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2014年07月11日

舞鶴女子高校生殺害事件で無罪確定へ


6年前、京都府舞鶴市で高校1年の女子生徒が殺害された事件で、殺人などの罪に問われた男性について、最高裁判所は「犯人とするには合理的な疑いが残る」と判断して検察の上告を退け、1審の無期懲役を取り消した2審の無罪判決が確定することになりました。

無職の中勝美さん(65)は、平成20年、京都府舞鶴市の雑木林で高校1年生だった小杉美穂さん(当時15)を殺害した罪などに問われました。
事件への関わりを裏付ける直接的な証拠がないなか、検察が現場近くでの目撃証言など状況証拠を積み重ねて起訴したのに対し、被告の男性は取り調べ段階から一貫して関与を否定していました。
1審は無期懲役を言い渡しましたが、2審は「目撃証言は信用できない」などとして、無罪を言い渡したため、検察が上告していました。
これについて、最高裁判所第1小法廷の横田尤孝裁判長は「目撃者は当初、『若い男を見た』と証言していたのに捜査が進むにつれて被告に特徴が一致するよう変遷していて、警察の情報などに影響された可能性があり、証言は信用できない。被告が取り調べで被害者の所持品の色などを言い当てたのも取調官が示唆や誘導をしたとみる余地があり、犯人とするには合理的な疑いが残る」と判断して、10日までに上告を退ける決定をしました。
5人の裁判官全員一致の決定で、これにより無罪が確定することになりました。
.弁護士「ほっとした」この裁判で、弁護を担当した小坂井久弁護士によりますと、中勝美さんは「無実が証明されてほっとしました。今も犯人扱いをした京都府警と検察には強い憤りを持っています。眠れない日が続いて苦しい時期もありましたが、今はほっとしています」と話しているということです。
小坂井弁護士は「今回の事件では、取り調べの初期から録音・録画の申し入れを無視された経緯がある。取り調べが可視化されて透明な手続きをしていれば、誤った起訴や誤った1審判決はなかった」などと話し、当時の捜査を批判しました。
「真摯(しんし)に受け止めたい」検察側の上告が退けられたことについて、最高検察庁は「主張が認められなかったことは誠に遺憾だが、最高裁判所の判断なので真摯に受け止めたい」とのコメントを出しました。
捜査と裁判の経緯6年前の平成20年5月、京都府舞鶴市の川沿いの雑木林で当時15歳の高校1年生だった小杉美穂さんが、頭などを鈍器で殴られて殺害されているのが見つかりました。
警察は半年後、現場近くに住み別の窃盗事件で起訴されていた男性の自宅を殺人などの疑いで捜索しました。
捜索は弁護士の立ち会いのもと、6日間にわたって行われました。
自宅からは2000点近くが押収されましたが、事件に直接結びつく証拠は見つかりませんでした。
しかし、警察は現場近くで似た人物が被害者と一緒にいるのを見たという目撃証言などを基に事件からおよそ1年後に殺人などの疑いで逮捕。
男性は一貫して無罪を主張しましたが、検察は起訴に踏み切りました。
検察側と弁護側が真っ向から対立するなか行われた裁判で、1審の京都地方裁判所は3年前、「目撃者の証言などから被告が事件の直前に現場の近くを被害者と一緒に歩いていたことが認められ、ほかの人物が殺害したとは想定しにくい。被害者の所持品などの特徴を具体的に供述していて、犯人であることに疑いを抱かせる事情はない」と判断して無期懲役を言い渡しました。
しかし、2審の大阪高等裁判所はおととし「目撃者の証言は、捜査が進むにつれて目撃した人物の特徴が被告と一致していくなど、内容が変遷していて信用できないうえ、被害者の所持品などの特徴を述べた被告の供述も、取り調べの中で誘導された可能性がある。被害者が直前に別の人物といた可能性を否定できず、被告を犯人とするには疑いが残る」と全く逆の判断を示して1審を取り消し、無罪を言い渡しました。
検察は、この逆転無罪を不服として上告していましたが、最高裁判所は2審の判決は1審の事実認定が論理的にも経験的にも不合理であることを具体的に示していて誤りはないと結論づけ、無罪判決が確定することになりました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140710/k10015897101000.html



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