あとは、タックスアンサーのページを見れば良い。
Yahoo!より、
まだ間に合う!3月15日の期限後でもできる!確定申告で払いすぎた税金が戻る「還付申告」
4/1(月) 17:02配信 Suits-woman.jp
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190401-00010002-suitsw-life
記事より、
・年末調整で控除できない所得控除として、一番有名なものとして医療費控除が挙げられるでしょう。よく10万円を超えた分と言いますが、所得が少ない場合には10万円以下の医療費負担であっても控除を受けるできる可能性がありますのでチェックしてみましょう。また、ワンストップ特例以外のふるさと納税も、申告しなければ控除が受けられませんので注意が必要
・確定申告については、翌年2月16日から3月15日までに行なわなければなりません。確定申告を行なわなくてはならない場合には、この期限を過ぎると受けられる控除が受けられなくなったり、延滞税や加算税などで税負担が増える場合があります
・還付申告は確定申告の期限とは関係なく行なう事ができます。既に源泉徴収などにより納め過ぎている還付申告の場合には、確定申告の期限やペナルティーは基本的に関係ありません。納め過ぎているのですから、当然と言えば当然かもしれませんね
・ただし、5年間を過ぎると還付が受けられなくなる
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