が、嘘だ。特例的に認めるものを自動的に認めることにするというのは手続きの問題ではない。
この改正自体に問題はないと思うが、説明のウソはいけない。
バカだからどうせ説明しても分からないと考えているのだろう。
Yahoo!より、
建築基準法が生活を便利にする? コンビニ新設とエリア規制
12/12(水) 18:30配信 THE PAGE
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181212-00010005-wordleaf-soci
記事より、
・コンビニの新設は、場所によって法律で制限がかかっていますが、実は来夏、建築基準法の運用を緩和する政令が施行されます。国土交通省は詳細を詰める作業を進めていますが、これによってコンビニの出店がこれまでより容易になるといわれています
・第1種低層住居専用地域」では、店舗と住宅が兼用になっている店でなければ出店できません。「第2種低層住居専用地域」では、床面積150平方メートル以上の店舗が出店できない
・市町村などが設置している建築審査会の審議を経て許可を受ければ、特例的に出店することは可能
・「政令改正で、来年夏には第1種・第2種の低層住居専用地域にコンビニやスーパーが出店できるようになります。しかし、今回の政令改正は『買い物難民』を救済することを主眼に置いたものではありません。今回の政令改正では特定行政庁や建築審査会の負担を軽減することを目的としています」
ウソ過ぎて。
本来なら許可基準だけ案を示す話だ。
説明するなら、特に問題のない条件を設定して許可案件から除いたというのが正確だろう。経緯の話と説明がぐちゃぐちゃだ。
それにしても嘘の説明はいけない。
許可とは原則禁止なのだから。
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