悪質なひき逃げで懲役2年で執行猶予が5年という判決に不服で即時上告。
理由は示談が成立しているからだ。
だが、本当の理由は執行猶予が5年ついてしまうと、その間に再び飲酒、無免許運転で今度は轢き殺してひき逃げという最悪の事態に陥る可能性が高いからではないだろうか。
そのため、執行猶予の取り消しを上告するのが妥当と弁護士も判断しているのではないかと思う。
アル中はこの際、きちんと直したほうがいい。
刑務所はそのための環境としては最適だ。
Yahoo!より、
<元モー娘>吉沢被告に有罪判決 懲役2年、執行猶予5年
11/30(金) 11:08配信 毎日新聞
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181130-00000035-mai-soci
記事より、
・酒気帯び状態で車を運転し、ひき逃げしたとして、道交法違反と自動車運転処罰法違反(過失傷害)に問われたアイドルグループ「モーニング娘。」の元メンバー、吉沢ひとみ被告(33)に対し、東京地裁(佐藤卓生裁判官)は30日、懲役2年、執行猶予5年(求刑・懲役2年)の有罪判決
・判決によると、吉沢被告は9月6日朝、東京都中野区で酒気帯び状態で乗用車を運転し、法定速度を約20キロ超える時速86キロで赤信号を無視して交差点に進入。横断中の男女2人に軽傷を負わせる事故を起こしたのに救護せず、現場から走り去った
・検察側は論告で「(酒気帯びとなる値の)5倍以上の濃度で運転したとみられ、責任は重い」と指摘。弁護側は「示談が成立している」などと主張
・吉沢被告は2000年に「モーニング娘。」に加入し、07年にグループを卒業した。今回の事件で逮捕、起訴され、芸能界からの引退を表明
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