少し見方を買えると、これまで普通の病気とされていたものが、難病になる。
難病が100以上もあると言われたら、もはや特別扱いはできない。
参考)そもそも難病法 厚生労働省より、
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000128881.pdf
これによれば、金銭的な支援の対象となるのは、
○患者数が本邦において一定の人数に達しないこと
○客観的な診断基準(又はそれに準ずるもの)が確立していること
ということだ。
そもそも、この法律自体が社会保障制度が持続的であるために作られたものであるため、金銭的な国の支出が少なくなるという制度を作っているのであり、経過措置はあくまで経過措置ということだ。
安易に後戻りするべきではないだろう。
Yahoo!より、
<難病患者>医療費助成停止、十数万人か
6/17(日) 19:08配信 毎日新聞
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180617-00000037-mai-soci
記事より、
・難病患者への医療費助成制度が今年1月に変更されたのに伴い、助成継続が認められなかった軽症の人が少なくとも39府県で約5万6000人に上ることが、毎日新聞の調査で明らかに
・難病法が2015年1月に施行され、国は医療費を助成する病気の数を拡大した一方、全体の助成額を抑えるため軽症者を対象から原則外した。ただ、同法施行前から助成を受けてきた患者については、昨年12月末まで病状の軽重に関わらず助成を続ける3年間の経過措置
・「軽症」であれば、医療費が一定額を超えない限り、都道府県から受給者証が交付されない
・それまで法に基づかない予算措置だった医療費助成の対象疾患を拡大し、旧制度下の56から331(今年4月1日現在)に増やした。患者の自己負担割合は2割に減り、さらに所得に応じて月3万円までの負担上限があるが、軽症者は原則対象外。助成は国と自治体の折半で、今年度の国の予算額は約1012億円。施行5年以内の見直し
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