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2014年05月26日

「ヒラ社員も残業代ゼロ」構想の全内幕

官製ベア成立で約束された“受難”

記者 「Aタイプの労働者は、労働基準法の労働時間規制の適用除外になるのか」

大臣 「民間議員の提案で、検討はこれから。詳細を民間議員から伺ったわけではない」

記者 「労働時間と報酬は峻別するとある。でも適用除外でないのか」

大臣 「法改正が必要か否かは、厚生労働省で詰めていただきたい」

4月22日の19時前。東京・霞が関の中央合同庁舎8号館の講堂で、予定より30分遅れで始まった記者会見の壇上。経済再生担当相の甘利明の顔には、ちぐはぐな答弁を余儀なくされたことへの困惑の色が、ありありと浮かんでいた。

質問が集中したのは、この日の経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議で、産業競争力会議雇用・人材分科会主査である長谷川閑史(経済同友会代表幹事)の名前で提出された、説明資料についてだった。

この「長谷川ペーパー」に、6月に改定される成長戦略への反映に向け1年間議論が重ねられてきた、官邸の雇用戦略の全貌が示されるとみられていた。この日のペーパーでは、労働時間と報酬のリンクを外す「新たな労働時間制度」を創設するとして、Aタイプ(労働時間上限要件型)とBタイプ(高収入・ハイパフォーマー型)が提示された。

詰めかけた記者たちが一様にその内容をつかみかねて、首をひねっていたのが、Aタイプだ。

労働基準法では1日8時間、週40時間の法定労働時間を超える残業や休日・深夜労働をした労働者に、企業は割増賃金を払う必要がある。甘利は言を濁したが、字面を素直に追えば、本人の希望と労使合意があれば、対象者はこの労働時間規制の適用が除外され、「残業代ゼロ」になると読み取れる。

問題は、その対象者は誰なのか、そして労働時間規制に代わる最低労働条件はどう法で定められるのかという、肝心要の点について、まるで触れられていないことにある。

「子育てや親の介護などを余儀なくされる労働者に向くのでは」

長谷川は会議で対象者のイメージをこう語ったが、それが特に要件とされているわけではない。ペーパーの冒頭では、働きすぎや過労死、「ブラック企業」の問題から労働基準監督の重要性まで五月雨式に触れられているが、いかにもバランスを取るための後付け感が強い

http://toyokeizai.net/articles/-/38399




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