができます。
但し、「申告不要(別申告)」の場合、住民税の還付(源泉徴収された所得税を含む20%のうちの住民税相当の5%分)は受けられなくなりますので、住民税で大きな還付金が見込める場合は、あえて住民税を不要申告する必要がない場合もあります。
異なる課税方式選択には市区町村へ住民税申告書提出が必要
異なる課税方式を選択するには、確定申告書を税務署に提出する日の前日以前に、別途、住民税申告書を市区町村に提出する必要があります。 詳細はお近くの市区町村窓口にお問い合わせください。
最後に
確定申告の際は、所得税の税軽減ばかりに囚われると住民税で思わぬ負担増に繋がりかねないことがあり得ます。
確定申告に際して、是非とも住民税への影響を考えて必要な場合は、住民税申告書を活用しましょう。 そのためには、一度市区町村に問い合わせされておくことをおすすめします。
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