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2014年11月20日

有害物質使う作業で労災認定




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工場で化学物質の「トリクロロエチレン」を使う作業を行い、重い腸の病気になった兵庫県の男性について、厚生労働省が労災と認めました。
専門家によりますと、この化学物質を使っていた人が同じ病気になり、労災認定を受けたケースは、過去には1例しかありませんが、同様の病気の事例は、50例近く報告されているとして、安全管理を徹底するよう呼びかけています。

労災が認められたのは、兵庫県明石市に住む50代の男性で、去年秋ごろから腹部の異常を訴え、排便障害などが起きる「腸管のう腫様気腫症」という病気と診断されました。
男性は、金属加工会社で3年余りにわたり化学物質の「トリクロロエチレン」を使い、金属に付いた油を洗い落とす作業をしていたということで、厚生労働省は先月、この化学物質が原因の可能性が極めて高いとして労災と認めました。
産業医科大学の熊谷信二教授によりますと、トリクロロエチレンを使っていた人が、同じ病気になって労災認定を受けたケースは、過去には1例しかありませんが、同様の病気の事例は、学会などで少なくとも47例、報告されているということです。
洗浄剤などとして幅広く使われているトリクロロエチレンは、発がん性などが指摘され、事業所は、換気装置の設置や防毒マスクを着用させることなどが義務づけられています。
熊谷教授は、「毒性の強い物質がずさんに扱われている実態が明らかになった。病気になった人は、ほかにもいると考えられ、事業所は安全管理を徹底する必要がある」と指摘しています。

トリクロロエチレンとは
有機溶剤の「トリクロロエチレン」は常温では無色透明の液体で、金属や機械に付いた油を取り除く洗浄作業などで広く使われています。
人体への毒性が強く、腎臓や肝臓に障害を起こすほか、発がん性も指摘されています。
このため、国が大気や水、土壌について環境基準を設けているほか、これを使う事業所に対しては、換気装置の設置や作業員に防毒マスクを着けさせること、それに作業場の濃度の測定や健康診断を義務づけています。

腸管のう腫様気腫症とは
「腸管のう腫様気腫症」は腸の内側にたくさんの膨らみができ、腸の中を塞いだり圧迫したりする比較的、珍しい病気です。
腹痛や血便、それに排便障害などの症状が出て、生活に大きな影響を及ぼします。
専門家の間では、以前から高濃度のトリクロロエチレンを吸うことで、この病気が起きるのではないかという指摘がありました。

男性が行っていた作業
労災が認められた男性は、兵庫県明石市の金属加工会社で3年余りにわたって、給湯器の部品のパイプに付いた油などを洗浄する作業を行っていました。
作業は、パイプをかごの中に入れ、「トリクロロエチレン」が入った「洗浄槽」に浸します。
3、4分たつと表面の油が浮き上がるので、体を大きく前に倒しながらかごの取っ手を持ち、傾けて洗い流します。
槽の中に顔を入れる必要があり、気化したトリクロロエチレンを間近で吸い込むことが多かったといいます。
およそ16平方メートルの作業場は洗浄槽が多くを占めていますが、3か所に設けられた換気装置はほとんど機能せず、男性は刺激臭が立ちこめるなか、1日平均6時間ほど作業を続けていたということです。
勤務を始めて半年後に、会社から防毒マスクを手渡されましたが、いつ、どのように使うかや、洗浄剤の危険性などについて説明はなかったということです。
男性は去年10月ごろから腹部に異常を感じ、1時間に1回はトイレに行く状態になりました。
病院で治療を受けましたが症状は悪化し、ことし6月、仕事を辞めました。
男性は、「職場で使っていた化学物質が影響しているとは思いもよらなかった。同じ物質を使っている工場は安全対策を徹底してほしい。そして、同じように苦しんでいる人がいると思うので、国は被害の実態をしっかりと調べてほしい」と話しています。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141120/k10013341431000.html




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