さっさと改善命令を出して、次のステップである事業者へ3億円の罰金を請求する準備をすべきであろう。
今の業界の流れは措置命令を避けたいということだろう。
以下にあるように、すでに違法行為がなくなっていてもすることができるのだからすればよい。
その上で、次に見つかれば3億円の罰金というものを着実に実行する必要があろう。
http://www.jfftc.org/hyoujiho/hyoji/ihan.html
(1)消費者庁による景品表示法違反行為の排除措置
消費者庁は、景品類の制限や禁止規定に違反し、又は不当な表示をした事業者に対し、その行為の差し止めや、その行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができます(これを「措置命令」といいます。)。
措置命令は、「当該行為がすでになくなっている場合においても、することができる」としています。
措置命令に不服がある場合は、不服申立て(異議申立て又は取消訴訟)をすることができますが、不服申立てをしない限り、この措置命令は確定し、確定後その命令に従わない場合、事業者の代表者等は2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が、また、当該事業者は3億円以下の罰金が科せられます。
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