http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130510-00000520-yom-pol
成年被後見人の選挙権、公選法改正で与野党合意
読売新聞 5月10日(金)11時16分配信
成年後見人が付いた人は選挙権を失うとした公職選挙法の見直しに関する与野党の実務者協議が10日午前、国会内で開かれ、後見人が付いた人にも一律に選挙権を認める公選法改正案を今月中をメドに成立させる方針で大筋合意した。
これにより、夏の参院選では、成年後見人が付いている全国の約13万6400人(昨年末時)の選挙権が回復される公算となった。
協議では自民、公明両党が、成年後見人が付くと選挙権を失うと定めた公選法11条の規定を削除し、一律に選挙権を認めるなどとした公選法改正案について説明。改正案では、公布から1か月の周知期間以降に行われる選挙から適用するとされており、夏の参院選に間に合わせるため、今月中の成立に協力を求めた。
大きな買い物の判断ができない人には政治家を選択することはできないと思うのだが・・・
被後見人の判断を後見人がするということが適用されるのか??
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平成25年3月27日の総務大臣は会見でこんなことを言っているわけで、なかなか難しい内容があるはずです。
成年被後見人の方がですね、どのような状態であるかと、そして、その際に、財産を保護する観点と、それから選挙権を行使したいというものが、どのように判断、分類されるべきかという、新たな問題になっているわけでありまして、ここに正にこれから与党内の議論が集中していくことになると思うのです。したがって、そういったものをですね、踏まえながら、我々はそれに適切に対処したいと、このように考えております。
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