1 少なくとも6ヶ月間にわたり、警戒していない見知らぬ人に自分の性器を露出することに関する空想や性的衝動、または行動が反復する。
2 その性的衝動などで著しい苦痛または対人関係上の困難が生じているか、行動化している。
ということで、実際に自分のものを露出することを繰り返していれば、露出症という「病気」に該当するということになる。
こうした「病気」の場合に、裁判ではどのように判断されるのだろうか?
Yahoo!より,
北海道警「公然わいせつ巡査部長」初公判で語った“衝撃の自慰行為”
10/18(木) 21:00配信文春オンライン
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20181018-00009334-bunshun-soci&p=3
記事より、
・幹部職員の父親は、法廷に姿を現わさなかった。証拠説明や尋問の場でも、巡査部長との親子関係は話題に上っていない。その父親は事件が起訴された8月下旬、いかにも唐突な異動で中央署長を退き、札幌市警察部長というポストに就いた。地元月刊誌の取材でこの異動と事件との関係について訊ねた筆者に、道警は「プライバシーに関することはお答えできない」と回答を拒否。一方の元署長本人は筆者の直撃に「たいへん申しわけなく思っている」との一言を返した。道警は8月27日付で巡査部長に「停職1カ月」の懲戒処分
・初犯のため執行猶予判決となる公算が大きく、警察学校同期生の1人は「どこかに閉じ込めないといけないのでは」と再犯のおそれを指摘する。元巡査部長自身、事件を起こす前から「自分はちょっとおかしいのでは」という自覚があったようだ。弁護人質問では、その時の思いを次のように語っている。「自分はほかの人より性欲が強いと思ってたので、インターネットでいろいろ調べたら『性依存症』という障害があると知りました。でも自分自身、精神障害があると認めたくなかったので、放置しました」
・10月初めから元巡査部長が通い始めた札幌市内の病院は今後、「露出症」の診断名で彼の治療を続ける
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