2019年01月26日
【解説記事】金融商品取引業の違い:第一種金商と第二種金商は何が違うの?
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ソーシャルレンディングの案件構造
今回は初心者の方向け記事になります。
ソーシャルレンディング(=貸付型クラウドファンディング)で案件を作り募集を行うためには、以下の
2つの業務が必要になります。
@金融商品を作り、個人投資家から資金を集める業務
A集めた資金を貸し付ける業務
(https://www.crowdport.jp/news/3278/ より引用)
このうち、Aは貸金業者登録で行う業務。@は金融商品取引業の業務となります。
金融商品取引業には4つの種類があり、その中でもソーシャルレンディングの事業者が登録しているのは
「第一種金融商品取引業」「第二種金融商品取引業」のどちらかです。
今回の記事は、第一種と第二種の金融商品取引業にどんな違いがあるのかの紹介です。
ソーシャルレンディングだけなら「第二種」登録でOK
まず簡単に、第一種と第二種の登録で何ができるかというと、次のようになります。
・第一種金融商品取引業
株式や社債などの有価証券の販売、勧誘、顧客資産の管理業務などを行うための登録。
証券会社やFX会社などが登録しているのはこちら。
・第二種金融商品取引業
信託受益権や集団投資スキーム(クラウドファンディング)持分の販売や加入を行うための登録。
第一種と比べて流動性が低い。
ほとんどのソーシャルレンディング事業者は、「第二種金融商品取引業」のみの登録をしています。
その理由は単純で、以下の2点によるものです。
・ソーシャルレンディング業務を行うだけなら、第二種登録で問題ない
・第一種登録の方が、登録されるための条件がキツい
では次に、第一種と第二種で登録条件にどんな違いがあるかの比較です。
第一種と第二種の登録条件
第一種と第二種金融商品取引業の登録を受ける条件は何が違うのか。
まとめてみると、次のようになります。
比べると第一種登録の場合、特に資本金、純資産、自己資本規制比率の点で厳しい規制がかかっています。
これはつまり、第一種登録は流動性の高い金融商品を扱うため、より高い財務健全性が求められていると
いうことでしょう。
従って、第一種金融商品取引業の登録を受けているということは、財務面においてはかなり堅固な状況を
作り上げ、維持していると言えると思います。
ソーシャルレンディングの案件構造
ソーシャルレンディング事業を行うためには「第二種」があれば良く、通常であればより厳しい登録要件を
求められる「第一種」の登録を行う必要はありません。
ただ実際には、「証券業者がソーシャルレンディングをやるようになった」という理由で、事業者の中には
第一種登録を行っているところもあります。
この記事を書いている時点で、そういった事業者は二つ。
一つはクラウドバンク。
日本クラウド証券のソーシャルレンディング事業者であり、日本のソシャレン業界で第3位の実績。
証券業の強みを活かした「米ドル預かり案件」などが特徴です。
クラウドバンク(アフィリエイトリンク)
もう一つはSAMURAI。
SAMURAI証券が運営する、ソーシャルレンディングと同時に投資型クラウドファンディングも取り扱う
特徴のある事業者。
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posted by SALLOW at 17:10
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そうですね。本来で言えば全部第一種にすべきなのかもしれません。
(さらに言うなら、投資助言業など金融商品に関する免許は全て第一種に統合すべき、という意見もあると思います)
もっともそれをやると、今度は寡占を生んでしまうかもしれないし、すでに登録しているところの問題もある。仮想通貨はできたばっかりで規制がかけられましたが、いまさら金融商品取扱を統合するとなれば影響はかなり大きいでしょう。
金融庁や当局の姿勢に不満がないわけではありませんが、現状「どう変えるか」というアイディアがない以上、当局の姿勢も外部環境の一部として見ていくべきだと思います(良いとは言いませんが)。
幸いにも匿名化は各所の働きにより解除の見通し。少しずつ変えていけばいいのではないでしょうか。
いつ何が起こるかわからない。
金融庁が真面目にやるなら、
第二種なんて基準は止めるべきですね。
ええかげんにやっていて、
何か起こると行政処分とか行って。
一生懸命仕事をしているふりをする。
余程暇なんでしょうね。
損するのは投資家で有って、自身には被害が及びませんからね。
やっぱり第一種の業者じゃないとダメですね。
今までのSLの被害で一番の加害者は金融庁だったのですね。
本来なら、怠慢こいていた連中の退職金を没収すべきですね。
逆に楽して儲ける連中が羨ましい気もしますね。