嘘の申告で扶養手当のほうが問題だろう。
今後、兼業で処分というニュースが成立しないようにすることが働き方改革だ。
Yahoo!より、
【福岡】“兼業発覚”県職員を懲戒免職処分
12/4(火) 19:59配信 九州朝日放送
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181204-00010007-kbcv-l40
記事より、
・福岡県によりますと懲戒免職処分となった企業局の61歳の男性職員は、3月までの約4年間、福岡市内の訪問介護事業所のホームヘルパーとして自分の母親を介護し約500万円の報酬を受け取っていました。
県庁で勤務している平日にも介護をしたと申告していました。男性は、母親が生活保護を受けていることを申告せず、約142万円の扶養手当を不適切に受給したほか、交通事故による休業補償を不当に受け取るため公印を無断で使用し、2012年に停職処分になっています
少なくとも兼業を目の敵にするのはやめた方がいい。
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