そうでなければ関係のない話だ。
BSアンテナがマンションについているから、は関係ない。
今は、ネットTVしか見ることのできないテレビも売られているので、地上波など電波で受信するテレビでないものは、NHKでいうところのテレビではない。
今は多様な機器がある時代であり、きちんとNHKの映るテレビではないテレビを買えばいいだけ。
その場合はNHKの集金人が来たら、テレビはない。
今時、ネットで十分だと追い返せばいいのだ。
Yahoo!より、
NHKの受信料「テレビがない人・住民税非課税の人」は払わなくていいのか。免除理由一覧
8/17(水) 17:52配信
LIMO
https://news.yahoo.co.jp/articles/bc12486ba7564da5f0bd35b7da9b5d5d228d894b
記事より、
NHK受信料を支払う義務がある人についてまとめていきたいと思います。
実は、放送法第64条に「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約をしなければならない」との規定があり、放送法に基づき総務大臣の許可を得て定められた日本放送協会放送受信規約で「放送受信料を支払わなければならない」と義務づけられているのです。
「個人的にNHKは見ないので」という理由では、支払いを拒否することができません。
家にテレビ自体がない場合は、「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合」に該当しないため、受信料を支払う必要はありません。
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