第12回 手形その2
手形貸付金・手形借入金
1.金銭の貸し借りにあたって借用証書の代わりに振り出されることもある約束手形は、金融手形とよばれ、商業手形と区別して手形貸付金(または貸付金)・手形借入金(または借入金)として処理することになります。
注意)受取手形勘定、支払手形勘定は、使えません。
2.取引の内容は、お金の貸し借りそのものなので、貸付金勘定、借入金勘定を使って処理することもできます。
そして、当然のことながら利息も絡んできますので、この場合は、支払利息勘定、受取利息勘定を使って処理します。
3.手形の支払期日になっても資金の都合がつかないため、支払人が受取人に対して延期を申し入れた場合に手形を書き換えることを手形の更改という。
4.手形取引に関する補助簿には受取手形記入帳・支払手形記入帳がある。
1.手形振出人(借り入れ)側の仕訳
@現金1,000,000円借入れにあたり、約束手形を振り出し、年2%の利息を払うこととした。
(借)現金 1,000,000 (貸)手形借入金 1,000,000
A1年後、上記借入金の返済日となり、利息2,000円と合わせて現金で支払った。
(借)手形借入金 1,000,000(貸)現金 1,002,000
支払利息 2,000
2.手形の受取人(貸付)側の仕訳
@現金1,000,000円貸付け、約束手形を受け取った。利息は年2%とした。
(借)手形貸付金 1,000,000 (貸)現金 1,000,000
A1年後、上記貸付金の返済日となり、利息2,000円と合わせて現金で受け取った。
(借)現金 1,002,000(貸)手形貸付金 1,000,000
受取利息 2,000
2019年08月27日
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