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2019年07月31日

第8回 FPの資格を取ろう 医療保険

1−8 医療保険

日本では、すべての人が必ずいずれかの医療保険に加入するという「国民皆保険」が実現しています。医療保険は大きく「健康保険」と「国民健康保険」に分けることができ、その概要は以下の種類に分けることができます。

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●主な公的医療保険
<健康保険>

全国健康保険協会管掌健康保険
(協会けんぽ)
保険者:全国健康保険協会
対象者:主に中小企業の役員、従業員、その扶養家族(組合健保以外)
組合管掌健康保険(組合健保)

保険者:各健康保険組合
対象者:主に大企業とそのグループ企業の役員、従業員、その扶養家族
----------------------------------------------------------------------
<国民健康保険>

保険者:市区町村、都道府県
対象者:自営業者や定年等で
健康保険を脱退した人など
保険者:各国民健康保険組合
対象者:医師、建設業など同業種で
働く人と、その扶養家族

----------------------------------------------------------------------
<後期高齢者医療制度>
保険者:後期高齢者医療広域連合
対象者:原則75歳以上(一定の障害者は65歳以上)
----------------------------------------------------------------------
●退職後に加入できる医療保険

a)健康保険の任意継続被保険者制度
・退職前に引き続き2ヶ月以上の被保険者期間あり
・退職日の翌日から20日以内に申請すれば、最長2年間引き続き従来の健康保険に加入できます。
・保険料は全額自己負担です。

b)家族の健康保険の被扶養者(収入制限あり)
・退職後、家族の健康保険の被扶養者になることも可能です。収入制限あり※
※60歳以上の人または障害者の場合は年収が180万円(60歳未満は130万円)
未満で、被保険者の年収の2分の1未満でなければなりません。
・被扶養者に保険料の負担はありません。

c)国民健康保険制度
・上記等を選択しない場合は、国民健康保険制度への加入が必要です。




●公的介護保険
 介護保険料は、第1号被保険者は公的年金より天引きし、健康保険に加入する第2被保険者は原則、労使折半で健康保険料とあわせて徴収されます。

第1号被保険者         65歳以上の人
対象者:65歳以上の人     対象者:40歳以上65歳未満の医療保険加入者
第1号被保険者、65歳以上の人共通
保 険 者:市区町村
利用者負担:原則1割負担
保 険 料:市区町村によって異なる
※合計所得金額160万円(年金収入のみの単身世帯なら年収280万円)以上の第1被保険者は2割負担。現役並み所得者は3割負担。

●健康保険について
健康保険は、業務外の病気やけが、出産、死亡などに対して保険給付を行う制度です。健康保険の給付には、「出産育児一時金」「出産手当金」「傷病手当金」、被扶養者が出産した場合の「家族出産育児一時金」、1ヶ月の医療費が所定の額を超えた場合の「高額療養費」などがあります。
「傷病手当金」は、休業4日目から最長1年6ヶ月間支給されます。

●支給額について
「傷病手当金」と「出産手当金」で支給されるのは、原則、標準報酬日額(直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均した額の30分の1)の3分の2に相当する額です。
「出産育児一時金」「家族出産育児一時金」は、1児あたり42万円(産科医療補償制度の対象外医療機関での出産は40.4万円)です。
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