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2019年08月29日

第11回 FPの資格をとろう 障害給付

1−11 障害給付

障害給付は、国民年金制度から障害基礎年金が、厚生年金制度から障害厚生年金が支給されます。そのため、国民年金の第2号被保険者は、障害基礎年金と障害厚生年金(障害共済年金)の両方を受給することができますが、老齢基礎年金を繰り上げると障害基礎年金は支給されません。

●受給要件(障害基礎年金、障害厚生年金共通)
・原則、障害の原因になった傷病の初診日において、国民年金保険または厚生年金保険の被保険者であること。
・障害認定日において障害等級に該当していること。
・原則、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が、初診月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上あること。ただし、特例により平成38年3月31日以前に初診日がある障害は、初診月の前々月までの1年間のうちに保険料の滞納期間がなければ保険料納付要件を満たすことになる。

●障害認定日
一般的には傷病が治った日(症状が固定した日)または、初診日から起算して
1年6か月を経過した日をいいます。

●受給できる年金の種類
国民年金
【障害給付】障害基礎年金(1級・2級)【対象者】第1号〜第3号被保険者
【受給額】1級障害 :974,125円(平成30年度価額)
2級障害 :779,300円(平成30年度価額)
【加算】子の加算あり。
第1子・第2子:224,300円/第3子以降:74,800円(平成30年度価額)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
厚生年金
【障害給付】障害厚生年金(1級〜3級)、障害手当金
【対象者】第2号被保険者
【受給額】障害等級、平均標準報酬月額、被保険者期間によって異なる
1級は2級の1,25倍。1級〜3級には、584,500円(平成30年度価額)の最低保証がある
【加算】
1級と20級には配偶者加給年金額の加算(224,300円、平成30年度価額)がある。

●公的年金の併給調整
 公的年金の受給は1人1年金が原則ですが、65歳以降の障害基礎年金については併給調整が緩和されており、【 障害基礎年金+老齢厚生年金 】【 障害基礎年金+遺族厚生年金】の選択が可能となっています。

!ここをおさえる! 〜障害厚生年金と遺族厚生年金〜
厚生年金の加入期間が300月に満たない場合は、最低300月分の障害厚生年金や遺族厚生年金が支給されます。
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