この手続きは十分な正当性があったのか?
全焼してしまった原因を調べないとその検証は不可能だ。
日経 xTECHより、
首里城で大規模火災、正殿・北殿・南殿などが全焼
石戸 拓朗=日経 xTECH/日経アーキテクチュア
https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00154/00714/
これによると、
首里城は1945年の沖縄戦で焼失した後、沖縄の本土復帰20年を記念して92年に正殿や北殿が復元された。2000年12月には、首里城の跡地が「琉球王国のグスク及び関連遺産群」の構成資産の1つとして世界遺産に登録されている。
火元となった正殿は、戦前には国宝に指定されていた。そこで復元に当たって、建築基準法の適用を除外した。木造3階建てで、延べ面積約1200m2。1994年にBCS賞を受賞している。正殿以外の被害を受けた建物はRC造で復元した。
ということだ。
復元においては、今回、全焼した正殿は建築基準法の適用を除外していたという。
その除外にあたっては、那覇市及那覇市の建築審査会が関わっていると考えられる。
その議論の中身を公表して議論をする必要がある。
ただ、再建を急げにごまかされてはいけない。
参考)沖縄経済同友会より、
トップ > ニュース一覧 >平成27年11月例会(首里城公園ユニークベニュー)開催報告
平成27年11月例会(首里城公園ユニークベニュー)開催報告
https://okidouyukai.jp/news/1922.html
正殿は木造なので、建築基準法の適用除外を受けた。
沖縄の木を使いたかったが、ぜんぜん木がなかった。タイワンヒノキを台湾輸出規制前に調達した。国の役人も知恵を絞ってくれた。
とある。
資材調達は今では不可能だろう。
参考)
沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例
平成30年7月20日
条例第56号
http://www3.e-reikinet.jp/okinawa-ken/d1w_reiki/43090210006300000000/43090210006300000000/43090210006300000000.html
第1条 本県の歴史、文化及び豊かな自然環境に対する理解及び関心を深めるための施設を一般公衆の利用に供することにより、観光及び地域の振興に寄与するため、沖縄県国営沖縄記念公園内施設を設置する。
(施設の名称及び位置)
第2条 沖縄県国営沖縄記念公園内施設を構成する施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称
位置
首里城地区内施設(復原された正殿その他これに関連する施設をいう。以下同じ。)
那覇市首里当蔵町3丁目
海洋博覧会地区内施設(水族館並びに海獣その他の動物を飼育し、及び展示する施設をいう。以下同じ。)
本部町字石川及び字備瀬
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