遺族給付は、国民年金制度から遺族基礎年金、厚生年金制度から遺族厚生年金が支払われます。また、国民年金の第1号被保険者の独自給付としては寡婦年金、死亡一時金があります。
●主な受給要件
・原則、死亡当時、国民年金または厚生年金の被保険者であること。
原則、死亡日の属する月の前々月までの保険料納付済期間(保険料免除期間も含む)が全被保険者期間のうち3分の2以上あること。
・老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者
・遺族基礎年金の場合は、年金法上の子がいること。
●受給できる遺族の範囲
【遺族基礎年金】子または子のある配偶者(子は年金法上の子)
【遺族厚生年金】配偶者、子、父母、孫、祖父母(受給順位順)
※子、孫などは18歳到達年度末日までの者。夫、父母、祖父母は被保険者の死亡当時55歳以上であれば60歳から支給可能です。ただし、夫は遺族基礎年金の受給権があれば併せて受給することもできます。30歳未満で子のいない妻は5年間の有機給付になります。
受給順位=@配偶者または子、A父母、B孫、C祖父母の順。
●年金額
遺族基礎年金・・・基本年金額779,300円+子の加算(平成30年度価額)
遺族厚生年金・・・死亡者の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3相当額
受給者自身に老齢厚生年金の2分の2と遺族厚生年金の3分の2を足した額のどちらか多い方との差額
●遺族基礎年金と遺族厚生年金の関係(イメージ図)
具体例〔夫39歳(厚生年金加入)死亡、妻36歳、子10歳〕
中高齢寡婦加算 経過的寡婦加算
遺族厚生年金
遺族基礎年金 老齢基礎年金
妻36歳 44歳 65歳
子10歳 18歳
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●国民年金第1号被保険者の独白給付
<寡婦年金>老齢基礎年金の受給権があり、年金給付を受けたことのない第1号
被保険者の夫が死亡した時婚姻関係10年以上の妻に支給(60歳以上65歳未満の間)
<死亡一時金>保険料を3年以上納めた第1号被保険者が年金を受けずに死亡し、遺族基礎年金を受けられる遺族がいない時に同一生計の遺族に支給されます。
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