飯塚幸三容疑者と呼べないのであれば、明らかに事故を起こしたということなら現在の役職の理事長でいいではないか?
理事長としないのは、今の理事長よりも元高級官僚の最終のポストの経済産業省の院長の方が上級だからということだ。
上級国民と言われるような特別扱いはしていないというのだが、この説明では逆に元院長だから、高級官僚だったから特別扱いをしたという説明にしかみえない。
容疑者はあくまで容疑者であり、明らかにこの事故を起こしたのが飯塚幸三理事長とまで言うのであれば、容疑者の飯塚幸三理事長はと書いて、以降は飯塚幸三容疑者とすればいいだけだ。
こうした呼称は新聞会社がそれぞれの判断で決めるというのだが、結局、ほとんどの新聞は元院長と特別扱いをした。
理事長にしなかった理由も触れられていないが、さらに叙勲設けており、こうしたことも考慮したに違いない。
これが事実だ。
日本の各新聞社は経済産業省に対して忖度したのだ。
Yahoo!より、
容疑者でなく元院長、加害者の呼び方決めた理由
5/10(金) 17:01配信 読売新聞
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190510-00050294-yom-soci
記事より、
・4月19日に発生し、12人が死傷した東京・池袋の暴走事故から5日間で、読売新聞は読者から100件近いご意見を頂戴しました
・その大部分は、事故の加害者である「旧通産省工業技術院の飯塚幸三・元院長」の表記に関するご指摘でした
・なぜ「飯塚幸三容疑者」ではないのか?
・最も多かったのはこうしたご質問でした。「2人も殺しているのだから容疑者ではないか」「(加害者が)入院して逮捕されていないからといって、この人がやったことに間違いないではないか」。このような内容です。
・1989年12月1日の読売新聞は<呼び捨てをやめます>と宣言し、容疑者を使い始めました。<刑事裁判の被告人に「被告」を付けながら、捜査中の被疑者を呼び捨てにすることには矛盾もある>。つまり、容疑者の使用は、(1)「逮捕された人=犯罪者」という印象を与えるのを防いで人権を尊重すること、(2)加害者の刑事手続き上の立場をはっきりさせること、を出発点としました。
・辞書では、容疑者は「犯罪の容疑を持たれている人」(広辞苑)と広く定義しています。ただ、新聞が容疑者と呼ぶのは、原則として、逮捕や指名手配、書類送検をされる等、刑事責任を問われた人の法的な立場をはっきりさせる目的があります。そして、容疑者と名指しするからには、容疑の内容をきちんと読者に提示する責任が生じます。
・今回の事故でいえば、元院長が事故を起こしたのは事実でしょう。でも、逮捕や書類送検はされていません。事故後、元院長は入院したため警察はきちんと説明を聞くこともできなかったようです。
・つまり、「容疑者」の法的立場にはまだないこと、本人の正式な弁解もなく容疑の内容をきちんと提示できるには至っていないこと、これらが容疑者を使用しない理由でした。
・では、なぜ「元院長」という肩書呼称にしたのか?
・こちらも多かったご指摘です。「加害者を擁護する記事だ」「肩書で罪が軽くなるのか」……。SNSで「元官僚という『上級国民』だから逮捕されない」という誤った言説が拡散されたからか、国家権力への不信によるものかはわかりませんが、思わぬ反響だったので驚きました。加害者をひいきする心づもりは一切なかったからです。
・そして、元院長は、過去のこととはいえ、元通産省幹部という社会的立場の重い公職に就いていた人物です。
・他紙を見ます。最初は「飯塚さん」と表記した朝日新聞、毎日新聞、東京新聞と、「男性」「男」と匿名だった日本経済新聞、産経新聞は、すべて「元院長」に切り替えました。
・読売新聞社会部は、呼称が変化した理由を5紙に取材しました。朝日、毎日、東京とも、飯塚元院長の過去の職歴を確認できた時点で「さん」から肩書に切り替えたとの回答がありました(日経、産経は「総合判断した」との回答にとどまりました)。
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