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2018年10月06日

行政処分を受けた事業者の中で、クラウドバンクが他の事業者と異なる点



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ソーシャルレンディングにおける行政処分

 今回は、あまり起きて欲しくはない行政処分の話題です。

 ソーシャルレンディングを含めたクラウドファンディングでは、残念な事にいくつかの事件が起きてしまい
 いくつかのケースについては、行政処分も下されています。
 私が投資している事業者で言えば、古い順番にクラウドバンク、みんなのクレジット、ラッキーバンク、
 グリーンインフラレンディング(GIL社)。

 うち、みんクレについてはほぼ確実に悪意によるものですので、ここからは(悪い意味で)除きます。

 これ以外にSBIソーシャルレンディングでは案件の返済遅延が起きていますが、こちらは体制に問題があり
 行政処分を受けたわけではないので、分けて考えるべきです。
 最近のガイアファンディング、キャッシュフローファイナンスについても、今のところ体制問題というより
 個別案件の問題のように思えます。


 一口に問題と言っても、事業者の管理体制の問題と、個別案件の問題は分けて考えるべきです。
 前者は重大なリスクですが、後者は単なる「投資」としてのリスクでしかありません。
 悪い知らせほど声が大きく足が速いものなので、特に注意が必要です。

 さて、管理体制の不備を指摘され、行政処分に至った事業者。
 その中で私は、クラウドバンクのケースは他の事業者とは異なると考えます。その理由を記事にします。


 business-3188128_960_720.jpg

過去の状況

 クラウドバンクはこれまで、2回の行政処分を受けています。
 とは言っても、2回目は1回目の後始末のようなもので、主たる問題は1回目の行政処分です。

  ・当社に対する関東財務局の行政処分について (2015年7月3日)


 上記の行政処分の結果、クラウドファンディングに関しては3ヶ月の新規勧誘業務が停止されました。
 その後、クラウドバンクは3ヶ月が終わっても自主的に営業休止を継続し、最終的に営業が再開されたのは
 2015年の11月27日、行政処分から5ヶ月弱が過ぎた後のことでした。

  ・当社の業務の一部休止について (2015年10月9日)

  ・業務再開のお知らせ (2015年11月27日)


 この間、クラウドバンクは管理体制の見直し、役員人事や懲戒処分などを行っています。

 2017年の6月には2回目の行政処分があったものの、これは前述の通り1回目の行政処分の後始末であって、
 新たな問題が発見されたというわけではありません。
 また、その行政処分も2018年の2月には終了しています。
 
クラウドバンクが他の事業者と異なる点

 クラウドバンクが、他の行政処分を受けた事業者と大きく異なる点。
 それは、行政処分による新規募集停止中も、既存案件の償還は一切滞らなかったということです。

 その後に行政処分を受けたラッキーバンク、GIL社などは、行政処分がクラウドバンクのものよりも軽微な
 「業務改善命令」であったにも関わらず、行政処分の前後から元利償還がストップしました。
 つまるところ、金融庁から指摘されて問題のある経営状態を止めなければならなくなれば、そこで償還も
 止まってしまうような状態
であったと考えられます。
 (これは、ラッキーバンクやGIL社がいわゆる「身内貸し」をしていたこととも無関係ではありません)


 一方でクラウドバンクの場合、管理体制の不備を指摘されて新規案件の募集ができなくなっても、元利の
 償還が途絶えることはありませんでした。
 これはつまり、クラウドバンクの案件が自転車操業ではないということを示します。

 その上で、クラウドバンクは行政処分にかかる改善命令を2018年2月に終了しています。
 考え方は各投資家しだいですが、私はこれらの事実から、クラウドバンクは他の行政処分を受けた事業者と
 同列に見るべきではないと思っていますし、投資を検討する価値もあると考えています。


 もちろん、言葉だけではありません。
 現在、私のクラウドバンクへの投資額は約840万円。さらなる増額も検討しています。


 クラウドバンクでの投資をお考えの方は、こちらから検討いただけると嬉しいです。
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posted by SALLOW at 11:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 投資の話題

2018年10月05日

ソーシャルレンディングを「副業の隠れみの」にする方法



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副業元年、でも実際は

 2018年は「副業元年」とも言われているようです。

 政府が進めようとしている働き方改革の上で、副業や兼業は大きな柱の1つ。
 その理由は「柔軟な働き方」をしやすくするため。労働市場における固定化を防ぐことも理由でしょう。
 行く末にはもしかしたら、正社員の地位の流動化と解雇規制の緩和があるのかもしれません。

 今年が「副業元年」と呼ばれている理由は、厚生労働省が作成している「モデル就業規則」、つまり企業が
 就業規則を定める際の参考とするものの中に、「副業・兼業の推進」が定められたためです。
 副業や兼業の取り扱いは、以下のように変わることになりました。

 (旧モデル規定)「労働者は、許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」

 (新モデル規定)「労働者は勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる」



 国が副業や兼業を容認したこと、そしてさらに経団連も容認方向に傾いたことから、今後副業や兼業の
 動きが(ゆるやかながら)活発化していくことになると思います。
 とは言え、大多数の企業では副業や兼業を積極的に容認するとは考えにくく、また雇われの身の会社員が
 国の方針だからと言って、副業や兼業を大っぴらにするのも難しいでしょう。
 実際、こんな調査結果も出ているほどです。

  ・副業、4分の3が認めず=企業、過重労働を懸念 (時事ドットコム)


 そんな、国は方針を打ち出していながら実際にはなかなか広まらない副業や兼業。
 では、ソーシャルレンディングを隠れみのにするのはどうでしょう? という記事です。


 man-115394_960_720.jpg

副業は色々ありますが

 副業と一言で言っても、色々な種類があります。

  ・アンケートサイト
  ・クラウドソーシング
  ・せどりや転売
  ・ブログでの広告、アフィリエイト


 空いた時間でアルバイト、パートなどをするのも副業ですが、副業として定常的に雇われる仕事をすると
 労務時間管理や保険などがとても面倒です。
 (特に、労災扱いの事故にでもなったら大変です)
 ですから、会社が積極的に他社での副業を推奨するような場合を除き、勧められる方法ではありません。

 それに何より、会社勤めの副業に同じく人に雇われる働き方をしたのでは、面白くありません。
 家計が切羽詰まっているのであればともかく、そうでないのなら副業には自分の好きなことや興味のある
 ことを据えて、楽しみながら収入を得るようにしたいと思っています。

雑所得の副業なら、ソーシャルレンディングが隠れみのになります

 ここからが本題です。

 会社が副業を本心では疎んでいる場合、隠して副業をする人も多いのではないかと思います。
 そういった場合怖いのが、「副業が会社にバレる」こと。
 そういったパターンのうち、可能性が高いのは「住民税からバレる」ことではないでしょうか。 

 会社から給与の支払いを受けている場合、住民税は会社経由で支払うことになります。
 住民税の納税額は所得によって決まりますので、副業をすれば住民税はその分だけ高くなります。
 もし給与があまり変わっていないのに、住民税だけが増えていれば、会社には給与以外の収入があることが
 バレてしまう、というカラクリです。


 この対策として、副業の隠れみのにはソーシャルレンディングが有効です。
 先に言った「安定的に人に雇われない」副業による収入は、所得区分のうち「雑所得」にあたります。
 そして、ソーシャルレンディングによる収入も同じ「雑所得」。
 つまり、会社に給与以外の雑所得があることがバレたとしても、その雑所得が副業から生み出されたのか、
 それともソーシャルレンディングから生み出されたのかを知る事は難しいということです。


 もし会社に「住民税の計算おかしいけど、何かやってるんじゃないだろうな」などと指摘されたとしても、
 「いえ、雑所得の扱いになる投資をやっているんです」と答えれば、それで終わりです。
 まさか、投資までNOとは言えないでしょう。

私の場合

 私の場合、ソーシャルレンディングの投資収入や広告収入などがあります。
 そのため、給与収入から計算される住民税に比べ、実際の住民税額は相当高くなっています。
 ざっと計算すると、給与所得のみの場合の倍近くの住民税額になっているようです。
 (雑所得には給与所得控除のような税優遇措置がないのも理由の一つです)

 そのため、会社から見れば何かやっているのは当然バレバレ。
 何か言われたら「雑所得扱いの投資の分です」と答えるつもりなのですが、今のところ幸か不幸か、これに
 ついてツッコミを受けたことはありません。

 そもそも会社で回りを見渡せば、株取引にFX、不動産に手を出している人もいます。
 おそらくは、こっそりと副業や兼業をやっている人もいるのではないでしょうか。
 副業や兼業に関する会社の方針を一気に変えるのが難しいのなら、日本における副業・兼業はこうやって
 黙認のレベルで広まっていくというのも、それはそれで一つの形なのではないかと思います。



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