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この展開に橋下市長は、自分の無力さを恥じるべきだ。資質がないとしか言い様がない。
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大阪市の調査能力の低さに呆れる。
とともに、やはり警察介入しかない現実をここにみる。
いじめの中でも、暴力の類はやはり警察を呼んで捜査してもらうしかないだろう。
民事ではなく刑事で裁かれるべきだ。
指導と称せば犯罪者でなくなる、なんて甘い議論をしている輩は、そのような犯罪者を匿っているという疑いがあり、まったく信用ならない。
あるいは、当の本人の自己弁護か?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130729-00000107-san-soci
元桜宮高顧問の起訴決定付けたビデオ 壮絶な平手打ちに検察絶句…
産経新聞 7月29日(月)15時8分配信
小村基被告は大阪市教委に提出した顛末書に自身の指導を「慢心だった」と記載した(写真:産経新聞)
大阪市立桜宮高バスケットボール部主将の男子生徒が体罰を受け自殺した問題は、スポーツ指導上の体罰で教諭が公判請求される極めて稀(まれ)な事件となった。大阪地検に傷害と暴行の罪で在宅起訴された同部元顧問の小村基(はじめ)被告(47)について、検察内部では「今回の件を起訴すれば、バランスを欠く」との意見もあったが、壮絶な体罰の実態を記録した練習試合のビデオが慎重論を一蹴、異例の起訴判断が下された。この判断に、体罰問題が公開法廷で語られることの意義を強調する専門家もいるが、教育現場には不安も広がる。(山本祐太郎)
■「体罰」で公判請求
「刑事責任があるのは間違いない。後は起訴して公判を開くのか、略式起訴で罰金刑を求めるのか。あるいは起訴猶予もあり得る」
小村被告が書類送検された3月、ある検察幹部はこんな見方を示した。生徒への暴行でけがをさせたのは間違いない。事実の有無を調べる必要はなく、刑事責任をどう問うかの選択が焦点だった。検察は刑事処分の際、犯行の悪質さや結果の重大性、容疑者の反省の度合いや社会的制裁の有無などを総合的に検討する。
ただ、生徒の自殺は、傷害致死罪などのように暴行との直接の因果関係を認定できない。罪になるべき対象は唇などに負った全治3週間のけがのみとなる。
小村被告は捜査段階から一貫して事実関係を認めて謝罪。さらに、懲戒免職処分により職を失うなど社会的制裁も受けた。
こうした点を踏まえ、検察内部では「一つの傷害事件としてみれば、公判を開いて懲役刑を求めるまでのものではない」との意見もあったという。さらに、これまで体罰をした教諭が起訴される例が少ないことも慎重論の根拠となった。
起訴回避の傾向が強い背景には「教育現場に捜査当局が介入するのは好ましくない。刑罰は最後の手段であるべきだ」(検察幹部)との考えがある。
しかし、暴行によってではないものの生徒が命を落とし、遺族の処罰感情も強かったため、流れは起訴へと傾いていった。
最終的に決め手の一つとなったのは、昨年12月に行われた2回の練習試合で、体罰の様子を記録したビデオ映像だった。
映像は、精彩を欠いたようにみえたプレーの生徒に、小村被告が試合の合間や終了後に練習をさせながら顔や頭を殴打するもの。加減のない平手打ちが続き、生徒の顔は腫れ、唇からは出血もした。
■「暴力」と判断
こうしたことを総合的に考慮し、検察は公判請求を選択した。この異例の判断をどうみればいいのか。専門家らの間にもさまざまな意見がある。
元検事の瀧賢太郎弁護士(大阪弁護士会)は「教育の一環であれば検察も尊重する。だが、指導として許される範囲を超えた暴力とみなし、処罰する必要があると判断したのだろう」。
元裁判官の水島和男弁護士(同)も「全治3週間のけがは軽くない。示談が成立しておらず、被害者側の処罰感情も強い。社会的な関心が高い点も考えれば起訴は妥当だ」と指摘。「公判は起訴内容の証明の場で時間も限られるだろうが、原因究明して再発防止につなげてもらいたい」と話す。
「法廷で背景が明らかになれば、体罰撲滅に向けて非常に意義がある」と評価するのは、柔道女子日本代表の暴力指導問題で、告発した選手の代理人を務めた辻口信良弁護士(同)だ。「暴力をふるえば罰を受けるということが周知され、指導者の意識も変わるのではないか」と期待する。
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