http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/662936/
「レンタルオフィス」突然の退去通告は「違法」 入居者が申し立て
配信元:産経新聞
2013/06/17 17:52更新
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「レンタルオフィス」と称して実際は賃貸の住居となっている東京都千代田区の施設に入居する20〜40代の男女4人が、運営するネットカフェ会社(東京)が突然退去を通告したのは違法だとして、荷物撤去や施設取り壊しなどの禁止を求める仮処分を東京地裁に申し立てた。
申立書などによると、施設には2〜3畳に仕切られた部屋が100室以上あり、トイレやシャワーは共同。4人は月額2万8000〜5万7000円で契約し、生活していたが、5月24日に張り紙で閉鎖を告げられ、6月末までの退去を求められた。
入居者側の代理人弁護士は「借地借家法では解約には申し入れから6カ月間が必要で一方的な解約申し入れは無効だ」と主張。運営会社の判断で即時解約できる、との規約についても「借りた側に不利な規約で無効だ」としている。18日にはさらに2人が申し立てをする方針。
ビジネス、つまり事業用の賃借関係なので、契約に基づき解除するのが当然。
居住していることを認めると違法だから、そのような契約さえそもそも無効。
弁護士はなんでも言われればやるのだろうが、負けたら弁護士費用を受け取らないことだ。
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