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2019年07月31日

第7回 FPの資格を取ろう 労働保険

1−7 労働保険

労災保険は全額事業主負担であるため控除されることはありません。雇用保険の給付(失業等給付)は、「求職者給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」の4種類があります。「雇用継続給付」には、60歳から65歳未満までの雇用継続を援助、促進する高年齢雇用継続給付制度があります。
 また、失業の予防、労働者の能力の開発および向上等を図るための事業(雇用保険二事業)を行っています。

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<労働者災害補償保険(労災保険)>
●労災保険とは
保 険 者政府  保 険 料全額事業主が負担  手 続 先労働基準監督署
適用事業原則として労働者を1人でも使用する事業
対 象 者すべての労働者(パート、アルバイトも含む)雇用形態や、労働時間の長短には関係がない
給付対象業務上の事由または通勤による労働者のケガ、病気、障害、それに伴う介護または死亡等
◎労災保険の休業補償給付は、労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため休業し、そのために賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合に、休業4日目から支給されます。
◎労災保険の被保険者の場合、業務災害・通勤災害に関しては、労災保険でカバーし、健康保険の給付の対象としません。
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<雇用保険>
●雇用保険の求職者給付の基本手当
受給資格(一般被保険者)
65歳未満で離職日以前2年間に被保険者期間が通算して
12ヶ月以上あること。ただし、倒産や解雇などによる失業および、一定の非正規労働者の失業については、離職日以前の1年間に同様の月が6ヶ月以上ある場合に支給される。
所定給付日数
「離職の理由」「離職時の年齢(65歳未満)」被保険者期間」によって異なる。
給付制限
会社都合:待機期間7日間
自己都合退職等:待機期間7日間+給付制限3ヵ月間
受給期間
原則として、退職後1年間
受給期間を過ぎると、たとえ所定給付日数が残っていても支給されない。
基本手当日額
賃金日額(離職前6ヶ月間の平均賃金)の50%〜80%(60歳以上65歳未満は45%〜80%)。賃金日額には下限および年齢ごとの上限あり。
●高年齢雇用継続基本給付金
対 象 者
60歳以上65歳未満で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること
受給要件
60歳到達時の賃金と比べて賃金額の75%未満で働いている
支 給 額
最大で60歳以後の賃金額の15%を上乗せ支給
支給期間
65歳になるまで

●雇用保険の育児休業給付
育児休業給付額は、一定の要件を満たす被保険者が、原則として1歳(一定の場合は1歳2ヶ月、保育所等の利用不可の場合は1歳6ヶ月又は2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得する場合に支給されます。休業1ヶ月当り休業開始時賃金日額の67%相当額となります。(休業開始半年後から50%)

●雇用保険の介護休業給付
介護休業給付額は、休業開始時賃金日額の67%相当額で、上限は93日分、3回まで分割取得可能です。いずれも、休業開始目前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること等が要件です。

●雇用保険の教育訓練給付
 労働者の能力開発の取組みを援助する制度です。一般教育訓練を受講、修了したした場合に、費用の20%相当額が支給されます。(上限10万円。受給には一定の要件あり)
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