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2019年08月29日

第10回 FP3級の資格を取ろう 老齢給付

10−1 老齢給付

公的年金制度の老齢給付は、受給資格を満たし、一定の年齢に達した時から
死亡するまで支給される終身タイプの年金です。なお、60歳以降70歳まで厚生年金保険に加入中の者や、70歳以上の在職者が受け取る老齢厚生年金を在職老齢年金といい、その一部または全部が支給停止になる場合があります。

●公的年金の受給例
夫:昭和18年9月18日生まれ(厚生年金)
妻:昭和21年11月22日生まれ(国民年金のみ)

            特別支給の老齢厚生年金
↓60歳      ↓ 支給開始年齢     ↓65歳
夫 @報酬比例分相当の @特別支給の老齢厚生    C老齢厚生年金
老齢厚生年金   年金(報酬比例部分)
(部分年金) A特別支給の老齢厚生    D経過的加算
年金 (定額部分)    E老齢基礎年金
B加給年金→→→→→→→→→→→
妻                          ↓65歳
F振替加算
                           G老齢基礎年金
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●@A共通=特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金(部分年金を含む)は、報酬比例部分と定額部分に分けることができます。この部分の支給開始年齢が段階的(61歳〜64歳)に引き上げられています。

<引上げの対象者>
【男性】定額部分:昭和16年4月2日〜昭和22年4月1日生まれの人
報酬比例部分:昭和28年4月2日〜昭和36年4月1日生まれの人
【女性】定額部分:昭和21年4月2日〜昭和29年4月1日生まれの人
報酬比例部分:昭和33年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの人

◎女性は男性より5年遅れの人から段階的に支給開始年齢が引き上げられます。その年齢に達するまでは、報酬比例部分相当の老齢厚生年金(部分年金)が支給されます。昭和36年4月2日以後生まれの男性、昭和41年4月2日以後生まれの女性は、原則の65歳からの年金支給となります。

●特別支給の老齢厚生年金の主な受給要件
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしていること。
・厚生年金の被保険者期間が1年以上あること。
10−2 老齢給付

●B:加給年金
扶養手当のようなもので、一定の要件を満たすと配偶者の支給開始時(定額部分あるいは老齢基礎年金)から65歳に達するまでの間加算されます。加給年金額は、配偶者である妻の年齢ではなく、受給者本人である夫の生年月日により異なります。加給年金は定額部分が支給されない場合には支給されません。

<加給年金を受給するための要件>
1.受給者の主な要件 被保険者が厚生年金に原則20年以上加入。受給権発生当時、生計維持関係にある配偶者または年金法上の子がいること(配偶者と子は将来にわたり年収850万円未満であること)

2.配偶者・年金法上の子の要件 未婚の子で18歳に達した日以後、最初の3月31日までの子(20歳未満の1、2級障害状態の子)と、配偶者は65歳未満

●C:老齢厚生年金
受給するには老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年以上)を満たし、厚生年金の被保険者期間が1ヵ月以上必要です。

●D=経過的加算
65歳からの老齢基礎年金の額が定額部分の年金額より少ない場合、その差額が経過的加算となります。年金額が65歳以降減少しないようにする措置です。

●EG共通:老齢基礎年金
老齢基礎年金は原則10年の受給資格期間が必要とされており、保険料納付済期間が40年(480月)ある場合には、満額の老齢基礎年金779,300円(平成30年度価格)が原則65歳から支給されます。保険料の未払い等がある場合には、その不足する期間に応じて減額されます。
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<老齢基礎年金の受給要件(原則)>

保険料納付済期間  第3号被保険者期間
受給資格期間:○ 受給資格期間:○
年金額:全額 年金額:全額
1)全額免除期間
受給資格期間:○
・年金額:2/6反映→平成21年3月以前の期間
・年金額:4/8反映→平成21年4月以降の期間
2)4分の3免除期間    3)半額免除期間 4)4分の1免除期間
受給資格期間:○     受給資格期間:○ 受給資格期間:○
           (平成21年3月以前の期間の場合)          
年金額:3/6反映  年金額:4/6反映   年金額:5/6反映
           (平成21年4月以降の期間の場合)          
年金額:5/8反映 年金額:6/8反映 年金額:7/8反映

5)合算対象期間(カラ期間) 6)保険料未納期間
受給資格期間:○        受給資格期間:×
年金額:反映されない  年金額:×
10−3 老齢給付

●老齢基礎年金の受給資格要件(原則)
保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間(力ラ期間)≧10年
※合算対象期間(カラ期間)は、一定の人について受給資格期間を満たせるようにするための措置です。受給資格期間に含まれますが、年金額には反映されません。

●老齢基礎年金の支給開始年齢
原則65歳から支給されますが、昭和16年4月2日以後生まれの人は希望により老齢基礎年金を月単位で繰り上げることも繰り下げることもできます。繰り上げると年金は減額され、繰り下げると増額されます。

●国民年金の繰上げ支給と繰下げ支給

繰上げ請求時年齢
・60歳→【支給率】70%
・61歳→     76%
・62歳→     82%
・63歳→     88%
・64歳→     94%
◎1か月につぎO.5%減額

繰下げ請求時年齢
66歳→【支給率】108.4%
67歳→     116.8%
68歳→     125.2%
69歳→     133.6%
70歳→     142.0%
1か月につきO.7%増額
◎繰上げ支給を受ける際の注意点
・減額された支給率は一生変わりません。
・寡婦年金の受給権は消滅します。
・障害基礎年金が支給されません。

●付加年金
第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者に限り、付加保険料(月額400円)を納めることにより付加年金が支給されます。

付加年金 = 200円 × 付加保険料納付済月数

●F:振替加算額
国民年金が強制加入となる以前のカラ期間があるため、妻の老齢基礎年金額が低くならないようにする措置です。振替加算額は妻の生年月日により異なります。(昭和41年4月2日以後生まれの配偶者にはカラ期間はないため支給されません)

2019年08月27日

第12回 手形その2 新出題範囲

第12回 手形その2 

手形貸付金・手形借入金
1.金銭の貸し借りにあたって借用証書の代わりに振り出されることもある約束手形は、金融手形とよばれ、商業手形と区別して手形貸付金(または貸付金)・手形借入金(または借入金)として処理することになります。
 注意)受取手形勘定、支払手形勘定は、使えません。

2.取引の内容は、お金の貸し借りそのものなので、貸付金勘定、借入金勘定を使って処理することもできます。
  そして、当然のことながら利息も絡んできますので、この場合は、支払利息勘定、受取利息勘定を使って処理します。

3.手形の支払期日になっても資金の都合がつかないため、支払人が受取人に対して延期を申し入れた場合に手形を書き換えることを手形の更改という。

4.手形取引に関する補助簿には受取手形記入帳・支払手形記入帳がある。

1.手形振出人(借り入れ)側の仕訳
@現金1,000,000円借入れにあたり、約束手形を振り出し、年2%の利息を払うこととした。
     (借)現金 1,000,000   (貸)手形借入金 1,000,000
                   
A1年後、上記借入金の返済日となり、利息2,000円と合わせて現金で支払った。

(借)手形借入金 1,000,000(貸)現金 1,002,000
   支払利息    2,000
2.手形の受取人(貸付)側の仕訳
@現金1,000,000円貸付け、約束手形を受け取った。利息は年2%とした。
     (借)手形貸付金 1,000,000  (貸)現金 1,000,000
     
A1年後、上記貸付金の返済日となり、利息2,000円と合わせて現金で受け取った。
  (借)現金 1,002,000(貸)手形貸付金 1,000,000
                受取利息    2,000

2019年08月23日

第11回 手形その1 新出題範囲

第11回 手形その1

 手形とは、支払いの手段として使われる証券で、手形の種類には約束手形と為替手形の2種類がありますが、簿記3級では約束手形のみの学習となります。手形に関する取引は、簿記上、これらをすべて受取手形勘定(資産)・支払手形勘定(負債)で処理します。
約束手形を振り出したとき,手形の振出人(支払人)は手形債務を負い(支払手形勘定で処理)、受取人(名宛人)は手形債権を得る(受取手形勘定で処理)します。
例)叶テ山物産は、京都商店より商品1,000,000円を仕入れ約束手形1,000,000円を振り出して支払った。これを図示すると。
約束手形流れ.png
 約束手形.png

これを仕訳で示すと
1.約束手形の振出・受入時の仕訳
@ 振出人である叶テ山物産が、約束手形を振り出したときの仕訳
(借)仕入 1,000,000   (貸)支払手形 1,000,000
A 名宛人である京都商店が、約束手形を受け取ったときの仕訳
(借)受取手形 1,000,000 (貸)売上 1,000,000
2.手形決済時の(取立・支払)に関する仕訳
B 名宛人である京都商店が、約束手形を取り立てたとき
(当座預金に入金された場合)
(借)当座預金 1,000,000  (貸)受取手形 1,000,000
B 振出人である叶テ山物産が、約束手形を支払ったとき
(借)支払手形 1,000,000  (貸)当座預金 1,000,000
手形金額の取立ては取引銀行を通じて行われることが一般的であるためここでは当座預金を減少させている。

2019年08月08日

第10回 売掛金・買掛金 新出題範囲

第10回 売掛金・買掛金と人名勘定
 今回は、売掛金・買掛金と人名勘定の学習ですが、常に頭に入れて学習してほしいことを再度申し上げておきます。

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 <帳簿記帳の流れを常に頭において学習してください> 

 取引右矢印1仕訳帳右矢印1総勘定元帳右矢印1試算表作成右矢印1決算でP/L・B/S作成
 さらにここに補助簿が絡んできます。

 仕訳帳と総勘定元帳を主要簿と呼びそれ以外に補助簿と呼ばれるものがあります。
 主要簿は、絶対必要ですが、補助簿は、必要に応じて記帳することになります。
 例えば、得意先、仕入先が複数件あり、得意先、仕入先の店別明細を知りたいときには得意先元帳(売掛金元帳)、仕入先元帳(買掛金元帳)という補助簿を設けたりします。あくまで必要ならになります。
<帳簿体系>
      主要簿

 取引右矢印1仕訳帳右矢印1総勘定元帳右矢印1試算表作成右矢印1決算でP/L・B/S作成
     補助簿  補助記入帳右矢印1現金出納帳
                当座預金出納帳
                仕入帳・売上帳            
                商品有高帳
  
          補助元帳   得意先元帳(売掛金元帳)
                 仕入先元帳(買掛金元帳)
以上の簿記の流れは常に頭に入れながら学習することをおすすめします。
では、今回の本題になります。
1.売掛金、買掛金とは
売掛金とは商品を掛で売り渡したときに発生する債権であり、買掛金とは商品を掛で仕入れたときに発生する債務である。

2.人名勘定とは
売掛金および買掛金の代わりに明細記録のために商店名などを勘定として用いられることを人名勘定という。
実務上、人名勘定をメインとすることは少ないので、簿記の試験問題として人名勘定を使うことと指示があった場合使うことになると思います。

3.売掛金元帳・買掛金元帳は,総勘定元帳の売掛金勘定・買掛金勘定の明細を明らかにするための補助簿である。

4.得意先ごとの売掛金残高をまとめた明細表を売掛金明細表といい,仕入先ごとの買掛金残高をまとめた明細表を買掛金明細表という。

売掛金買掛金補助元帳.png

2019年08月06日

第9回 仕訳帳に仕訳・総勘定元帳に転記し試算表を作成

第9回 
簿記上の取引を「仕訳帳」に仕訳そして総勘定元帳に転記し試算表を作成

今回は、

 簿記上の取引右矢印1仕訳帳に記入右矢印1総勘定元帳に転記右矢印1試算表の作成

 総勘定元帳は、学習上や試験ではこれを簡単に丁字型で表わすこともあります。今回は、学習上の丁字型の元帳を使って学習していきます。

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今回は、いつも経理事務員の毎日の通常の仕事を体験できます。

経理事務員は、毎日の取引を「仕訳帳」(実務では伝票)に記入し、これを「総勘定元帳(元帳)」に転記しています。そして、1ケ月後の月末になったら「試算表(合計残高試算表)」を作成して「転記」に誤りいがないかチェックします。誤りがないかチェックをした結果、合わなければ、貸借が合うまで原因を追求していくことになります。
試算表の作成は毎月やらなくてもいいかもしれませんが、数ケ月もためると大変ですから、しっかり者の経理事務員は毎月やっているはずです。

試算表を作成することにより転記ミスの誤りをチェックできるか。
複式簿記では、借方の金額と貸方の金額は必ず一致させて仕訳していますから仕訳帳の借方の金額は元帳の借方に貸方の金額は貸方に間違いなく転記されていれば、元帳の金額を集計した試算表の貸借合計は必ず一致し、一致しなければ、転記に間違いがあったことになるわけです。このように試算表の作成により転記のミスをチェックできるわけです。これが、「複式簿記は優れている」と言われる所以です。

ただし、すべての転記ミスをチェックできるわけではなく、例えば、金額500,000円を借方、貸方両方に50,000と転記した場合は、試算表の貸借金額は一致してしまうので、チェックできません。
論外ですが、仕訳の間違いもチェックできません。

問題を解いてください。

T字試算表作成.png

2019年07月31日

第9回 FPの資格をとろう 公的年金制度

1−9 公的年金制度

日本の公的年金制度は、現役世代の保険料負担で高齢者世代を支えるという
世代間扶養の仕組みを採用しています。公的年金制度(国民年金、厚生年金保険)には、「老齢給付」「障害給付」「遺族給付」があり、「1人1年金」かつ「終身年金」が原則です。給付水準は、保険料水準固定方式とマクロ経済スライドという仕組みの導入によって、保険料収入の範囲内で自動的に調整されます。

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●日本の年金制度の全体像
・厚生年金基金
            ・確定拠出年金(企業型・個人型)  (公務員等)
                       ↓        ↓
                     企業年金等    年金払い退職給付
 国民年金基金・付加年金           厚生年金保険・共済年金 
  確定拠出年金(個人型)  

<<<<<<<<<<<<国民年金(基礎年金)>>>>>>>>>>>>
第1号被保険者  第3号被保険者           第2号被保険者   
(自営業など)  (第2号被保険者の被扶養配偶者)   (会社員、公務員等)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
●国民年金の被保険者区分

第1号被保険者
 対象者:日本国内に住所のある原則20歳以上60歳未満の人(除く第2号、3号)
保険料:定額16,340円/月(平成30年度価格)

第2号被保険者
対象者:被用者年金制度(厚生年金保険の加入者)
保険料:厚生年金保険の保険料率定率18.300%(労使折半)

第3号被保険者
対象者:第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
保険料:なし(制度全体で負担)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
●国民年金の任意加入被保険者
加入する義務はなくても任意加入できます。希望すれば65歳に達するまで、また、原則10年の受給資格要件を満たしていない人は受給要件を満たすまで(最長70歳に達するまで)加入できます。(特例任意加入被保険者)


●国民年金保険料の免除制度
国民年金の第1号被保険者で、経済的に保険料を納めることが困難等の一定の理由がある場合には、保険料の免除を受けることができます。なお、保険料免除期間の国民年金保険料は、その月前10年以内の分を追納できる後納制度があります。

<免除の種類>
・届出による法定免除と、申請・審査による申請免除の2種類があります。
・申請免除には「4分の1免除」「半額免除」「4分の3免除」「全額免除」があります。

<そのほかの制度>
・学生本人の所得が一定額以下の場合に学生納付特例制度による猶予が可能です。
・50歳未満の被保険者および配偶者の所得が一定以下の場合に利用することができる保険料納付猶予制度の適用が可能です。

第8回 FPの資格を取ろう 医療保険

1−8 医療保険

日本では、すべての人が必ずいずれかの医療保険に加入するという「国民皆保険」が実現しています。医療保険は大きく「健康保険」と「国民健康保険」に分けることができ、その概要は以下の種類に分けることができます。

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●主な公的医療保険
<健康保険>

全国健康保険協会管掌健康保険
(協会けんぽ)
保険者:全国健康保険協会
対象者:主に中小企業の役員、従業員、その扶養家族(組合健保以外)
組合管掌健康保険(組合健保)

保険者:各健康保険組合
対象者:主に大企業とそのグループ企業の役員、従業員、その扶養家族
----------------------------------------------------------------------
<国民健康保険>

保険者:市区町村、都道府県
対象者:自営業者や定年等で
健康保険を脱退した人など
保険者:各国民健康保険組合
対象者:医師、建設業など同業種で
働く人と、その扶養家族

----------------------------------------------------------------------
<後期高齢者医療制度>
保険者:後期高齢者医療広域連合
対象者:原則75歳以上(一定の障害者は65歳以上)
----------------------------------------------------------------------
●退職後に加入できる医療保険

a)健康保険の任意継続被保険者制度
・退職前に引き続き2ヶ月以上の被保険者期間あり
・退職日の翌日から20日以内に申請すれば、最長2年間引き続き従来の健康保険に加入できます。
・保険料は全額自己負担です。

b)家族の健康保険の被扶養者(収入制限あり)
・退職後、家族の健康保険の被扶養者になることも可能です。収入制限あり※
※60歳以上の人または障害者の場合は年収が180万円(60歳未満は130万円)
未満で、被保険者の年収の2分の1未満でなければなりません。
・被扶養者に保険料の負担はありません。

c)国民健康保険制度
・上記等を選択しない場合は、国民健康保険制度への加入が必要です。




●公的介護保険
 介護保険料は、第1号被保険者は公的年金より天引きし、健康保険に加入する第2被保険者は原則、労使折半で健康保険料とあわせて徴収されます。

第1号被保険者         65歳以上の人
対象者:65歳以上の人     対象者:40歳以上65歳未満の医療保険加入者
第1号被保険者、65歳以上の人共通
保 険 者:市区町村
利用者負担:原則1割負担
保 険 料:市区町村によって異なる
※合計所得金額160万円(年金収入のみの単身世帯なら年収280万円)以上の第1被保険者は2割負担。現役並み所得者は3割負担。

●健康保険について
健康保険は、業務外の病気やけが、出産、死亡などに対して保険給付を行う制度です。健康保険の給付には、「出産育児一時金」「出産手当金」「傷病手当金」、被扶養者が出産した場合の「家族出産育児一時金」、1ヶ月の医療費が所定の額を超えた場合の「高額療養費」などがあります。
「傷病手当金」は、休業4日目から最長1年6ヶ月間支給されます。

●支給額について
「傷病手当金」と「出産手当金」で支給されるのは、原則、標準報酬日額(直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均した額の30分の1)の3分の2に相当する額です。
「出産育児一時金」「家族出産育児一時金」は、1児あたり42万円(産科医療補償制度の対象外医療機関での出産は40.4万円)です。

第7回 FPの資格を取ろう 労働保険

1−7 労働保険

労災保険は全額事業主負担であるため控除されることはありません。雇用保険の給付(失業等給付)は、「求職者給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」の4種類があります。「雇用継続給付」には、60歳から65歳未満までの雇用継続を援助、促進する高年齢雇用継続給付制度があります。
 また、失業の予防、労働者の能力の開発および向上等を図るための事業(雇用保険二事業)を行っています。

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<労働者災害補償保険(労災保険)>
●労災保険とは
保 険 者政府  保 険 料全額事業主が負担  手 続 先労働基準監督署
適用事業原則として労働者を1人でも使用する事業
対 象 者すべての労働者(パート、アルバイトも含む)雇用形態や、労働時間の長短には関係がない
給付対象業務上の事由または通勤による労働者のケガ、病気、障害、それに伴う介護または死亡等
◎労災保険の休業補償給付は、労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため休業し、そのために賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合に、休業4日目から支給されます。
◎労災保険の被保険者の場合、業務災害・通勤災害に関しては、労災保険でカバーし、健康保険の給付の対象としません。
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<雇用保険>
●雇用保険の求職者給付の基本手当
受給資格(一般被保険者)
65歳未満で離職日以前2年間に被保険者期間が通算して
12ヶ月以上あること。ただし、倒産や解雇などによる失業および、一定の非正規労働者の失業については、離職日以前の1年間に同様の月が6ヶ月以上ある場合に支給される。
所定給付日数
「離職の理由」「離職時の年齢(65歳未満)」被保険者期間」によって異なる。
給付制限
会社都合:待機期間7日間
自己都合退職等:待機期間7日間+給付制限3ヵ月間
受給期間
原則として、退職後1年間
受給期間を過ぎると、たとえ所定給付日数が残っていても支給されない。
基本手当日額
賃金日額(離職前6ヶ月間の平均賃金)の50%〜80%(60歳以上65歳未満は45%〜80%)。賃金日額には下限および年齢ごとの上限あり。
●高年齢雇用継続基本給付金
対 象 者
60歳以上65歳未満で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること
受給要件
60歳到達時の賃金と比べて賃金額の75%未満で働いている
支 給 額
最大で60歳以後の賃金額の15%を上乗せ支給
支給期間
65歳になるまで

●雇用保険の育児休業給付
育児休業給付額は、一定の要件を満たす被保険者が、原則として1歳(一定の場合は1歳2ヶ月、保育所等の利用不可の場合は1歳6ヶ月又は2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得する場合に支給されます。休業1ヶ月当り休業開始時賃金日額の67%相当額となります。(休業開始半年後から50%)

●雇用保険の介護休業給付
介護休業給付額は、休業開始時賃金日額の67%相当額で、上限は93日分、3回まで分割取得可能です。いずれも、休業開始目前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること等が要件です。

●雇用保険の教育訓練給付
 労働者の能力開発の取組みを援助する制度です。一般教育訓練を受講、修了したした場合に、費用の20%相当額が支給されます。(上限10万円。受給には一定の要件あり)

第6回 FPの資格を取ろう 教育資金

1−6 教育資金
教育費の準備を目的とした金融商品の代表的なものに、学資保険やこども保険があります。また、教育ローンには大きく分けて「公的融資」と「民間融資」があり、公的融資は固定金利のため返済計画が立てやすいです。

学資保険・こども保険
一定の時期が来れば祝金や満期保険金を受け取ることができる保険です。契約者(通常は親)が、契約期間中に死亡するか高度障害になった場合は、その後の保険料の払込みが免除されますが、祝金、満期保険金は受け取れるため、貯蓄機能と育英資金機能の2つの側面をあわせ持つ保険です。
公的教育ローン
公的教育ローンとして、日本政策金融国庫が行う教育一般貸付(国の教育ローン)があります。金利は定率で、返済終了まで変更されない固定金利です。

●教育一般貸付(国の教育ローン)の融資条件
<融資額>子供1人につき350万円
<世帯年収の上限>あり。申込者の世帯が扶養する子供の数によって異なります。子供1人の場合は、原則年収790万円以下の人が対象です。(申込者が単身赴任等の場合は990万円以下)
<返済期間と金利>15年以内。固定金利。(交通遺児家庭、母子家庭、父子家庭等の場合は返済期限18年以内。)
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●奨学金の種類(日本学生支援機構)
第一種奨学金 無利子貸与
国内の短期大学、大学、大学院、高等専門学校、専修学校(専門課程)の学生が対象
第二種奨学金 有利子貸与(在学中は無利子)
国内の短期大学、大学、大学院、高等専門学校(4・5年生)、専修学校(専門課程)の学生が対象
給付奨学金 給付型(返還不要)
経済的理由により大学等への進学が困難な、高等学校等の生徒が対象
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◎選考基準は学力と所得です。第二種奨学金は第一種奨学金より基準がゆるやかになっています。
◎民間の賃金業者(消費者金融、信販会社等)には貸金業法による規制があります。多重債務を防ぐために、個人に対して年収の3分の1を超える貸付けは禁止されています。(総量規制)なお、教育ローンや住宅ローンについては、この総量規制の対象外です。
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長い坂道を歩いてきました。「まさか」という坂も経験しました。
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