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2019年07月31日

第9回 FPの資格をとろう 公的年金制度

1−9 公的年金制度

日本の公的年金制度は、現役世代の保険料負担で高齢者世代を支えるという
世代間扶養の仕組みを採用しています。公的年金制度(国民年金、厚生年金保険)には、「老齢給付」「障害給付」「遺族給付」があり、「1人1年金」かつ「終身年金」が原則です。給付水準は、保険料水準固定方式とマクロ経済スライドという仕組みの導入によって、保険料収入の範囲内で自動的に調整されます。

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●日本の年金制度の全体像
・厚生年金基金
            ・確定拠出年金(企業型・個人型)  (公務員等)
                       ↓        ↓
                     企業年金等    年金払い退職給付
 国民年金基金・付加年金           厚生年金保険・共済年金 
  確定拠出年金(個人型)  

<<<<<<<<<<<<国民年金(基礎年金)>>>>>>>>>>>>
第1号被保険者  第3号被保険者           第2号被保険者   
(自営業など)  (第2号被保険者の被扶養配偶者)   (会社員、公務員等)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
●国民年金の被保険者区分

第1号被保険者
 対象者:日本国内に住所のある原則20歳以上60歳未満の人(除く第2号、3号)
保険料:定額16,340円/月(平成30年度価格)

第2号被保険者
対象者:被用者年金制度(厚生年金保険の加入者)
保険料:厚生年金保険の保険料率定率18.300%(労使折半)

第3号被保険者
対象者:第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
保険料:なし(制度全体で負担)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
●国民年金の任意加入被保険者
加入する義務はなくても任意加入できます。希望すれば65歳に達するまで、また、原則10年の受給資格要件を満たしていない人は受給要件を満たすまで(最長70歳に達するまで)加入できます。(特例任意加入被保険者)


●国民年金保険料の免除制度
国民年金の第1号被保険者で、経済的に保険料を納めることが困難等の一定の理由がある場合には、保険料の免除を受けることができます。なお、保険料免除期間の国民年金保険料は、その月前10年以内の分を追納できる後納制度があります。

<免除の種類>
・届出による法定免除と、申請・審査による申請免除の2種類があります。
・申請免除には「4分の1免除」「半額免除」「4分の3免除」「全額免除」があります。

<そのほかの制度>
・学生本人の所得が一定額以下の場合に学生納付特例制度による猶予が可能です。
・50歳未満の被保険者および配偶者の所得が一定以下の場合に利用することができる保険料納付猶予制度の適用が可能です。
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