フランチャイズ契約をしているのは消費者ではなく、事業者。
プロ同士の契約。
この場合は契約自由の原則の通りだ。
ほとんど消費者契約のような解釈は異常な規制だ。
問題があるというなら、個別に裁判をすれば良いだけだ。
NHKNEWSWEBより、
コンビニ営業短縮 公取委員長「本部の一方的拒否に厳正対処」
2019年6月25日 17時33分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190625/k10011968301000.html?utm_int=news_contents_news-main_004
コンビニの24時間営業問題をめぐって、公正取引委員会の杉本委員長は、フランチャイズ加盟店からの営業時間短縮の要求を、本部側が一方的に拒否した事実を把握した場合には、独占禁止法に基づいて厳正に対処する考えを示しました。
コンビニの24時間営業をめぐっては、フランチャイズ加盟店の一部のオーナーから深刻な人手不足などを訴える声が出て、大手各社が見直しに乗り出しています。
これについて、公正取引委員会の杉本和行委員長は25日の記者会見で、加盟店側が事業環境の変化により営業時間の短縮などを求めたにもかかわらず、本部から一方的に拒否されて不当に不利益を被った場合、独占禁止法上、問題となる可能性があると指摘しました。
そのうえで、杉本委員長は、「独占禁止法に違反する疑いがある事案に接した場合には、厳正に対処すべく行動をとる必要がある」と述べました。
公正取引委員会では、24時間営業問題を含めコンビニの運営に関連して加盟店側が不当な不利益を被っていないか、オーナーを対象としたアンケート調査を、この夏にも実施する方針です。
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